一 括 講 読 |
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投稿時間:06/02/01(Wed) 16:31:41 投稿者名:まさみ ホスト名:220.110.157.78 Eメール: URL : タイトル:製造禁止物質 製造禁止物質の例外の許可は都道府県労働局長が与え、製造許可物質の許可は厚生労働大臣ですね。 |
投稿時間:06/02/01(Wed) 18:04:41 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re: 製造禁止物質 製造禁止物質は、試験研究の目的以外では製造等ができません。 |
投稿時間:06/02/01(Wed) 18:11:50 投稿者名:まさみ ホスト名:220.110.157.78 Eメール: URL : タイトル:Re^2: 製造禁止物質 ありがとうございました。 |
投稿時間:06/02/01(Wed) 18:43:04 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re^3: 製造禁止物質 > 法律で、少人数だから、局長で、大人数だったら大臣だなんて、生命を大事にしないのかのように誤解してしまいそうで、少しショックです。 |
投稿時間:06/02/02(Thu) 08:54:11 投稿者名:まさみ ホスト名:220.110.157.78 Eメール: URL : タイトル:Re^4: 製造禁止物質 被害範囲が広いと、局長なら対処しきれないし、大臣の審査が必要だという事ですね。 |