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一 括 講 読

投稿時間:06/02/24(Fri) 09:34:00
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:bgcs4422.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:高年齢者等雇用安定法
稚拙な質問で恐縮ですが、教えて下さい。
【設問】高年齢者等雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から65歳までの継続雇用が義務付けられた。
【解答】( × )希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられたが、直ちに65歳までとするのではなく、年金支給開始年齢に合せて段階的に引き上げられる。
という問題があったのですが、この場合『平成18年4月1日から』と年月日が特定されているから×だと思うのですが・・・
例えば、高年齢者等雇用安定法が改正され、希望者全員を65歳まで継続雇用することが義務付けられた。と年月を特定しない設問であれば段階的引上を考慮せずに○とすればよろしいのでしょうか?新聞等では単純に表現されていますが、社労士の設問として考えた場合、悩んでしまいます。
こ教授よろしくお願いします。

投稿時間:06/02/24(Fri) 09:49:30
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62bfdd.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 高年齢者等雇用安定法
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条により「定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。(後略)」となっており、この改正事項の施行は平成18年4月1日になっています。

ここで難しいのは、設問が法の本則のみを問うているのか、法附則等による経過措置を含めた内容を問うているのかの判断です。

平成18年4月1日に施行される改正法の本則はあくまで上記の通りですので、本則条文をそのまま書いてくるような問題であればこのままでも正の肢になる可能性もあります。また経過措置も含めた現実の施行内容を問うのであれば、法附則第4条によって平成18年4月1日の時点では上記の「65歳」は「62歳」に読み替えられますので誤の肢になる可能性もあります。

問題文が条文そのものを問うていることが明らかであれば前者ですし、平成18年4月1日現在の実際の施行内容を問うような訊き方であれば後者でしょう。このような判断を正確に行うのは割と難しいのですが、労一の分野で言うと後者の解釈になる可能性が高いと思われます。

難しいのは国民年金法・厚生年金保険法で、法附則の経過措置を無視して、本則条文そのままを出題して正の肢にするような問題がしばしば出ています。

投稿時間:06/02/24(Fri) 21:22:40
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:FLH1Aaj033.isk.mesh.ad.jp
Eメール:
URL :
タイトル:高年齢者等雇用安定法
いつもありがとうございます。
おっしゃる通り、附則の経過措置を無視した問題が散見され悩んでしまいますが、おかげ様でスッキリ致しました。今後は教えて頂いたポイント、考え方、そして傾向を元に問題を解いていきます。ご教授感謝します。今後とも宜しくお願い致します。



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