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みいです。こんにちは。 いつもお世話になっております。 さて、遺族基礎年金は、障害基礎年金とほとんど同じなので、 わかりやすいと言われましたが、どうも納得のいかないことがあります。 支給停止についてなのですが。 「子に対する支給停止」 @妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき A生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき と、テキストにありました。 @について もともと遺族基礎年金は、支給要件に該当する子がいない場合は、 母(妻)にも支給されないのだから、どうして子が支給停止になるのでしょうか。 Aについて これは、養ってくれる人がいるからなのでしょうか。 いつもながら、質問の方法が下手で申し訳ありませんが、 よろしくお願いします。
玉ちゃんさん、おはようございます。ぽんぽこです。 以前にもどなたかのみご質問に回答したことがありますが、個人的には、高卒者で 受験資格を得るには、行政書士の資格を先に取るのがいいかと思います。詳しくは 愛知県社会保険労務士会のHPの「あなたも社会保険労務士になりませんか」のペ ージにQ&Aの形で書いてあります。 → http://www.jade.dti.ne.jp/~aichisr/index.html ただ、行政書士の合格率は社労士よりも低いくらいですので、なかなかむづかしい かもしれません。試験のレベルとしては社労士のほうが数段上だと思いますので、 本当に社労士を目指す方ならそれくらいで弱音ははかないと思いますけど。 もしお金に余裕があるのであれば、通信制の短期大学という手もあります。学校に よっては社労士や税理士の受験資格を与えることをうたって学生集めをしていると ころもあります。そういう学校には「社労士コース」なんてのもありますから、事 実上2年間受験勉強をすれば受験資格がもらえる形になっています。なかなかそれ だけで合格レベルにはいかないでしょうけど。 もちろんスクーリングや体育実技などもありますので、ある程度時間的な余裕も必 要です。 なお、受験資格全般についてはI.D.E.社労士塾のHPに詳細があります。 → http://village.infoweb.ne.jp/~idejyuku/index.htm
ぴっぴさん、さっそくご指導いただきましてありがとうございました。おか げさまですっきりしました。
削除されてたので、慌ててしまいました。 語弊があったようで申し訳ありません。 本当は、 「細かな規定等で高卒者にも道は開かれていないのでしょうか? (勿論合法的に。) 」 と言うことをおたずねしたかったのです。 自分では、一定の実務経験を有する者(社労士や弁護士の業務の補助に通算5年以上 従事したことがある・・・など)が該当するのではないのかな??くらいでキチン とした解答をしてあげる事ができなかったのでおたずねしようと思ったのです。 ついつい、友人と喋ってるように書き込んでしまいました。 ご迷惑をおかけしました。
↓3行目 「受給期間」→「受給資格期間」です 「受給期間」は雇用保険ですね
春はあけぼの さん こんばんは 国民年金の任意加入について 本来受給期間を満たしていれば、そのまま年金もらっちゃっていい のですが、ちょっとでも額を増やしたいのが人情。そこで国民年金 には、一定の60歳以上65歳未満の者の任意加入の制度があります。 ご質問の件では、任意加入できる期間は1年ですが、もちろん任意 加入できます。年金は、死ぬまでもらい続けるものですから、1年 といえどもばかにはできません。もちろん満額にはならないけどね。 65歳以上70歳以上の特例による任意加入の場合は、受給資格期間を 満たしていない者だけが資格取得の申し出ができます。増額目的は ダメです。また、昭和30年4月1日以前生まれの人しかダメです。 この特例ができたときに40歳以上であった人にしか認めらない特例 なのです。一方ご質問の本来の任意加入については、生年月日によ る制限はありませんので違いに注意してください。
真由美 さんこんばんは ぴっぴです 労働基準法を学習する上で、実例と照らし合わせて理解することは、 大切です。しかし労働基準法は、ありとあらゆるケースを想定して いるのに対して、私たちはつい身近な日常(狭い世界)で判断して しまい勝ちです。そのため条文と自分の知ってる世界とがすっきり 整理できないことはよくあります。 さてご質問の件ですが、 文面だけでお答えすれば、これは違反ですね。ではこの会社がもし 9時から5時の1日7時間労働だったらどうでしょう。土曜出勤の 週は「週42時間」、そうでない週は「週35時間」。1カ月でならす と週40時間以下になりますね。つまり「1カ月単位の変形労働時間 制」を採用して所要の手続きをとれば、法違反を問われることはあ りません。 でもご質問の会社は、1日8時間ですから、月でならしても週40時 間以下にはなりません。どうがんばっても「週44時間」です。 では例えば「変形労働時間制」の「対象期間」をもう1月増やして 2カ月間にしてみたらどうでしょうか。そしてそのうち1カ月間を 「週36時間」にするのです。そうすると「対象期間」(=この場合 は2カ月)をならして「週40時間」以下になって、法違反は問われ ません。これが「1年単位の変形労働時間制」です。もっとも対象 期間は、別に2カ月間でなくとも1年間までOKです。 労働基準法では、「週40時間」が原則ですが、業務の繁閑によって 多少デコボコがあってもよしとしよう、とされています。それがい わゆる「変形労働時間制」の趣旨です。だからといってあまりに好 き勝手されると労働者が大変なので、一定の網をかけているわけで す。それぞれの変形労働時間制の要件や手続き等はもう一度、基本 テキストで確認してね。
