投稿時間:06/02/12(Sun) 21:21:42 投稿者名:ノリ
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タイトル:就業規則の法的性質について。
労働基準法の過去問(判例からの出題)を解いていて 似ているようで反対の見解のような問題があったのですが, これはどういうことなのでしょうか?
①就業規則の定めは,その定めが合理的なものである限り, 労働条件の決定はその就業規則によるという事実たる慣習が 成立しているものとして放規範としての性質を有する。 当該事業上の労働者は,就業規則の存在または内容を現実に 知っていると否とにかかわらず,当然に適用される。 (H14-6A出題)
②就業規則が法的規範としての性質を有するものとして, 拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業所の 労働者に周知させる手続が採られる事を要するのが最高裁の 判例である。(H17-6A出題)
ともに正解(○)の選択肢で,反対の見解のようなのですが, どう理解したら良いのでしょうか?
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