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一 括 講 読

投稿時間:06/02/24(Fri) 23:05:35
投稿者名:ニート (ID: rN18QTQ)
ホスト名:p5248-ipad08obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
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タイトル:第4種被保険者
1.昭和16年4月以前に生まれたものであって昭和61年4月1日において厚生年金保険の被保険者であったもの。
2.大正10年4月1日以前生まれ …略
3.昭和61年4月1日の前日において 旧厚生年金保険法の第4種被保険者であった者。
4.昭和61年4月1日の前日において 旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者の申出をすることができた者。
第4種被保険者についてお尋ねです。どうもいまいちイメージがつかめません。旧法の既得権保護とうのはわかるんですが、
一番目の条件でなぜ16年4月以前生まれという条件がつくのでしょう?またなぜ中高齢者特例で40歳以後の被保険者期間が15年に達していないことが資格取得の要件となるのでしょうか?

投稿時間:06/02/25(Sat) 15:08:03
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e249b.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 第4種被保険者
旧法時代の厚生年金の老齢年金には通常の老齢年金と通算老齢年金がありました。通算老齢年金は加入期間が短いため本体の年金額も少ないのですが、さらに配偶者や子に対する加給年金額がつかないという違いがありました。

特に当時の配偶者に対する加給年金額は、今のように65歳の制限はなく、配偶者の年齢にかかわらず加算されましたからこの違いは大きかったのです。

通常の老齢年金になるか通算老齢年金になるかの境目は厚生年金保険のみの被保険者期間が20年あるかどうかで決まるので、例えば適用事業所に18年勤めていた者が退職する時に「あと2年…」を満たすために、任意で厚生年金保険に加入できるようにした制度が第4種被保険者制度です。

新法の老齢厚生年金でも配偶者や子に対する加給年金額がつくかつかないかは被保険者期間が240月(20年)あるかどうかで決まりますからこの部分の形は同じです。

つまり4種被保険者制度は「240月(20年)の被保険者期間を充足し、配偶者や子に対する加給年金額を加算するための制度」なのです。

新法になって第3号被保険者であった被扶養配偶者自身に65歳以降老齢基礎年金が支給されるようになり、厚生年金保険の配偶者に対する加給年金額は配偶者が65歳までの制度になったので、配偶者に対する加給年金額の重要性は低くなりました。

このため新法では第4種被保険者制度は廃止されたのですが、新法施行と同時に廃止では既に第4種被保険者になっている人や、退職後第4種被保険者になることを考えていた人の既得権を奪いかねません。そこで昭和16年4月1日以前に生まれた者に限って、経過的に被保険者になることを認めたのです。

昭和16年4月1日の意味は、おそらくですが、この者は新法施行日(昭和61年4月1日)に45歳に達してしまっており、厚生年金保険の中高年者の特例(この生年月日だと15年の被保険者期間で受給資格期間満了&加給年金額加算)を、新法施行日以降の期間だけでは満たせない者なので特例の対象にしたのだと思います。

なお、昭和16年4月1日以前に生まれた者が厚生年金保険の中高年者の特例要件(15年)を満たした場合は、老齢厚生年金に係わる被保険者期間は240月ある者として計算されますので、第4種被保険者になる意味がありません。

投稿時間:06/02/25(Sat) 23:38:05
投稿者名:ニート (ID: rN18QTQ)
ホスト名:p5248-ipad08obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
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タイトル:Re^2: 第4種被保険者
なるほどつまり加給年金を取るための制度なんですね。
わかりやすい説明ありがとうございます。。



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