パソコンで行う勉強法 TAC社会保険労務士CLSですが 僕のマシンでは動きません インストールしてライセンス登録FDをいれてokボタンを押すと動かなくなりま す。フリーズします。 一応TACではそれなりの事をしてくださるのですが 解消法を教えてください 僕の持っているマシンはバイオN505SRです メモリ128MB プリインストール以外アプリケーション入れていません
週40時間と定められていますが、よく、製造業で*第一・第三の土曜日休み*で 8時間労働だと、40時間と48時間になりますが、これは違反してるのですか? 初歩的なことですみません。
すみませんがどなたか教えて下さい。 老齢基礎年金で、昭和16年4月1日以前生まれの人で、25年の受給資格期間は満 たしていて保険料納付済期間が加入可能年数に満たない人の場合、60歳以上65 未満で日本在住で繰り上げ受給していなければ、任意加入して年金額を増やせ ると思うのですが、この人が今64歳で65歳まで1年しか期間がなく、満額の加入 可能年数まで10年不足しているといった場合、これから任意加入して年金額を 増やせるのでしょうか? よろしくおねがいします。
身体障害者特別措置申請にもいろいろあります。昨年までの身体障害者特別申請の 要項もつておりますから、メールいただければ、回答させていただきます。 私も脳内出血で倒れた左不全マヒの人間です。 はじめてかきこみますのでうまく書きこみなされない、2重書き込みとなったときは どなたさまもゴメンナサイネ。
はじめまして。初めてこのページにアクセスしました。社労士の勉強を一緒にする 友人がいなかったので、このページを見つけた時はとても嬉しく思いました。 私は、ちょうど1年前に脳出血を起こし、その後遺症で身体に障害があります。で も、幸い、杖をついてなら歩ける程度です。自分をとりまく色々な背景から、社会 保険労務士を目指そうと思ったわけなのです。 私事で前置きが長くなってしまいましたが、実は、どなたか知っていたら教えて下 さい。某情報紙により、受験に関する「身体障害者特別措置」があることを知りま した。社会保険労務士会連合会に問い合わせてみようかとも思っていたのですが、 ついつい敷居が高くて...。 どなたか、ささいな事でも結構です。情報がありましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。
高卒の知り合いが受験したいそうです******* お願いします。
これから、社労士の勉強を始めようとしている のですが、お勧めの予備校・講師を教えていた だけないでしょうか。 今までの掲示板を見たところ、東川先生が良い という意見を見ました。 よろしくお願いします。
ぴっぴさん 早速のレスありがとうございました。 お蔭様ですっきりしました。 どうも私は法令集のひきかたが未熟のようです。 今後の課題とします。 何卒今後ともご指導宜しくお願い致します。
筑波山さんこんにちは おひさしぶりのぴっぴです この件は,まず厚生年金保険法附則第8条をみます。ここで「当分の間 支給する」とされている老齢厚生年金が、いわゆる「特別支給の老齢厚 生年金」のことです。 さてこの「特別支給の老齢厚生年金」の額はいくらかというと,実は、 どこにも書いてありません。昔は,法附則第9条に「定額部分と報酬 比例部分の合算額とする。」と書いてあったのですが,平成6年の改 正のときに削除されてしまいました。そこでこの額は本則の第43条の 規定によることとなります。これがいわゆる報酬比例部分相当の老齢 厚生年金です。 さて,次にいわゆる定額部分の引き上げの部分を調べてみます。法附 則(平6)第18条から第20条にかけて規定してありますが,その中に なんと「当該老齢厚生年金の額は,改正後の厚生年金保険法附則第9 条の2第2項の規定の例により計算する。」という記述があります (第2項)。こいつはくさいぞ.. 大急ぎで,法附則9条の2第2項をみると,そこには「障害者の特例」 が規定されています。報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が, 被保険者でなくかつ障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき に,定額部分と報酬比例部分の合算額がもらえるというやつです。 もう一度(平6)第18条にもどってみると,男子は昭和16年4月1日 以前生,女子は昭和21年4月1日以前生,の者については,法第43条 は適用しないで、第2項の額で支給することになっています。つまり 定額部分と報酬比例部分の合算額をもらっちゃっていいわけです。 そいでご質問の60歳前にもらえる女子ですが,こんどは法附則(60) 第58条をみなければなりません。そしたら附則別表第6を見ろとある。 この表はいわゆる女子の支給開始年齢の特例の表ですが,で生年月日 をみると一番若い人で昭和15年4月1日生まれ。昭和21年4月1日生 まれより年寄りですから,当然定額部分と報酬比例部分の合算額がも らえます。 ということで厚生年金の学習は,法令集を追っかけてたら結構大変です。 たまには気分転換にいいかもしれませんが..
皆様 こんにちは。筑波山です。 会社のアクセス制限はお蔭様で解除になりました。 さて、厚生年金で女子の支給開始年齢の特例 (S7.4.1以前 55歳から他)の場合、支給される年金は、 60歳以前でも「定額」+「報酬比例」なのでしょうか? それとも60歳以前はあくまで「報酬比例」だけなのでしょうか? テキストにはS13.4.2〜S15.4.1は59歳から、 「定額」+「報酬比例」と書いてあるのですが、それ以前の期間に ついては触れられていません。 法令集で探したのですが見つけられませんでした。 どうか ご指導ください。お願いします。
ぴっぴさん。ありがとうございました。なんとなく分かってても説明するのは本当 に難しいとおもいます。私もこのあたりは混乱してました。改めて確認させていた だきました。
