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一 括 講 読

投稿時間:06/02/12(Sun) 21:21:42
投稿者名:ノリ
ホスト名:em82.ade2.point.ne.jp
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タイトル:就業規則の法的性質について。
労働基準法の過去問(判例からの出題)を解いていて
似ているようで反対の見解のような問題があったのですが,
これはどういうことなのでしょうか?

@就業規則の定めは,その定めが合理的なものである限り,
労働条件の決定はその就業規則によるという事実たる慣習が
成立しているものとして放規範としての性質を有する。
当該事業上の労働者は,就業規則の存在または内容を現実に
知っていると否とにかかわらず,当然に適用される。
(H14−6A出題)

A就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,
拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業所の
労働者に周知させる手続が採られる事を要するのが最高裁の
判例である。(H17−6A出題)

ともに正解(○)の選択肢で,反対の見解のようなのですが,
どう理解したら良いのでしょうか? 



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