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一 括 講 読

投稿時間:06/01/17(Tue) 00:19:24
投稿者名:初心者
ホスト名:59-190-91-68.eonet.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:もしかして腹立たしい質問かも・・・(レベルが低くて)
ものすごく初心者的質問ですが・・・

「解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告する」
たとえば1月31日に解雇しますという場合
1月31日の時点では、雇用されているのでしょうか?(つまり
2月1日の時点で雇用関係のない状態、もし次の職に就いていな
ければ無職の状態)
それと30日前というのは上記例をとれば
1月31日の1日前は1月30日
1月31日の2日前は1月29日・・・
1月31日の30日前は1月1日
というわけで1月1日に使用者が当該労働者に対して解雇予告を
行うということで正しいのでしょうか。
それと最後に、この予告というのは口頭でもいいのでしょうか?
それともきちんと書類なんかで交付通知する?

投稿時間:06/01/17(Tue) 01:15:26
投稿者名:penta
ホスト名:p6e4038.freedc01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 解雇の予告
予告期間の計算は
@30日前は、「解雇予告の日の翌日から起算」します。
 但し、解雇制限(法19条)の「30日間」は出勤(できる状態に回復)した日からの計算で、法20条の解雇予告の「30日」とは異なります。
A「30日」は暦日で計算します。
 例えば11月30日に解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには、遅くとも10月31日には解雇の予告をしておかなければなりません。
予告の方法は
@解雇の日は特定しなければなりません。
A解雇予告は「文書あるいは口頭」のいずれでも構いません。

H11・H12・H15年過去問でここは問われています。

※お願いですが、質問の題名は「明確な質問内容の主題」をお願いしたい。
データベースとして蓄積された場合に検索が難しく、題名が遠まわしでは参加している皆さんに質問内容がわかりません。 ご協力をお願いします。

投稿時間:06/01/17(Tue) 14:07:43
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62de32.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^2: 解雇の予告
pentaさんが回答を書いておられますので補足を…
ここの部分を体感的に理解するには、以下のように考えます。

1月1日(元旦ですが 笑)が労働日で、ある労働者が出社してきました。
ところが、出社するなり例えば社長から即時解雇を言い渡されました。
この場合この1月1日の労働契約関係と解雇予告手当はどうなるでしょう?

当然、この日は本来労働日であったためにこの労働者は出社したのであって、この日は労働者と会社との労働契約関係は存在します。仮に労働者の出社後すぐに会社が解雇を通告して労働させずに帰らせたとしても、この日の労働契約関係が遡って消滅したりはしませんので、会社には賃金の支払義務があります。

この日の労働提供がなかったことを理由に通常の賃金を支払わないにしても、これは使用者の責による休業になりますから、最低でも法第26条の休業手当の支払義務があり、この休業手当は賃金とみなされます。

そしてそれ以外に、最低でも平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要になります。

ここまでで、
(1) 即日解雇の場合の解雇日当日の労働契約関係は存続し、解雇日の分の賃金は支払われること。
(2) 即日解雇の場合の解雇予告手当は、解雇日の翌日の分から支払われること。
が、感覚的に理解できましたか?

次に即日解雇ではなく解雇予告である場合を考えます。
これは即日解雇の場合の解雇日を1日ずつ先の日にずらして考えればいい訳ですから、

解雇予告日が1月1日である場合に、仮に1月2日解雇なら、1月2日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の29日分の解雇予告手当が必要になり、仮に1月3日解雇なら、1月3日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の28日分の解雇予告手当が必要になり・・・・仮に1月30日解雇なら、1月30日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の1日分の解雇予告手当が必要になり、1月31日解雇なら、1月31日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、解雇予告手当は要りません。



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