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一 括 講 読

投稿時間:06/01/28(Sat) 00:04:12
投稿者名:S・S
ホスト名:softbank220041220110.bbtec.net
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タイトル:在職老齢年金について
はじめまして。
60歳台前半の在職老齢年金について質問です。

 基本月額と総報酬月額相当額との調整の考え方ですが、総報酬月額相当額の中には、「被保険者である日の属する月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した合算額」となっています。

 年金は60歳から受給するとして、どうして60歳前に受けている賞与までこの在職老齢年金の対象になるのでしょうか?
少なくとも年金を受給している期間での報酬に対して調整が発生するなら59歳時点での賞与は含めなくてよいと思うのですが。

投稿時間:06/01/28(Sat) 10:09:30
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2156.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 在職老齢年金について
おっしゃることはごもっともだと思います。
この規定ができた過程は知らないので以下は私の推論です。

この制度は、60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が前月から引き続いて被保険者である月について年金額を調整するもので、調整計算の対象となるのは当該月の標準報酬月額というのが、在職調整制度の始まりからの歴史的な流れです。

この制度ができた当初は、年金額に関係なく標準報酬月額のみで停止率を決めており、標準報酬月額が24万円を超えると無条件に全額停止という制度だったのですが、高齢者の勤労意欲をそがないようにという意図で現在は年金額を加味した制度に改善されています。

つまり基本的には年金受給月の標準報酬月額が調整計算の基礎なのです。

ところで平成14年から総報酬制が施行されています。これは従来一部しか保険料の基礎になっていなかった賞与を、完全に保険料計算の基礎に組み入れようというもので、目的は公平性の確保です。従来は例えば本来は月40万の月給を20万にし、その代わりに年2回120万円の賞与を支払うことで社会保険料を大幅に圧縮するような方法を取る事業所が多かったのですよ。

ところが総報酬制になったことにより、見かけの報酬額が増えるので在職調整の規定を緩和すると共に、在職調整の計算に賞与分も入れる必要が発生しました。このため総報酬月額相当額という新しい概念が作り出されました。

この時に、年金の受給権が発生した月以後に支払われた賞与を総報酬月額相当額の対象にすることもできたはずですが、年4回以上賞与を支払う事業所の場合は、算定基礎届の際に過去1年間の賞与の合計額の1/12を報酬月額に加算して標準報酬月額を決定し、そのかわりに年金法上の「賞与は無い」という扱いをするために、賞与の支払いが年3回までの事業所で年金の受給権が発生した月以後に支払われた賞与だけを対象にすると、賞与の支払いが年3回までの事業所と4回以上の事業所で、有利不利が出てきます。

公平性の確保のために始めた総報酬制ですから、このあたりのことも考えて制度を組んでいるような気がします。

投稿時間:06/01/28(Sat) 16:57:20
投稿者名:S・S
ホスト名:softbank220041220110.bbtec.net
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 在職老齢年金について
丁寧なお答えありがとうございます。

年4回以上の賞与は、賞与とせず標準報酬月額にするため年金との調整される金額が多くなるわけですね。そのため、不公平をなくすため、59歳時点での賞与も加味される。なるほど納得しました。

また、59歳時点で標準報酬月額が最高等級の人は、年4回の賞与は上限で頭打ちとなるため、賞与として扱われる人に比べて有利になるのかな?と考えてしまいそうですが、よく考えると、どちらにせよ最高等級の人は60歳からの在職老齢年金は全額停止される場合が高いので、結果的には公平になっているといえるのですね。

投稿時間:06/01/28(Sat) 19:45:56
投稿者名:渋谷
ホスト名:c122248.tctv.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^3: 在職老齢年金について
横レスですが補足です。

私も総報酬月額相当額の定義がどのような経緯で定められたかは知りませんので、やはり推測になります。

これは「賞与」というものの性格に根ざしたものではないかと。
「賞与」とは、会社の業績や個人の成績等に応じて支払われるものであって、あらかじめ支給額が決定しているものではありません。
したがって、支給実績をもってその額が決まるという性格があります。
だから、標準報酬月額にあわせて1ヵ月換算額を決定するためには、どうしても過去1年間の支給実績によって決定せざるを得ないのだと思います。

こう考えると、なぜ、社会保険に総報酬制が導入されてから1年遅れで在職老齢年金の計算式が改定されたかがわかるような気がします。
総報酬制導入前は、被保険者個人の過去1年間の賞与の額は記録されていませんでしたから、「総報酬月額相当額」のうちの賞与の部分の額を決定するためには、どうしても総報酬制になってから1年間という期間が必要だったのだと思います。

つまり、「総報酬月額相当額」のうちの賞与の部分に関しては、賞与の性格上、「過去1年間」の実績によって決定せざるを得ないことになり、その副作用として一定期間在職老齢年金に59歳時の賞与が反映されてしまうということになったのではないでしょうか。

いずれにしろ推論ですから、受験上覚えるべき知識ということではなく、ご自身が納得できればそれで良いのかもしれません。

投稿時間:06/01/28(Sat) 19:38:04
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62df9f.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 在職老齢年金について
> また、59歳時点で標準報酬月額が最高等級の人は、年4回の賞与は上限で頭打ちとなるため、賞与として扱われる人に比べて有利になるのかな?と考えてしまいそうですが、よく考えると、どちらにせよ最高等級の人は60歳からの在職老齢年金は全額停止される場合が高いので、結果的には公平になっているといえるのですね。

在職調整だけで見ればそうでしょうね。
ただ現在、一部の優良企業で年4回の賞与を実施し、賞与を報酬に組み入れてしまおうという動きがあります。従業員の平均的な賃金が高い事業所の場合は、この方が法定福利費負担が低くなるからです。

どのような制度にも有利不利はあるのですよ…



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