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一 括 講 読

投稿時間:06/02/04(Sat) 00:44:01
投稿者名:レモン
ホスト名:softbank221017211067.bbtec.net
Eメール:
URL :
タイトル:労働安全コンサルタントの選任について
2人の安全管理者を選任する場合、一人が専属の者で

もう一人が労働安全コンサルタントである場合

このコンサルタントは専属の者でなくて良いのでしょうか?

あくまでも専属の者が1人いるのが条件に

専属でない労働安全コンサルタントがいなければならないのでしょうか?

投稿時間:06/02/04(Sat) 01:23:14
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2347.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 労働安全コンサルタントの選任について
・労働基準監督署長の増員命令がない限りは安全管理者を二名以上選ぶ義務はない。
・任意で二名以上選任してもよいが、その場合でも原則は全員専属であり、
 全員を専属にするなら労働安全コンサルタントの有資格者を選ぶ必要はない。
・二名以上選任する場合であって、その中に労働安全コンサルタントの有資格者が
 いる場合は、有資格者の内の一名は専属でなくてもよい。
・労働安全コンサルタントの有資格者を二名以上選ぶ場合でも、専属でなくても
 良いのは一人に限られる。
・安全管理者を一名しか選任しない場合は資格の有無に関係なく専属。

安全管理者の専属についてまとめると上記のようになりますが、以下に具体例を添えておきます。

労働者A、Bが、労働安全コンサルタントの資格を持っておらず
労働者C、Dが、労働安全コンサルタントの資格を持っている場合、

上記の場合の専属の要否は以下のようになります。
・A一人が安全管理者の場合→Aは専属。
・C一人が安全管理者の場合→Cは専属。
・AとBの二人が安全管理者の場合→A、B共に専属。
・AとCの二人が安全管理者の場合→Aは専属、Cは専属でなくてもよい。
・CとDの二人が安全管理者の場合→CとDのどちらか一人は専属でなくてもよい。
 残りの一人は専属。
・A、B、C、Dの四人が安全管理者の場合→CとDのどちらか一人は専属でなくてもよい。
 残りの三人は専属。

投稿時間:06/02/04(Sat) 12:20:48
投稿者名:レモン
ホスト名:softbank221017211067.bbtec.net
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 労働安全コンサルタントの選任について
的確な解答を誠にありがとうございます

完璧に理解できました 心から感謝いたします

また、利用させてください 宜しくお願いいたします

投稿時間:06/02/04(Sat) 20:44:37
投稿者名:ME
ホスト名:i220-220-130-198.s02.a001.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^3: 労働安全コンサルタントの選任について
私も理解できた
ありがとうございました。



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