[リストへもどる]
一 括 講 読

投稿時間:06/03/02(Thu) 22:46:45
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-479p199.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:不正利得の徴収
不正受給者に対する措置で各法での表現で『偽りその他不正の手段により・・・』と『偽り不正の行為により・・・』とあり前者は労災法・国年法・厚年法・児童法で後者は雇用法・健保法・国保法・介護法等なのですが、最初は現物給付があるのが行為かな?とか考えましたが労災法は現物給付があるし、共通項が見つかりません。私はどうでもいいかなと思うちゃう方なんですが試験なのでそうもいきませんし、何か意味があるのならその方が覚えやすいので知りたいです。法律を作った人の気紛れでしょうか?教えてください。

投稿時間:06/03/02(Thu) 23:28:52
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53b0.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 不正利得の徴収
健保・国保や雇保は不正受給しやすいのです。

例えば、雇保について言えば、失業認定時に働いていた日があってもカレンダーに記入しなければ基本手当が貰えてしまいますし、健保・国保も、健康診断受けるお金がもったいなければお医者さんで「最近ひどく身体がだるいんです」と言えば療養の給付で血液検査くらいできてしまいます。

ところが労災だと事業主証明が必要ですし、国年、厚年にしても裁定請求書に添付書類を付けるので容易には不正受給できません。

このために用語が別れているのだと考えてください。ただ私のイメージとしては、介保は被保険者の意思による不正受給はしにくいようには思うので少し引っかかりますが…

投稿時間:06/03/03(Fri) 08:57:14
投稿者名:しんじ
ホスト名:203-165-84-121.rev.home.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 不正利得の徴収
有難うございます。そういう風に理解すればわかり易いです。被保険者・被保険者であった者直接的に受給できてしまうものが行為と考えればいいですね。助かりました。



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)