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一 括 講 読

投稿時間:06/01/31(Tue) 17:41:28
投稿者名:就業規則 (ID: HTSplF6)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
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タイトル:代休の取り扱い他について
実務的なご質問ですが、ご容赦下さい。
どなたか、ご回答下さい。

1、我社では就業規則に「代休」を謳っておりますが、現行では複数の半日の休日勤務に対して、代休を取得する際も別々の日に半日ずつしか代休取得を認めておりません。
しかし、代休の使い勝手の問題から、従業員より、半日の休日勤務が複数ある場合は、合わせて1日の代休として認めて欲しいという声が多く、認める方向で検討中ですが、何か法的に問題等あれば、アドバイス頂戴できませんでしょうか?

2、我社の給与規定には、「標準労働日数」という言葉を、総日数から日曜及び土曜の日数を差し引いた日数という意味で使っています。この「標準労働日数」という用語は就業規則において一般的に使える、または使用して不自然ではない用語なのでしょうか?フレックスタイム制度では聞いたことがあるのですが。。。
給与規定の「日割計算」の条項で使用しています。
または所定労働日数と改めたほうが一般的なのでしょうか?

お分かりになる方、どうか宜しくお願いいたします。


投稿時間:06/02/01(Wed) 12:04:13
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 代休の取り扱い他について
先に訊きたいのですが、代休の前提となる休日は法定休日であり、その出勤に対しては休日労働の割増賃金(代休付与を前提にするなら割増部分のみでよい)が支払われているのですね?もしそうでなければ、半日の出勤であっても法律上の「休日出勤」ですので第37条違反になります。もちろん36協定の存在が前提です。

もし支払われていないのであれば代休付与の有無は関係なく違法です。

支払われているのであれば、半日出勤の時間の基礎賃金をどう扱うか(賃金で払うか代休による時間相殺で精算するか)の問題ですので、どのように扱っても構いません。ただし、同一の賃金締期間の間に精算しないと第24条(全額払)に違反する可能性があります。

また、振替休日の意味で質問されているのであれば、お尋ねの制度は全く成り立ちません。第35条の休日は一部業態を除き、暦日の24時間の休日を指しますから、休日に半日労働させ、その分の労働時間を通常の労働日を半休にしても、どこにも休日はなかったことになってしまいます。

就業規則で使用される用語は誰にでも分かりやすいものであることが望ましいのですが、規則上の定義が明確であれば独自の用語があっても差し支えありません。もちろん錯誤を呼ぶような紛らわしい使用方法は避ける必要がありますが…
「標準労働日数」という用語が適当かどうかは内容を詳しく見ていないのでわかりませんが、規則上の用語の定義が誰にでも分かる形でなされてあれば、不都合というほどのことはないと思います。

投稿時間:06/02/03(Fri) 16:21:10
投稿者名:就業規則 (ID: HTSplF6)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 代休の取り扱い他について
早々にご回答を頂き誠に有難うございました。

なお、代休の前提となる休日は法定休日であり、その出勤に対しては休日労働の割増賃金は支払われております。ご指摘有難うございました。

また、振替休日との扱いの違いについて、特に暦日の24時間の休日を指すということは、お恥ずかしながら知りませんでした。。。。。
大変勉強になりました。どうも有難うございました。



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