さなさん、こんばんは チュンさんのご指摘のとおり、「種類と区分」がごっちゃになって しまうとこの部分の理解は難しいですね。でもごっちゃにしなけれ ば難しくありませんよ。 雇用保険は、基本書と条文を丹念に追ってさえいれば、絶対に得点 源になる科目と思います。めげないでがんばってください そのためには、理解する順番を間違えないこと。適用除外なら適用 除外の部分をまず押さえてしまいましょう。きっと基本テキストに は、すぐそばに「有限会社の取締役」だの「短時間就労者」だの 「昼間学生」だの載っているのでしょうが、とりあえず無視。これ はこの部分の個々の事例についての行政解釈なのですが、こいつら を一緒にみてしまうとわけが分からなります。 さて理解する順番ですが、 @まず6条の適用除外の条文をよく読んで、適用事業所に雇用され る者であっても、「被保険者となる人」と「ならない人」の2と おりあることをまず押さえてください。この部分が完全にわかっ たら行政解釈をみても構いません。 Aその上で、「被保険者になる人」の中には、4種類あることをし っかり押さえます。(一般、高年齢、短特、日雇) B最後にそれら4種類のうちの「一般般被保険者」と「高年齢継続 被保険者」の中にそれぞれ「短時間」と「短時間以外」の2つの 区分があると押さえてください(高年齢継続被保険者は「一般被 保険者の続き」と考えてください)。 例えば単に「季節的事業に雇用される者」は、@でみます。「被保 険者になる人」と「ならない人」の2種類しかいません。単なる 「日雇い」も簡単です。「被保険者になる人」と「ならない人」の 2種類しかいません。現に「季節的事業に雇用される者」や「日雇 い」については、当面のハードルは、被保険者になれるかどうかで すか。いきなりAを考える必要はありません。被保険者になった後 で、これらの人が「一般被保険者」になれるかどうかを考えればよ いのです(例えば1年以上継続雇用とか同一事業主の適用事業所に 前2月に18日以上雇用とか)。 ややこしいのは、いわゆる「短時間就労者」ですが、この人の場合、 「被保険者とならない」「短時間労働被保険者となる」「一般の被 保険者(短時間労働被保険者以外の被保険者)となる」の3とおり でてくるからです。しかしこれも順を追えば簡単です。「1年以上 継続雇用が見込まれる」かつ「賃金の年額90万円以上」であれば、 通常は@のハードルはクリアです。しかしこの人の場合、週労働時 間が短いのがネックです。そこでさらに週労働時間をみて、「20時 間未満」なら、@はアウト(被保険者とならない)。対して「20時 間以上」であればOK。しかし「30時間未満」なら「短時間労働被 保険者」になってしまうというわけです。
混乱の原因は、被保険者の「種類と区分」がごっちゃになってしまうからだと思 います。 短時間労働者(30時間未満)のうち、 20時間以上、1年以上雇用見込み、90万円以上のいずれにも該当するときに限り、 被保険者となる。ということですから 1年以上継続雇用されてても20時間未満であれば被保険者とならないと思います。 また、11ヶ月の契約であっても他の通常の労働者と同じ労働時間であれば被保険者 になると思います。ただし、このような短期(1年未満)の雇用を常態とするのであ れば、「種類」が短期雇用特例被保険者になるだけだと思います。 どなたか確定判決をお願いいたします。
少々質問があります。 雇用保険法での適用除外についてなのですが、 1すべての事業から暫定任意適用事業を排除する。 ↓ 2残った適用事業に雇用されている人はみな被保険者。 ↓ 3ただし65歳以後に雇用されるものは適用除外。 ただし船員保険法の強制被保険者は適用除外。 ただし国家公務員退職手当法適用の人は適用除外。 ただし一定の条件下の日雇いさんは適用除外。 ・・・ここまではなんとかわかるのですが。 短時間労働者がどうとか、4ヶ月以内の季節的事業がどうとか がよくわからないのです。(涙) たとえば1年以上継続雇用されていて週20時間未満の人とか、 11ヶ月くらい契約の普通のサラリーマンしている人とか、 は? なんか全体に漠然としているため質問さえもうまくいきません。 すいません。先輩の方々教えてくだされば幸いです。
ぴっぴさん、ありがとうございます。 さらに詳しい解説ありがとうございます。 少し話が難しくなってしまったみたいです。 (もちろん私のレベルとしてですけど・・・) >この政令が出る前に合格してください(^^;) 私の場合まだまだ道のりは遠いみたいです。 また、疑問点がでたときは、よろしくお願いします。
かえるさんはじめまして ぴっぴです 特別支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰り上げ支給との併給に は、2パターンあります。 一つは、特別支給の老齢厚生年金相当額(報酬比例部分+定額部分) 全額が支給される受給権者に係る繰り上げの場合です(平6年改正 法附則第24条第3項)。 これについては、先日ぽんぽこさんから詳しい説明があったとおり です。繰り返すと特別支給の老齢厚生年金相当額のうち、経過的加 算額と加給年金額を除いた部分(つまり基礎年金相当額)が支給停 止となります。これについては、男女の生年月日の区分は設けられ ていません(同附則第24条第3項第1号)。 実はもう一つあります。それは、いわゆる部分年金しかもらってい ない人が繰り上げ支給を請求したらどうなるかというやつです。か えるさんは、もしかしたらこちらをイメージされたのかもしれませ ん。こちらの規定は、ちゃんと男女の生年月日別で規定されていま す(平6年改正法附則第27条)。詳細は、政令で明らかになる予定 ですが、まだその政令は出ていませんのでとりあえず試験には関係 ありません。 おおざっぱにいうと、65歳からの「老齢基礎年金」と、61歳から65 歳まで間に特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される場合は、 その「定額部分」、とが併給されるしくみのようで、とても複雑で す。この政令が出る前に合格してください(^^;) 全員が65歳支給になれば、すっきりする制度になるのですが、その 後は、部分年金の引き上げが待っている..
