[リストへもどる]
一 括 講 読

投稿時間:06/01/29(Sun) 16:56:15
投稿者名:かおる
ホスト名:zaqd387769c.zaq.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:36協定締結後の休日について
今日は、以前にも同じような投稿をして、基本書を読み直したのですが、理解できないので、もう一度御願いします。
36条は、36協定を締結していれば、35条にかかわらずとしています。
時間外については、上限の記載がありますが、休日については、記載を確認できません。
36協定を締結していれば、35条の週1回、4週を通じて4日以上にかかわらずとして1日も休日を与える必要は無いのでしょうか。それとも、時間外の上限の1週15時間の内8時間を1日として計算するのでしょうか。
解りにくい文章ですいません。
宜しく、御願いします。

投稿時間:06/01/30(Mon) 00:12:27
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32990.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 36協定締結後の休日について
去年の春に答えていますが、もう一度書きます。

36協定の限度時間を定めているのはH10労告154号です。

この告示の第3条は時間外労働協定の延長時間について制限をしていますが、時間外労働協定とは、同告示の第1条で法第36条第1項の協定の内「労働時間の延長に係わるものに限る」となっています。

また法第36条第1項で第36条における労働時間の定義を法第32条〜第32条の5及び第40条の労働時間に限定していますので、法第35条の休日に労働させることは、36協定の労働時間の延長の制限の規制を受けません。

36協定があっても、協定内容を超える時間外労働・休日労働は違法になります。しかし36協定の内容そのものは、労働者代表と使用者が話し合いの上で決めているものですから、労使双方が十分話し合って決めたのであれば協定の内容は自由なのが原則です。

ただ、恒常的な長時間残業が社会的に問題になったので、大臣により基準を設けることができることとなりました。そして今現在は時間外労働・休日労働の内、時間外労働にのみ基準があり、休日労働には基準がないということです。

投稿時間:06/01/30(Mon) 06:57:55
投稿者名:かおる
ホスト名:zaqd387769c.zaq.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 36協定締結後の休日について
ありがとうございます。
1年も前ですか。
今まで何をしてきたのか。
理解力の無さに、、、
もっと、気合を入れなければ。
気力、持続力、にも
これからも、宜しく御願いします。



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)