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一 括 講 読

投稿時間:06/02/02(Thu) 09:29:46
投稿者名:まさみ (ID: UIqgjy2)
ホスト名:220.110.157.78
Eメール:
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タイトル:労災と年金の調整
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

↑のような問題を見たのですが、

1、カッコ内の、定める額って言うのが分かりません。原則は一定率(0.77、0,88・・・)で、例外の時は、額で減じるのでしょうか?

2、別の問題で、厚生年金、国民年金の時は、労災を一定率で減じますが、共済との併給は、共済側で調整します。ってあったのですが、共済の加入員である、国家公務員は、労災の範囲外と思うのですが、共済年金と厚生年金を二つ入れるのでしょうか?


投稿時間:06/02/03(Fri) 09:17:35
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62dfe2.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 労災と年金の調整
(1) 「その額が政令で定める額を下回る場合」が、具体的にどういう場合になるかを確かめてから質問しましたか?受験テキストに通常載っている箇所ですので、確かめた上、それでもわからなければ再度ご質問ください。

(2) まず落ち着いて…
質問は労災と共済の調整ですよね?慌てられたのだと思いますが、共済と厚年で質問しておられますよ。
また「共済の加入員である国家公務員」というものはありません。「共済の組合員である国家公務員」になります。「加入者」になるのは私立学校教職員ですね。共済に関する年金法の規定で「組合員又は加入者」と書かれているのはこのためです。

最後にご質問にお答えしますが、労災からの給付と共済からの給付の併給はあり得ます。私立学校の教員が業務上で障害者になった場合等が該当します。

私立学校の教職員は労災保険の適用対象ですが、厚生年金保険の適用は原則無く、日本私立学校振興・共済事業団が行う私立学校教職員共済制度の加入者になります。私立学校教職員共済法は国家公務員共済組合法を準用するため、業務上災害による給付を受ける間は共済側が減額調整されます。

国家公務員共済組合法の場合は、国家公務員災害補償法の規定による補償が支給される間が、共済の減額対象ですが、これを私立学校教職員共済法は、労働基準法による災害補償または労災保険による補償が支給される間に、読み替えて適用しています。



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