ぽんぽこさん、ご返事ありがとうございました。初心者の私は、 ぽんぽこさんの素晴らしい文章にはいつも敬服しています。 さて、 >お持ちのテキストは、ちょっと舌足らずですけど「定額部分の支給開始年齢の引 き >上げは5年遅れで適用される女子も、繰上げ支給した場合の併給は…男子と同様 の >扱いとした。」という意味ではないでしょうか? そう思いましたのでご質問させていただいたのですけれど、 この「併給」ですけど、 16年4月以後だと、報酬比例部分とは併給できるけど、 定額部分とは併給できないので、私は併給ってのは、定額 部分のカットが始まるから、それだからできるんだ、と思 っていましたが、その「カット」がまだ始まっていない女 子はカットされない満額の特別支給がでていても併給でき るのはおかしいな・・・。というわけなんですね。
ネムタ先生、おはようございます。ぽんぽこです。 お忙しい中、いつもいつもフォローしていただいて、どうもありがとうございま す。 確かに、基準障害による障害基礎年金は事実上の請求年金というだけで、法定事項 に該当すれば、請求しなくても一応は受給権が発生しますものね。
ぽんぽこさんこんにちは、ネムタです。 いつもながらの詳細かつ具体的な回答ありがとうございます。 ちょっと気になったのが基準障害の請求です。 基準障害該当は65歳に達する日の前日までである必要がありますが、請求は 65歳以降であってもOKです。事後重症と比べてみると、 事後重症は (1)事後重症の該当も請求も共に65歳に達する日の前日まで (2)受給権の発生は請求時 (3)年金の支給は請求月の翌月分から 基準障害は (1)基準障害の該当は65歳に達する日の前日までだが、請求はその後も可 (2)受給権の発生は基準障害の該当時 (3)年金の支給は請求月の翌月分から 事後重症は、請求によって権利が発生するという数少ない例であり(こういう 場合通常は請求とは言わず申請と言います)、基準障害は、権利は該当時に 発生させておきながら、年金支給が請求時点以前に遡らないという点で、 やはり少数例になりますね。
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、いつもROMですが勉強させて頂いています。 本当にありがとうございます。 朝早くからレスを書いたり、かなり詳細なコメントをしたりと頭 がさがる思いです。 ps お二人は、実務畑の方なのでしょうか、それとも受験指導をなさっている方なの でしょうか。 のろまなかめも、先生方のように指導できる立場にはやくなりたいと思っておりま す。
かえるさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 65歳未満の者に支給される、いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」については、 定額部分が支給される年齢を段階的に引き上げて、最終的には報酬比例部分のみの 「部分年金」とすることになっていますよね。 その支給開始年齢の経過規定については、女子は男子の5年遅れとなっているのは ご承知のとおりです(平成6年改正法附則18条1項・20条)。これは、そもそ も女子の支給開始年齢を55歳から60歳に引き上げなければならなかったので、 60歳からの引き上げもワンテンポ遅れたわけです。 ところが、特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給調整の規 定は、男女ともおなじ扱いになっています(同24条2項・3項)。したがって、 老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、男子・女子ともに、昭和16年4月1日生ま では全額停止、昭和16年4月2日生以後は定額部分のみ停止になります。 お持ちのテキストは、ちょっと舌足らずですけど「定額部分の支給開始年齢の引き 上げは5年遅れで適用される女子も、繰上げ支給した場合の併給は…男子と同様の 扱いとした。」という意味ではないでしょうか?
国民年金印紙の件。どうもありがとうございました。 詳しく説明してもらえてよく理解できました。 これからも宜しくお願いします。
はじめて書き込みます。よろしくお願い致します。 私の持っている「年金」経済法令研究会の115ページには 特別支給と繰上げ支給について書かれているのですが・・・ >5年遅れの適用の女子も、繰上げ支給した場合の併給は >昭和16年4月2日以後生まれの者から男子と同様の扱 >いとした。 と書かれています。5年遅れなのですから、女性の特別 支給と繰上げ支給の併給も、21年以後となるのではない かな、と思うのですが・・・違うでしょうか??? よろしくお願い致します。
はじめまして ゆう☆です。 受験2年生です。 メッセージ番号4432で、ゼロの焦点さんが、「ライセンスセンターの見解」として 「2000年も1999年と傾向は変わらない。」という情報を書き込まれていましたが、 「SRゼミ」10月号の対談のなかで秋保先生は「難問化する」と予想されていま す。また、秋保先生が言われている「難問化する理由」と同内容のことを「人から 聞いた話」として、IDE塾の井出塾頭も言われています(まさか井出塾頭が秋保 先生から聞いたわけじゃないと思う)。 どうやら10年、11年と続いた傾向は終わり、12年は「難問化」しそうです ね。もっとも、こうした色々な情報に左右されてはいけない、って秋保先生はいわ れているんですが、やっぱり気になる。 みなさん、何かこのことに関して情報ありませんか? ではでは
ぽんぽこさん、丁寧なお返事ありがとうございました。 これから、過去問をやっていこうと思っていますので、 またわからない所がありましたらよろしくお願いします。
みいさん、こんばんは。ぽんぽこです。 国民年金に限らず、障害年金は普通「1つの傷病による障害」を前提としていす。 しかし、中には2度3度と傷病に遭って障害が残ってしまうという不幸なケースが ありますね。そういうときのために、障害基礎年金・障害厚生年金では「障害の程 度を併合して、全体を1つの障害と見て年金を支給する」ことにしています。 その併合のパターンには次の3つがあります。 @基準傷病による障害基礎年金(法30条の3) これは「非該当+非該当→2級」または「非該当+2級→1級」のケースを想定し ています。つまり「等級非該当の障害があった人が、さらに障害を負った結果、両 方を合せると2級以上に該当するため、初めて年金が支給されるようになった」と いうケースで、「初めて2級」とも言われています。 この場合、後の障害の元になった傷病を基準として被保険者要件や納付用件を確認 し、障害基礎年金を支給しますので、後の傷病のことを「基準傷病」と言います。 A併給の調整(法31条) これは「2級+2級→1級」のケースが想定されています。つまり「2級の障害が あった人が、さらに2級の障害を負った結果、1級に該当したため、前の2級の年 金を消滅させ、新たに1級の年金を支給する」というケースで、一番古くからある 併合のケースです。