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一 括 講 読

投稿時間:06/01/13(Fri) 16:24:58
投稿者名:玉ちゃん
ホスト名:61-23-222-53.rev.home.ne.jp
Eメール:tamae-mon@jcome.home.ne.jp
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タイトル:質問です
いつも頼りにしてます。わからないと、そのままになってしまい、解決つかないので、よろしくお願いします。

@労働基準法の通貨払の原則について
通貨払の原則の例外に、法令に別段の定めがある場合 とありますが、この法令というのは、労働基準法の事ですか?そして、どんな場合があてはまるのですか?また、現物給与である実物給与も認められるとあったのですが、現物給与と実物給与は違うものですか?定期券は、労働協約が必要なのは、わかるのですが・・・

A国民年金法の遺族年金 減額改定について
該当するに至った子の数に応じて、年金額が減額改定される の中で、妻以外の者の養子となったとき とあったのですが、妻の養子となる場合とは、妻が再婚して、その新しい夫と養子縁組をした時ということなのでしょうか?子連れの妻の養子になるというのが、よくわかりません。

B雇用保険に加入できるか
2ヶ月以内の臨時雇用の場合(週の所定労働時間40時間)、健康保険は適用除外となりますが、雇用保険の場合は、加入しなければならない、でいいのですよね?たとえ、一週間でも季節的事業でなければ加入するのですよね?

投稿時間:06/01/13(Fri) 17:17:29
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf533b.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 質問です
(1)
法第24条の通貨払いの原則の「法令に別段の定めがある場合」は現状該当する法令がありません。

現物給与については、例えば定期券支給等を現物給与と呼び、その会社の製品で支給する場合を実物給与と呼ぶ場合のように、個々の会社の都合でこの2者を区別している例はあるかも知れませんが、一般的に言って現物給与と実物給与は同義語です。通貨以外で支払われる賃金であると考えてください。日経連の人事労務用語辞典で実物給与を引くと「→現物給与」とのみ書かれています。

(2)
ああ、これは妻と子が必ず親子だと思うから悩むのですよ。遺族基礎年金は、死亡した被保険者等により生計を維持されていた、その者の妻と子に支給されますが、生計を同じくしていさえすればこの妻と子は親子でなくても良いのです。

男性が先妻との間の子を連れて別の女性と結婚し、その時点では男性の子は後妻の養子にならなかったが、その後この男性が死亡してから、後妻が男性の子を養子にした場合がお尋ねの例に該当します。

(3)
例えば2か月の期間社員であって、その者の週所定労働時間が、その事業所の通常の労働者の週所定労働時間より短くなければ、その者は雇用保険の一般被保険者になります。もし短ければ被保険者にはなりません。

お尋ねのような1週間の雇用の場合は「日雇労働者」になるため一般被保険者にはなりません。この場合法令上は日雇労働被保険者に該当する場合があります。

投稿時間:06/01/14(Sat) 03:59:46
投稿者名:玉ちゃん
ホスト名:61-23-222-53.rev.home.ne.jp
Eメール:tamae-mon@jcome.home.ne.jp
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タイトル:Re^2: 質問です
早くも返答、ありがとうございました。本当に、すっきりします。質問を書くより、返答は説明を踏まえ、大変かと思いますが、毎度ながら、感謝致します。



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