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一 括 講 読

投稿時間:06/02/01(Wed) 16:31:41
投稿者名:まさみ
ホスト名:220.110.157.78
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URL :
タイトル:製造禁止物質
製造禁止物質の例外の許可は都道府県労働局長が与え、製造許可物質の許可は厚生労働大臣ですね。
製造の禁止の方が危ないように感じますが,なぜ大臣より下位の都道府県労働局長の許可となるでしょうか?

投稿時間:06/02/01(Wed) 18:04:41
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 製造禁止物質
製造禁止物質は、試験研究の目的以外では製造等ができません。

つまり大量に製造されることもなく、多数の労働者が関与することも考えにくいのです。

それに対し、製造許可物質は、毒性こそ製造禁止物質より低いものの、工業製品の原料や中間体として大量に製造され、使用される可能性があります。万一事故があった場合の関与労働者数も多数になることが見込まれます。

以上のような理由で制度が定まっています。

投稿時間:06/02/01(Wed) 18:11:50
投稿者名:まさみ
ホスト名:220.110.157.78
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 製造禁止物質
ありがとうございました。

被害が生じた時の人数の多少で、決まっているなんて知りませんでした。

法律で、少人数だから、局長で、大人数だったら大臣だなんて、生命を大事にしないのかのように誤解してしまいそうで、少しショックです。

また、お願いします。

投稿時間:06/02/01(Wed) 18:43:04
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 製造禁止物質
> 法律で、少人数だから、局長で、大人数だったら大臣だなんて、生命を大事にしないのかのように誤解してしまいそうで、少しショックです。

事故が起こった場合の影響の大きさによって行政の責任のありかたが変わる面は否めません。社会的に重大な事故を引き起こす可能性が高い場合はそれなりに慎重な審査が必要になります。

しかしそういう意味だけではないですよ。

使用される量が少なく、関与する労働者が少なく、事故があった場合の被害の範囲が狭いと言うことは、安全に使用するための管理が容易であるということです。当然許可審査も容易になります。

逆に、使用される量が多く、関与する労働者も多く、事故があった場合の被害の範囲が広い場合は、安全に使用するための管理のために多くの設備や手順が必要になり、行政が許可する場合の審査も専門性が要求され、かつ煩雑になります。

以上のような審査面での問題もあります。

投稿時間:06/02/02(Thu) 08:54:11
投稿者名:まさみ
ホスト名:220.110.157.78
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 製造禁止物質
被害範囲が広いと、局長なら対処しきれないし、大臣の審査が必要だという事ですね。

暗記してしまえば、それまでなんですが、理解して覚えようとするので、細かい所に気を取られてしまいました。

ありがとうございました。



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