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一 括 講 読

投稿時間:06/02/04(Sat) 10:51:21
投稿者名:東です。
ホスト名:P222013035050.ppp.prin.ne.jp
Eメール:hikaru-runner@gaea.ocn.ne.jp
URL :
タイトル:傷病手当の支給手続きについて。
傷病手当の受給手続きについて教えてください。
傷病手当は基本手当に代えて支給されるものですので、法第37条第7項の「疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日に支給する」、というのは理解できるのですが、「支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日に支給する。」とは既に基本手当を受け終わっていて支給すべき日がないのでしょうか。もしそうであれば、支給すべき基本手当がないにもかかわらず傷病手当が支給できる事になりますし、それとも、疾病又は負傷のために基本手当を受けることなく、受給期間が経過してしまい、基本手当の支給日がない、ということなのでしょうか。

投稿時間:06/02/04(Sat) 11:30:12
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494ef.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 傷病手当の支給手続きについて。
まず、雇用保険法は失業の認定日(または傷病の認定日)と支給日が別の日であるのは理解されていますか?いまは振込なので意味がないのですが、法制度上は別の日です。

従って所定給付日数の残日数を有する者が、受給期間内に失業の認定を受けても、その失業の認定期間内に失業している日が無ければ、基本手当を支給すべき日が無いことになります。

お尋ねの状態は、ある失業の認定期間に15日以上病気で働けない日があり、次の失業の認定日に出頭したが当該期間に失業の認定を受けられる日が無く、傷病の認定のみを受けた場合が該当します。

なお、傷病のために受給期間が経過してしまい失業の認定を受けられない場合は、傷病の認定も受けられません。受給期間を延長して失業の認定を受けられる場合はもちろん別ですが…

投稿時間:06/02/04(Sat) 23:39:07
投稿者名:東です。
ホスト名:P222013035050.ppp.prin.ne.jp
Eメール:hikaru-runner@gaea.ocn.ne.jp
URL :
タイトル:Re^2: 傷病手当の支給手続きについて。
> まず、雇用保険法は失業の認定日(または傷病の認定日)と支給日が別の日であるのは理解されていますか?いまは振込なので意味がないのですが、法制度上は別の日です。

すぐにテキストを確認しました。今までは失業の認定日と支給日が同じと思っていましたが、テキストには基本手当の支給日を定め、その者に通知する、とあり同じとは書いていませんでした。テキストの読み込みがたりないですね。

>

> 従って所定給付日数の残日数を有する者が、受給期間内に失業の認定を受けても、その失業の認定期間内に失業している日が無ければ、基本手当を支給すべき日が無いことになります。
>
> お尋ねの状態は、ある失業の認定期間に15日以上病気で働けない日があり、次の失業の認定日に出頭したが当該期間に失業の認定を受けられる日が無く、傷病の認定のみを受けた場合が該当します。

ここも何故か、失業の認定日=必ず基本手当を受給できると考えていましたが、そうではないですよね。先生の指摘どおり失業の認定を受けられる日がなければ基本手当の支給日がないですね。
>

> なお、傷病のために受給期間が経過してしまい失業の認定を受けられない場合は、傷病の認定も受けられません。受給期間を延長して失業の認定を受けられる場合はもちろん別ですが…

有難うございました。
もう一度テキストを丁寧に読み直します。



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