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一 括 講 読

投稿時間:06/02/23(Thu) 23:01:36
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-409p201.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:納得いかない!
平成5年過去問です。問題集より原文のまま<問>老齢基礎年金の支給繰上げの請求があったときは、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。<解答>正しい 設問の通りである。実際の支給は、繰上げ請求のあった日の属する月の「翌月」から行われる。その請求があった日から支給するの問いに対して実際は翌月から支給するのに正解はおかしくありませんか?私が根本的な勘違いをしているのでしょうか?教えてください。これで悩んで2時間つぶしちゃいました。馬鹿ですね〜

投稿時間:06/02/23(Thu) 23:48:50
投稿者名:お勉強
ホスト名:softbank220017012070.bbtec.net
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タイトル:Re: 納得いかない!
昔私も全く同じ思いでした。
日本語で考えたら凄く違和感感じるよね。(というかムカついた)
まあ、言いたい事は”権利として発生し支給開始が始まる。但し、手続き上、実際のは翌月からですよ。”ということなんだろうけどね。
いまでもアホくさい一種の愚問と思ってる。

投稿時間:06/02/24(Fri) 12:37:43
投稿者名:しんじ
ホスト名:203-165-84-121.rev.home.ne.jp
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タイトル:Re^2: 納得いかない!
法律だからそういうもんなんでしょうが・・・やっぱり条文をしっかり読まないと駄目ですね。ありがとうございました。

投稿時間:06/02/24(Fri) 01:25:00
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849601.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^2: 納得いかない!
まあわかりにくい問題ではありますが…
むかつくほどの問題ではないですし、愚問でもないと思いますよ。

具体的な金銭の支給のための条文等一部の例外を除き、年金法の世界で「支給する」という文言は、具体的な金額が定まった現実の金銭の支払を受ける権利の発生(支分権の発生)を意味するのでは原則的には無く、単に受給権そのものの発生(基本権の発生)を意味します。

そして法附則第9条の2第3項に繰上支給の老齢基礎年金は「その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」とあり、かつまた法第18条第1項に「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」とある以上、この部分の解釈は、基本権は請求のあった日に発生し、支分権はその翌月から発生するのだと正しく理解しておかなければなりません。

その上で、設問が、単に基本権の発生を問うているのか、それとも支分権による現実の支払を問うているのかを判断する必要があります。

しんじさんの解かれた問題は、設問は法附則第9条の2で規定されている請求による基本権の発生を問うており、条文通りの問題ですので正の肢になります。さらに踏み込んで解説は法第18条第1項の支分権が発生しはじめる時期のことを書いています。この2つは根本的に違うものなので切り分けて理解してください。

投稿時間:06/02/24(Fri) 12:43:51
投稿者名:しんじ
ホスト名:203-165-84-121.rev.home.ne.jp
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タイトル:Re^3: 納得いかない!
いつも有難うございます。基本権と支分権の違い理解しました。家に戻って条文をもう一度見直してみます。

投稿時間:06/02/24(Fri) 12:56:25
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd328a6.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^4: 納得いかない!
実はこの部分の質問は良く受けるのです。

再現してみると…

質問者「繰上支給の老齢基礎年金は、その請求があった日から支給する」と書いてあるのに、現実には翌月からの支給っておかしいじゃないですか?

ねむた「そうだねぇ。じゃあ、繰上ではない普通の老齢基礎年金の問題を解く時に「老齢基礎年金は、他の支給要件を満たした者が65歳に達したときに支給する」っていう問題が出たらどう答える?」

質問者「○だと思います」

ねむた「そうだろ?でも、この場合でも現実の支給は65歳に達する日の属する月の翌月からだろ?」

質問者「あ、そうか…」

別に繰上支給の老齢基礎年金が特別なんじゃないんですよ(^o^)

投稿時間:06/02/24(Fri) 16:07:54
投稿者名:しんじ
ホスト名:203-165-84-121.rev.home.ne.jp
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URL :
タイトル:Re^5: 納得いかない!
上記の例はわかり易いです。納得いきました。

投稿時間:06/02/24(Fri) 17:33:10
投稿者名:玉ちゃん (ID: 1/CB6lE)
ホスト名:61-23-222-241.rev.home.ne.jp
Eメール:tamae-mon@jcome.home.ne.jp
URL :
タイトル:Re^6: 納得いかない!
言葉のちょっとした解釈で、迷ったり、間違えたら、悔しいです。はっきりとした説明、ありがとうございました。



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