この場合、もし併合しなければ2級の障害基礎年金の受給権が 2つ発生することになり、「1人1年金」の原則に従ってどちらかを選択すること になりますから、結局2級のままですよね。本当は1級なのに、それではかわいそ うだから併合するわけです。 Bその他障害による年金額の改定(法34条4項) これは「2級+非該当→1級」または「元2級で軽減したため現在非該当+非該当 →2級」のケースを想定しています。つまり「年金の受給権がある人が、別の軽い 障害を負った結果、両方の障害を合せると等級が上がるため、年金額を改定する (あるいは支給停止を解除する)」というケースで、あくまでも前からある年金の 等級を改定するだけです。 この場合、後の障害単独では年金の受給権が発生しませんので、「障害等級に該当 しないような障害」という意味で、後の傷病のことを「その他障害」と言います。 これら3つのいづれのケースでも、後の傷病の初診日を基準に被保険者要件・納付 要件を確認します。その点では3つとも同じですが、違う点もたくさんあります。 @とBは、事後重症に準じて65歳に達する日の前日までに請求しなければなりま せんが、Aはそもそも後の障害単独で受給権が発生しますから、年齢の条件はつき ません。 同じ理由で、老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、@とBは適用がなくなります がAは適用されます。 逆に、AとBは前の障害で受給権が発生していますから、当然前の障害について被 保険者要件・納付要件を確認していますが、@は前の障害では受給権が発生してい ませんから、前の障害については被保険者要件・納付要件は不要です。 このあたりの「似ているが違う点」がよく出題されているようなので、過去問など でチェックしておいてください。
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、丁寧なご回答ありがとうございました。忙しさから、 掲示板をチェックできず、お礼が遅くなり、申し訳ございません。 独学ゆえに、ひとり泥沼にはまりがちな私ですが、おふたりのような方々がいるこ とをおもうと、がんばろう!という意欲が湧きあがってきます。 今後とも、よろしくお願い致します。
いつもお世話になっております。 前に書きこんだとき、親切に教えていただいたので、 また、教えていただきたく書き込みします。 国民年金法の障害基礎年金の「基準傷病」と「その他障害」の 違いがよくわかりません。 非常に抽象的な質問で申し訳ありませんが、上手に質問できないので、 よろしくお願いします。
玉ちゃんさん、こんばんは。ぽんぽこです。 国民年金保険料の印紙納付方式が廃止されるのは、平成14年4月1日からの予定 ですから、とりあえず今年の試験には関係ありません。 厚生省のHPによれば、 市町村において印紙を購入する形で保険料を市町村へ納付する方式(印紙納付)か ら、金融機関を通じて直接納付する方式(現金納付)へ改める。 ※印紙納付方式の廃止の施行以後3年間(平成17年3月31日まで)経過的に 市町村を通じて現金納付を行うことができるものとする。 とのことです。 とは言え、印紙納付はとっくの昔に事実上廃止されてますよね。 本来は法92条3項にあるように、「国民年金手帳の所定欄に国民年金印紙をはり 付け、これを市町村長に提出し、その検認を受ける」という方法をとるはずですけ ど、今の年金手帳に「所定欄」なんかありませんもんね。 確かに昔は「国民年金手帳」に印紙を貼り付けて検認印で消印していました(郵便 局が切手を消印するみたいな感じです)けど、新法施行を前に、厚生年金保険・旧 船員保険・国民年金3制度共通の年金手帳に統合したので、印紙が貼れなくなっち ゃったんですよ。 それで、実際には規則69条2項を使って、市町村が口座振替なり納付書による収 納なりで集めた保険料を合算して何億という印紙を台紙に貼って、それをまとめて 消印するという方法をとっていたわけです。 そもそも、なんでこんな無駄な制度を作っていたかというと、国のお金は国の役人 しか収入できないからです。 国民年金は地域保険ですから、保険料の収納も市町村に任せたいところなんですけ ど、たとえ市町村の職員であっても国の保険料を領収することはできないので、苦 肉の策として、市町村に国から国民年金印紙を買わせておいて、そのお金を被保険 者から集めさせるという方法を考え出しました。これは一種の立替払いですから、 金利負担だけでも馬鹿にならないはずです。 それがようやく本来の姿になるわけですから、歓迎すべきことでしょう。 試験対策としても、「現年度保険料を翌年度の4月まで(出納整理期間中)に納付 するなら印紙、過年度になったら現金」という区分を憶えなくてもすむようになり ます。 でもそれはもうちょっと先のことですから、今年はちゃんと押さえておきましょう ね。
ぴっぴ先生。国民年金法でお世話になってる玉です。 いつも有難うございます。 ところで、「国民年金印紙」なくなるのはいつからなのですか?
ぽんぽこさん、ぴっぴさんとても詳しくわかりやすいreありがとう ございます、胸のつかえが取れました!! ふー、でも今年っていままで試験でよく問われてきた(よく試験で引っかけに使わ れてた) 箇所の改正が多いようですね・・・、私ももう四度目の受験なので 受験準備はどうしても先走りがちになってしまうのですね、というのも 変わってしまう箇所を問題として解いて反復してしまうのが時間と記憶量の 無駄に思えてしまって・・・、ただ、どこの書店にある参考書も問題集も去年 までの法に基づいて作成されているのであまり買い換える意味がありません。 (ToT) これは、現在の学校の講義全般にも言えると思います。 今はインターネットが普及したおかげで今年の 改正点についての情報は、そこから掻き集めてる状態です。 その情報を見る限りでは、早めにどんな点が変わってしまうの かという点だけでも押さえておきたいという焦りもあります。 なんだか今年の試験対策は今までの年金改正額だけの教科書の書き換えだけではす まないような気がするのです。 こう書いてしまうと、皆に変に不安だけ煽ってしまうと申し訳ないので一言つけく わえさせていただくと、基本的には、今までどうりの基本事項の学習でも最低合格 ラインには届くと思うのですが、一昨年からたった一問の記述に泣いているよう な状況の方(私も含め)リスクヘッジマージンとして改正による付加得点源を今か ら準備しておきたいなぁという感じなのです。 とくに一通り学習が終わった後は、結構科目ごとの混同などによる記憶の混乱が あるので、丁度その時期に、大量の改正&新施行法などが加わると、面倒な事に なりそうなので、あらかじめ変更点には着目して心の準備をしておこうというの が、今の私なりの学習スタンスになっています。 そういう意味では、こちらの掲示版での、アドバイスは私にとって 非常にありがたい存在です。 ハンドルのみでお互い顔も年もしらない皆さんに宅浪の私がどれだけ支えられてい る事か・・・、本当に感謝しています。 私自身もいつかお役に立てるよう頑張りますので、 これからもよろしくお願いします。
