一 括 講 読 |
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投稿時間:06/02/02(Thu) 09:29:46 投稿者名:まさみ (ID: UIqgjy2) ホスト名:220.110.157.78 Eメール: URL : タイトル:労災と年金の調整 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。 |
投稿時間:06/02/03(Fri) 09:17:35 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:p62dfe2.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re: 労災と年金の調整 (1) 「その額が政令で定める額を下回る場合」が、具体的にどういう場合になるかを確かめてから質問しましたか?受験テキストに通常載っている箇所ですので、確かめた上、それでもわからなければ再度ご質問ください。 |