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一 括 講 読

投稿時間:06/01/20(Fri) 23:48:03
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4410.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:有給休暇の基準日
労基39条3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し所定労働日数が3日として雇われた労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から2日の勤務に変更されたとしても使用者は週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務時間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
という問いに、設問は正しい。この場合は6か月継続勤務した日を基準日として権利が発生する。この場合年度途中(設問では6か月勤務した日の翌日)で所定労働日数が変更されても基準日において発生した年次有給休暇の日数は変更されることはない。と説明されていました。

しかし、基本書では雇入れの日から起算して6か月間継続勤務終了日の翌日が最初の基準日となる。と書かれていました。
@原則と労基39条3項では基準日が異なるのでしょうか?
A基準日における労働日数を基準とするのでしょうか?
Bまた、雇入れ6か月のうち3か月は週3日、残り3か月は週2日という場合は、どのような取扱になるのでしょうか?
私自身の、法に対しての無知、国語力の無さだと思いますが、条文を見ても理解できませんので、ぜひご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿時間:06/01/21(Sat) 10:20:40
投稿者名:お勉強
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タイトル:Re: 有給休暇の基準日
> という問いに、設問は正しい。

そもそも正しくないと思うんですけど・・・

投稿時間:06/01/21(Sat) 11:33:35
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd328af.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^2: 有給休暇の基準日
この問題はH16問6のAですね。

例えば平成17年4月1日に雇い入れられ、当初は週3日24時間勤務であり、本来なら平成17年10月1日に5労働日の年次有給休暇が付与されるべき者が、平成17年10月1日以後に労働条件が変更され週2日16時間勤務になった場合にどのように扱うのか?というのがこの設問のテーマですよね。

この点についての通達はS63基発150号通達ですが、この部分の記述はQ&Aになっており、「問:法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。」「答:見解前段のとおり。」となっています。

上記通達は、「休暇は基準日において発生するので」と言っていますので、平成17年10月1日の労働条件で判断すべきと解されますよね。

この点をさらに明確に書いた通達等は知りませんが、 私の手元にある少し古い本で労働基準調査会(現 労働調査会)が出している「採用から解雇・退職まで」(労働省監督課(出版当時名称)編)という書籍によると、「その年次有給休暇が付与される基準日における週所定労働日数に応じた日数の休暇が付与される。例えば前年度は週4日労働であった労働者の週所定労働日数が、当年度から週3日労働となった場合には、その年度は週3日労働の者としての年次有給休暇が付与される」という記述があります。

と、するなら、平成17年10月1日〜平成18年3月31日の間に労働条件が週3日勤務から週2日勤務になった場合、労働条件の変更が平成17年10月1日ならば付与される年次有給休暇は3労働日であり、労働条件の変更が平成17年10月2日以降ならば付与される年次有給休暇は5労働日のままと解すべきです。

するとこのH16問6のAはどう解釈すべきなのか…

ポイントは「当該6か月勤務した日」の解釈だと思うのですね。

この設問は、例えば平成17年4月1日に雇い入れられた場合、「当該6か月勤務する日」が平成17年9月30日であり、「当該6か月勤務した日」は平成17年10月1日であるという解釈の設問のようです。この解釈によるなら、「当該6か月勤務した日の翌日」は平成17年10月2日になります。

まあ、なんて言うか…
もうすこしわかりやすい設問にして欲しいですねぇ…

投稿時間:06/01/21(Sat) 23:01:52
投稿者名:お勉強
ホスト名:softbank220017012070.bbtec.net
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タイトル:Re^3: 有給休暇の基準日


何だか解らなくなってしまいました。
結局は国語の問題ですかねえ?

普通の会話で”今日から数えて30日後の日に”という解釈を”30日目”と解釈するのか”31日目”と解釈するかのお話?

基準日はあくまで、基準日前(以前ではない)の6月又は1年の出勤率を評価して、基準日以後において有給権が発生するか否かを判断するだけであって、有給休暇の付与日数を決するものではなく、その決定はあくまでその時の労働条件によると解していましたがこれでよかったですよね?
つまり、ある基準日においてその日以後の権利は発生するが、年度の途中で所定労働日数に変化があるならばその日数に応じて付与日数が変化するという考え方です。
しかし・・
この論法だと、年度の途中で正社員身分から週1日勤務のパートに変化したとして、その時点で既に正社員に許される日数を消化しきっていたとすると妙な矛盾がでる。。。。
まあ、現実にはこんなことはあまり考えられないですが。

投稿時間:06/01/22(Sun) 01:13:06
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32776.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^4: 有給休暇の基準日
先のNo13013に書いた、S63基発150号通達の内容からも分かるように、年次有給休暇の付与日数は基準日(当該年次有給休暇の付与日)の労働条件で決まり、その後の労働条件の変更によって、一旦付与された年次有給休暇の日数が増減することはありません。

実務的にも短時間パートの労働条件の改変はよくありますので、この点は重要な点です。

なお、「経過する」「経過した」、「達する」「達した」の違いは法令解釈上重要な場合もあります。

例えば、
(a) 「○○の日から起算して10日を経過した日」
(b) 「○○の日から10日目の日」
は同じ意味です。

(a)は当日起算で、(b)は民法の原則により翌日起算ですが、当日起算で10日目の日は「10日を経過する日」であるため「10日を経過した日」は当日起算の11日目となり、翌日起算の10日目と同じ日なのです。

「経過する」「経過した」というような表現は税法に多いため、社労士の受験範囲でも徴収金に関する条文には出てきますので、注意が必要です。

ただ、今回は「条文に直接でていない表現で、不必要に難解な表現を設問に使っている」から???としただけです。

投稿時間:06/01/21(Sat) 16:15:02
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4411.tk.mesh.ad.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^3: 有給休暇の基準日
nemutaさん、明快なお答えを頂き助かりました。ありがとうございます。
おかげ様でようやく設問と解答の意味を理解することができました。
初めての質問でドキドキしましたが、今後とも宜しくお願いします。



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