マツゴロウさん、おはようございます。ぽんぽこです。 この4月1日から新しく施行される企画業務型裁量労働制については、ビジネス書 などで情報がどっと氾濫し始めたところですね。 この企画業務型裁量労働制は、対象となる事業場・労働者がかなり限定されていま す。その上で、ご質問にあったように、実施に当っては次の手続を踏まなければな りません。 @労働者代表委員が半数以上を占める労使委員会の設置と所轄労働基準監督署への 届け出 Aその労使委員会における全会一致による決議と所轄労働基準監督署への届け出 さらに、この決議に基づいて個々の労働者に対して企画業務型裁量労働制を適用す るには、その労働者の同意が必要です。言い換えれば、同意しなかった労働者に対 して企画業務型裁量労働制を適用することはできませんので、その場合は同意した 労働者についてだけ適用することになります。なお、同意しなかった労働者に対し て不利益取扱いをすることは一応禁じられています。 企画業務型裁量労働制の詳細については、労働省のHPで見ることができます。 → http://www.mol.go.jp/ 「発表資料」の中の平成11年12月27日発表「企画業務型裁量労働制の施行に 係る省令及び指針の制定について」に、指針全文と制度の概要の資料がありますか ら、参考になさってください。
ぴっぴ さん こんにちは、kinokuniです。 いつも素早い書き込み感心しております。 さて、5050においてぴっぴさんが25年の受給資格期間がない場合の 対処法として追納と言う表現を使っているのが気になってのこのこ でてきました。 追納というのは、保険料免除期間の保険料を払い込むのであって 受給資格期間を増やすための役には立ちません。 受給資格期間を満たしている場合、年金額を増やすためには効果がありますが、 ですからこの場合は、任意加入するか若しくは被用者年金の被保険者となる 方法によらなければ受給資格期間を満たすことは出来ません。 以上誤解を招いてはいけないと思いましたので補足させていただきました。
ぴっぴさん ご回答どうもありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ございません。 実は会社でwwwのアクセス制限を強化しまして、 具体的には個人のHPが今週から見られなくなってしまった のです。(私は昼休み等に見ている事が多いのです。) 現在アクセス制限の解除を申請中ですが、まだ下りていません。 今は家からアクセスしてますが、PCが古くしかもアナログ回線 なので通信環境は最悪です。 これからの追い込みの時期に掲示板を頻繁にチェックできないと ピンチです。 最悪の場合は家からのアクセスのみとなりますが、 今後ともご指導お願いいたします。
こんばんは、ぽんぽこさん この間のレスでいう「加算額」とは、国年法第33条の2又は第39条の規定によ り加算する額のことです。つまり障害と遺族の加算額です。 ご指摘のとおり、これら加算額は、国年においては政令で毎年明らかにされて いますので、国年法17条2項の規定は、とりあえず意味がないですね。おそら く厚年の規定をそのまま持って来たのでしょう。見込規定ではないでしょうか。 国民年金手帳に国民年金印紙を貼り付けるようなものですかね.. 答えになってないって?(そうそう印紙納付なくなるね)
玉ちゃん さん こんばんは そのとおりです 老齢基礎年金の支給要件をみるときは、保険料納付済期間又は保険料免除期間 を有する者が65歳に達しているかを判断して、次のその両方の期間が25年 あるかどうかをみます。さらにおまけで両方で25年ない場合でも、合算対象 期間を足して25年あればよいことになります。滞納期間までは足してくれま せん。その場合は、せっせと追納してください、というわけです。 そこで国民年金では、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」「合算対象期 間」を併せて「受給資格期間」とよんでいます。国民年金は、1に年齢、2に 期間、この順番でしっかり押さえておかないと、任意加入や支給期間の特例で 訳がわからなくなってしまいます。 さて保険料免除期間ですが、これには上限があります。すなわち480から保険 料納付済期間の月数を引いた月数が限度です。これは、保険料を免除された人 が、60歳以後そのまま任意加入して、さらに追納したりすると、保険料納付済 期間の月数と保険料免除期間の月数を足して480を超えてしまうことが想定さ れるからです。合算対象期間は、ぽんぽこさんが、#5022で解説されてお られるので、参考にしてください。
りゅうさん、こんばんは。ぽんぽこです。 この間のご質問は健康保険の保険料に関するものでしたが、内容そのものは厚生年 金でも同じですよね。 その厚生年金の保険料については、前にも書きましたけど、今回の年金改正で免除 の対象が事業主負担分まで広げられる予定ですよね。それに伴って、免除の申し出 をする主体が被保険者本人から事業主に変ります。 さらに、これまで免除の対象は一般保険料だけだったのが、改正により特別保険料 も免除の対象になる予定です。これは、おそらくこれまでの「収入がないから被保 険者負担分だけは免除する」という図式がくずれたためだと思います。 いずれもよく試験で論点になるところですよね。健康保険の方は改正が7月になる 予定ですから、今年は健康保険と厚生年金で同じ問題が出ても解答が違うことにな ります。十分注意してください。
気楽に楽しくをモットーにしています。 シンプルですけど 評価のほどお願いします。 でわ。
ぴっぴ先生、こんばんは。ぽんぽこです。 いつも先生が的確なフォローをしてくださるので、安心して書き込みしてます。 もちろん、だからと言っていいかげんに回答してるつもりはありませんけど。 玉ちゃんさんのご質問にある端数処理規定は、私も前から疑問だったんですけど、 国民年金で「年金額を計算する過程で1円未満の端数が出る場合」というのは、具 体的にはどういうときのことですか? 国民年金では、障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額などは、スライド政令の 中にスライド後の額が明記されているので、個々の年金額を計算するときにスライ ド絡みで端数は出ないと思うんですけど… 老齢基礎年金には加算額がないので、端数が出てもそれが最終値のはずですし… もしかすると振替加算があるからかな? 厚生年金の場合は、平均標準報酬月額を計算しますからこの規定がある意味もわか ります。もっとも、最終値で100円の差があるかないか確認するためには、やは り端数処理せずに最後まで計算する必要があるので、結局計算の手間は変らず、た だ年金証書に端数まで書かなくてすむというくらいでしょうか。(平均標準報酬月 額などは、社会保険庁のコンピュータで小数点以下7桁くらいまで出していたと思 います。) それから、この件について厚生年金の通達も出ているはずです(昭和40年6月5 日庁保発22号)。国民年金でも、通達は確認できませんでしたが厚生省の見解は 同じはずです。 まあどの科目で出題されても一緒ですけどね。
