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一 括 講 読

投稿時間:06/01/15(Sun) 20:27:54
投稿者名:てい
ホスト名:FKCfa-03p4-232.ppp11.odn.ad.jp
Eメール:nikken2009@yahoo.co.jp
URL :
タイトル:雇用保険 短期雇用特例被保険者
雇用保険で、短時間労働者(通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、30時間未満)であって、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用・1年未満)に該当する者は適用除外とあります。

(1)具体的に、上記適用除外者とはどういう人を指すのですか?総合すると、30時間未満+季節的に雇用+1年未満であれば、適用除外ということですか? 32時間⇒適用 28時間⇒適用除外? 28時間でも、毎週2時間の残業を常としている(28+2=30)人⇒(所定労働時間が28時間なので)適用除外?

(2)短期雇用特例被保険者(雇保法第38条第1項)の条文で「 被保険者であって、次の@又はAのいずれかに該当する者(日雇労働被保険者を除く)を、短期雇用被保険者という。
  @ 季節的に雇用される者(Aに掲げる者を除く)
  A 短期の雇用(1年未満)につくことを常態とする者 」

 ・・・短期雇用特例被保険者とは、適用除外の文章と、(2)の文章をみると、適用と適用除外者が混在しているのですか?

投稿時間:06/01/15(Sun) 21:50:42
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62dfc9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 雇用保険 短期雇用特例被保険者
ていさんのテキストは、「短時間労働者(通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、30時間未満)であって、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用・1年未満)に該当する者は適用除外」と書かれているのですか?

これでは、短期雇用特例被保険者が適用除外になる、と見えるから理解しにくいのだと思います。
以下、【 】の部分を特に注意して読んでくださいね。

この部分の理解は、
1. 短時間労働者であって
2. 雇用保険法を適用【するとすれば】、短期雇用特例被保険者に該当する者は適用除外(雇用保険法は適用しない)
3. ただし日雇労働被保険者になる可能性はある
と考えてください。

具体的に言うと、季節的に雇用される者【または】短期の雇用に就くことを常態とする者が、例えば週40時間労働なら短期雇用特例被保険者だが、週28時間労働なら、日雇労働被保険者にならない限りは、そもそも雇用保険の被保険者にならないよ、ということです。

短期雇用特例被保険者の制度は、農村部等の冬季出稼ぎの人たちを主な対象として社会政策的に作られた制度なので、パートタイマー的な労働様態を対象としないようになっているようです。

なお、この1週間の労働時間は、契約上の所定労働時間で見るのが原則です。



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