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一 括 講 読

投稿時間:06/01/14(Sat) 13:28:20
投稿者名:小僧 (ID: 89cIk66)
ホスト名:198.108.96.75
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URL :
タイトル:高年齢継続被保険者
いつもこちらでは勉強をさせていただいています。ありがとうございます。
テキストなど読んでいてもわからない点がありますので、教えていただけると助かります。
高年齢継続被保険者ですが、同一の事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者とありますが、これは一般被保険者が65歳に達した日から自動的に高年齢継続被保険者に切り替わるものなんでしょうか。
何らかの手続きを要するものでしょうか。
また一般被保険者は4月1日に64歳であった場合に保険料が免除になるということですが、高年齢継続被保険者は除くと書かれています。
65歳に達して高年齢継続被保険者になった場合にはまた保険料が発生すると考えればよろしいのでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿時間:06/01/15(Sun) 21:44:41
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62dfc9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 高年齢継続被保険者
現行の制度では、被保険者ではない者がいきなり高年齢継続被保険者になることはなく、通常は一般被保険者が65歳に達して高年齢継続被保険者になるわけですが、この場合に別段の手続は不要です。

また徴収法第11条の2と徴収則第15条の2により、雇用保険に係る労働保険関係が成立している事業の事業主は、保険年度の初日において64歳以上である労働者(高年齢労働者)を使用する場合には、雇用保険に係わる一般保険料の基礎になる賃金総額から、高年齢労働者に支払う賃金の総額を減じることができます。

また法第30条第2項により、高年齢労働者は労働保険の一般保険料を負担しません。労災保険には元々労働者負担がありませんから、これは、高年齢労働者は雇用保険に係わる一般保険料について負担しなくて良いということです。

つまり、保険年度の初日において64歳以上である労働者(高年齢労働者)を使用する場合には、事業主はその者の分の雇用保険に係わる一般保険料を納める必要はなく、また高年齢労働者本人も一般保険料について負担しなくて良いのです。

「保険年度の初日において64歳以上」ですので65歳になって高年齢継続被保険者になっても保険料の負担はありません。

お持ちのテキストは「高年齢継続被保険者は除くと書かれて」いるのですか?
良し悪しは別にして、詳しいテキストですね…単に「高年齢継続被保険者は除く」ではなく、「雇用保険法附則第6条第1項の高年齢継続被保険者である者を除く」と書かれていませんか?

雇用保険法附則第6条第1項の高年齢継続被保険者とは、平成元年まで手続が認められていた「任意加入の高年齢継続被保険者」です。この者は本来は被保険者にならない65歳到達後の就職において任意加入で被保険者になった者で、65歳以降の任意加入であったために高年齢継続被保険者であっても保険料を負担する必要があったのです。

受験対策上は今となってはさほど重要ではありません。手続可能な最後の年である平成元年に65歳で手続した者がいたして、もし今まだ働いていたとしたら80歳を超えていますからね…対象者がほとんどいないのです。

投稿時間:06/01/15(Sun) 22:49:03
投稿者名:小僧 (ID: 89cIk66)
ホスト名:205.191.194.212
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 高年齢継続被保険者
nemuta先生、ありがとうございます。

「任意加入の高年齢継続被保険者」の存在だったのですね。
よく理解できました。
一度保険料が免除されていたのに65歳になったらまた保険料が発生するのか?と疑問が払拭できずにいました。
これで安心して次に進むことができます。
今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。



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