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一 括 講 読

投稿時間:06/01/25(Wed) 21:48:54
投稿者名:ニート (ID: rN18QTQ)
ホスト名:p5248-ipad08obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
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タイトル:解雇予告
過去門の選択肢からなんですが、使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当てを支払わなければならない。
誤りの選択肢を選ぶ問題だったんですが。
即時解雇の場合は30日分の予告手当てが必要ですから。
5月13日に予告するには。31−14=17日分必要なのでは?
労働者安全衛生法はまだてつけてません。。
ご解説よろしく御願いします。

投稿時間:06/01/25(Wed) 22:38:03
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e247c.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 解雇予告
あれれ…

> 5月13日に予告するには。31−14=17日分必要なのでは?

この14はどこから出てきました?もう一度良く考えてみてください。

なお、この質問への答えは1月17日のNo.12995と同じですが、ニートさんの例に合わせて改変し転記しますね。

5月13日が労働日で、ある労働者が出社してきました。
ところが、出社するなり即時解雇を言い渡されました。
この場合この5月13日の労働契約関係と解雇予告手当はどうなるでしょう?

当然、この日は本来労働日であったためにこの労働者は出社したのであって、この日は労働者と会社との労働契約関係は存在します。
仮に労働者の出社後すぐに会社が解雇を通告して労働させずに帰らせたとしても、この日の労働契約関係がさかのぼって消滅したりはしませんので、5月13日には会社に賃金の支払義務があります。

この日の労働提供がなかったことを理由に通常の賃金を支払わないにしても、これは使用者の責による休業になりますから、最低でも法第26条の休業手当の支払義務があり、この休業手当は賃金とみなされます。

そしてそれ以外に、最低でも平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要になります。

ここまでで、
(1) 解雇日当日の労働契約関係は存在し、解雇日の分の賃金は支払われる。
(2) 労働契約関係の消滅は解雇日の翌日である。
(3) 解雇予告手当は、解雇日の翌日の分から支払われる。
が、感覚的に理解できましたか?

次に即日解雇ではなく解雇予告である場合を考えます。
これは即日解雇の場合の解雇日を1日ずつ先の日にずらして考えればいい訳ですから、

解雇予告日が5月13日である場合に、仮に5月14日解雇なら、5月14日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の29日分の解雇予告手当が必要になり、仮に5月15日解雇なら、5月15日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の28日分の解雇予告手当が必要になり・・・・仮に5月31日解雇なら、5月31日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の12日分の解雇予告手当が必要になります。

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27 16
28 15
29 14
30 13
31 12
の関係ですからね。

投稿時間:06/01/26(Thu) 21:58:53
投稿者名:ニート (ID: rN18QTQ)
ホスト名:p5248-ipad08obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 解雇予告
なるほど、予告した当日から解雇予定日まで1日ずつカウントダウンしていけばいいんですね^^
なんとなく理解できました。ありがとうございました。



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