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一 括 講 読

投稿時間:06/02/06(Mon) 15:42:44
投稿者名:基本的質問? (ID: V2lRzGk)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
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タイトル:社保の適用除外について
健康保険法13条の2のにおいて、適用除外の中に「臨時に使用されるものであって、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」とあり、「ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時は被保険者となる。」とあります。「所定の期間」とは具体的にはどのような期間なのでしょうか?
また、「所定の期間」を超えた場合は雇入れた当初から被保険者になるのですよね?

この「所定の期間」を2ヶ月とする事は出来るのでしょうか?
2ヶ月とする事が可能な場合、実務上の問題で、従業員をパートタイマーで雇入れた場合、2ヶ月間の雇用契約を結んで、3ヶ月目からまた別の雇用契約を結んで、社会保険に適用させるというやり方が出来るのでしょうか?(つまり、はじめの2ヶ月間は社会保険に適用させたくない、または本人が適用されたくないと希望した場合です。)

基本的質問かも知れませんが宜しくお願いいたします。

投稿時間:06/02/06(Mon) 17:33:14
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849754.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 社保の適用除外について
所定の期間は契約期間と考えてください。また所定の期間を超えた場合は超えた日に被保険者資格を取得します。

>> つまり、はじめの2ヶ月間は社会保険に適用させたくない、または本人が適用されたくないと希望した場合です。

この場合は雇い入れの初めから被保険者になります。お尋ねの趣旨から見て、事業主側も労働者側も2か月を超えて労働契約が続くことを前提にしていることは明らかだからです。

事業主が2か月限りの労働契約であることを明示し、労働者もそのつもりで契約をして、2か月経過時点でたまたま事情が変わって契約を更新するのであれば当初の2か月は被保険者になりませんが、当初から更新を前提として2か月の契約をした場合は初めから被保険者になります。

投稿時間:06/02/07(Tue) 11:24:26
投稿者名:基本的質問? (ID: Bdlq4x6)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 社保の適用除外について
非常にわかりやすい御解答有難う御座いました。
大変参考になりました。

勉強を続けます。。。。。

有難う御座いました!



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