ぴっぴ先生毎回とっても早い解答有難うございます。 私の言いまわしの悪い質問に対して的確な解答・・・すみません。 基礎中の基礎の質問ですが、第1号被保険者期間中に保険料を滞納していた場合、そ れは「合算対象期間」にもならずに「保険料滞納期間」になって、資格要件25年の 中に入れてもらえませんよね??・・・・ すみません。
玉ちゃんさんへ こんばんはぴっぴです この規定は昭和60年の改正において加算額についても物価スライドの 対象に含めることとされた際に定められた規定です。 すなわち、加算額とそれ以外の給付額をそれぞれ端数処理して積み上げ、 最後に100円単位にする場合と、端数処理せずに積み上げて最後に1 00円単位にする場合では、結果が異なることがあります、そこでその 場合は、後者つまりトータルで100円単位とした方の額を適用すると いう趣旨です。 なお年金支給額が確定してから、6期に分けてから生ずる端数処理です が、この場合「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」が、 適用され1円未満の端数が切り捨てられることになります。 ちなみにこの件は、労災の通達で明らかにされていますので、もし出題 されるとすれば、国年や厚年ではなく労災からということになります。
こんばんは、補足のぴっぴです ぽんぽこさん、すごいですね 朝晩チェックして回答してしまうなんて、すごいパワー さて労災法附則64条について、 なぜ控除できるのは障害補償年金・遺族補償年金に限られるか、に ついてですが。まず64条がなぜこのような法構成をとらざるを得 なかったのかという背景を考える必要があると思います。おそらく 事業主が第三者行為災害の第三者になり得ないという共通見解があ ったことが一つに考えられます(昭30.11.12基災発301号、最三小 昭41.6.7他)。将来の年金給付について、使用者が被災労働者の受 給権が代位取得できるかという点は従来から疑義があり、現在は判 例で否定されています。つまり有責事業主については、労災法12 条の4が適用される余地はありません。そこで具体的に将来にわた る支給を調整するとなると、金額を確定する必要が生じます。そこ でよりどころを労基法8章の一時金規定に求めたのではないでしょ うか。 その上で、事業主に一旦民事賠償責任を猶予して、政府から支払わ れた時点で(=金に換算できる状態になったときに)免責とすると いう回りくどい手法がとられたのではというのが私見です。それと 療養補償給付と休業補償給付については、被災労働者がまだ治って いない以上、一時金換算は技術的に困難と思われます。傷病補償年 金も同様の理由がありますは、政府の職権で行われるものなので、 本条の調整規定となじまないのではないでしょうか。 一方使用者が被災労働者に対し、治療費や休業損害補償の支給を行 った場合、「2項」の規定で支給調整されますので、被災労働者に 対する二重填補の問題は、生じません。 なお「1項」で規定されているものは調整されません。具体的には イ)前払一時金の最高額に達するまでの障害、遺族の年金給付 ロ)年金差額一時金 ハ)前払一時金 こちらの調整対象には、ご存じのとおり「療養補償給付」「休業補 償給付」「傷病補償年金」「介護補償給付」「葬祭料」が含まれる ことになります。 次に「2項」で登場する9年ですが。これは労基法第82条(分割 補償)の6年と民法に規定する不法行為に対する時効の3年を足し た年数だと聞いたことがあります。ちなみに打切補償の1200日 分というのは3年分の賃金のことだそうです。そこで療養開始後3 年を経過して治らなければ、1200日分の打切補償で終わり、と いう労基法81条の規定というのは、分割補償の6年とも合致して いるわけです。それに時効の3年を加えれば、本来事業主が面倒み るべきは9年ということなのでしょう。もちろん9年が経過すれば、 政府は調整せずに給付を行いますから、事実上事業主が負担する部 分は少なくなると思われます。 最後に、受験対策上64条をみると、「2項」の方が重要と考えら れます。具体的には、調整対象に「療養」「介護」「葬祭」が含ま れる点。次に特別支給金。これは調整対象に含まれませんので被災 労働者は、支給調整期間中に特別支給金の支給を申請すれば調整さ れずにもらえます。余力のある方は、過去問をみておくとよいでし ょう。ほとんどが2項がらみの通達問題です。
皆さんこんにちは。 国民年金法で「年金給付の額を計算する場合の1円未満の端数処理」について教えて もらえませんか? 原則として50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げる。 ただし、この方法により裁定または改定した年金給付額とこの方法によらないで裁 定または改定した年金給付額との差額が100円を越えるときは、この限りではない (令4条の4) 複数の制度に加入していた人の年金給付額を計算する時に用いるのだと思っていま した。 端数処理した複数の計算式のトータルと端数処理しないで計算したトータルとの差 額が100円を超えたら端数処理しないで計算したトータルを使うのだと考えてまし た。 しかし、各々計算した後に「50円未満切り捨て、50円以上100円未満切り上げ」を してから2つの計算式を比べるのが本当なのでしょうか? (比較するとき2回端数処理するのですか) 条文を読んでいるとごちゃごちゃになってきました。 あと、その年金給付額が決定して6期にわけて支払うとき、端数が出てくる場合にも 50銭未満は切り捨て、50銭100円未満は切り上げにして計算するのですか? きっと試験には無関係でしょうが宜しくお願いします。
ネムタ先生、こんにちは。ぽんぽこです。お忙しいところわざわざフォローしてい ただいてありがとうございます。 確かにおっしゃる通り船員法1条2項3号のかっこ書の説明は無理がありますね。 あの規定は簡単に言えば「沿岸漁業を営む漁船」のことだと解釈したもんですか ら、「特定水面」と同一視してしまいました。申し訳ありません。 改めてよひょうさんにもおわびいたします。 今後ともよろしくご指導お願いします。
kanaさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 kanaさんは独学で勉強しているんですか? だとすると基本書に書いてある項目の うちでどれが重要でどれがたいして重要でないかわからなくて大変でしょうね。 個人的には、労災給付と民事損害賠償の調整規定については深入りしない方がいい と思います。何か最近どなたの質問にもこう言っているような気がして、「ぽんぽ こは無責任だ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、この規定を知らなく ても合格している人はたくさんいますからね。要はコスト・パフォーマンスですか ら、「労多くして実少なし」の部分はさっさと切り上げるべきです。勉強時間も記 憶力も限られてるんですから。 その上で、ぐっすり眠れるようにちょこっとだけお話します。 まづ、次のことを理解して下さい。 労災保険は労働基準法上の使用者の補償債務を保険するものです。ですから、労災 保険から給付があると使用者は補償責任を免除されます(労基法84条1項)。 また、労基法上の使用者の補償債務と民法上の損害賠償債務(民法709条)とは 競合する部分がありますので、使用者は労基法上の補償を行うと「その価額の限度 において」民法上の損害賠償債務が免除されます(労基法84条2項)。 この2つの規定を統合して、労災保険から給付があると使用者は民法上の損害賠償 債務が免除されると考えられています。 そこで問題は「その価額の限度において」というのがどこまでなのか、ということ ですが、最高裁判所は「政府が現実に保険給付を給付して損害を填補したときに限 られ、…たとえ将来にわたり継続して給付されていることが確定していても、…将 来の給付額を損害賠償債権から控除することを要しない」と判示しました(最判昭 52.10.25)。 簡単な具体例で考えてみましょう。 仮に、労災による民法上の損害賠償債務が1000万円、それに対して障害補償年 金が200万円支給されるとして、判決までに2年分が支払い済みだとします。す ると、事業主は1000万−200万×2年=600万円を支払え、というわけで す。 するとどうなるでしょうか? 将来年金が支払われる分まで事業主が賠償しなければならないので、事業主にとっ て労災保険に加入するメリットは大幅に損なわれてしまいますね。 一方被災労働者に対しては、二重補償になるという問題が発生します。 しかも、現実にはなるべく裁判を長引かせて年金の支払い額を多くするほど事業主 にとって損害賠償額が減って有利になるということになってしまいます。 そこでこれらの問題を避けるために、この判決が出た後、「将来の年金であっても 支払いが確実な分については損害賠償債務が免除される」という規定を新設しまし た。 それが「障害補償年金・遺族補償年金の前払一時金の最高限度額までは、事業主は 損害賠償の責任を免れる」という労災保険法附則64条1項の規定です。 一方、政府の方はその金額までは確実に支払わなければいけませんから、事業主が 損害賠償をした場合でも上記の部分については支給調整を行いません。それが同条 2項ただし書の規定です。そして上記の金額を超えた場合に初めて、支給調整の対 象にするのです。 そうは言っても、この規定もまだまだ不十分です。 なぜ控除できるのは障害補償年金・遺族補償年金に限られていて、休業補償給付や 傷病補償年金はだめなのか? なぜ支給調整は9年間しか行わないのか? …考え出したらキリがありません。多分労働省にも「どうしてもこうでなければな らない」という理由はなくて、「実態に合わせた」ということでしょう。 ですから、「どうしても憶えなければ不安だ」というのであれば、ここから先は丸 暗記するしかありません。でも、最初にお話したように、そこまでの必要はないと 思います。
皆さんこんにちは、ネムタです。お久しぶりです。 相変わらず忙しくて、なかなか参加することが出来ませんが、最近のボードは、 ぴっぴさん、ぽんぽこさんをはじめ、すばらしい回答を書いて下さる方が数多く 参加されて活況ですね。とてもうれしいです。 ところで#5036ぽんぽこさんの解説中、「政令の定める総トン数30トン未満の 漁船(=いわゆる「特定水面」で操業する漁船)」のかっこ書きの注には無理が あるように思います。「船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令」 (昭和38年政令58)をご確認下さい。 労災の適用事業を順を追っていうと、 大原則 労働者を(1人でも)使用する事業は適用事業。 例外1 国の直営事業、官公署の事業(労基別表に掲げるものを除く)、船員 保険の強制被保険者(つまり船員法第1条に定める船員)には適用し ない。(理由:他の法律で保護されるため) 例外2 法附則第12条、整備令17条に定める一定の条件に当てはまる農林水産業 には、当分の間適用しない。(理由:事業が零細である等の理由で適用 が困難な場合があるため。ただし暫定任意適用の対象になる) 例外2を水産業について詳しく言うと、 (1)常時5人未満の労働者しか使用しない (2)個人経営の水産の事業 の(1)(2)の条件を両方満たし、さらに (3)総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業でない (4)河川、湖沼又は労働省告示第35号の別表第二に定める水面において主として 操業する事業である の(3)(4)の条件のどちらかを満たせば、労災の強制適用事業にならない (暫定任意適用事業になる)ということです。この別表第二に定める水面が、 陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明・八代海、大村湾、 鹿児島湾です。 さらに例外1の船員法第1条第2項には、 (a)総トン数5トン未満の船舶 (b)湖、川又は港のみを航行する船舶 (c)政令の定める総トン数30トン未満の漁船 は船員法第1条に定める船舶としないとなっています。これら(a)(b)(c) の船に乗る労働者は船員保険法の強制適用を受けないのですから、つまりそれが 民間の船舶であれば労災保険の適用者になりうる(ただし強制適用とは限らない) ということです。(c)の政令が冒頭の「船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を 定める政令(昭和38年政令58)」で、これは長いので割愛しますが、トン数や 推進機関の有無、漁法や範囲・期間について定めています。 船舶は漁船を含みますから、つまり湖、川又は港のみを航行する漁船を含む船舶は トン数に関係なく船員法第1条の船舶にならないから船員保険法の対象にもなら ないということです。この(b)でいう「港」は原則として「港則法」に定める 港(例外として政令の定めにより運輸大臣が指定する区域)で、前述の労災暫定 適用の別表第二の範囲とは別です。 これらをふまえて#5029のよひょうさんの質問をみると、平成8年労災問8につい ては問題ありませんね。民間の事業であり、かつ、上の条件の(1)(2)(4) と(b)を満たしていますから、労災の強制適用も船員保険の強制適用も受けませ ん。つまり労災の暫定任意適用です。 しかしもう一つの問題はちょっと?ですね。 > 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産業で、特定水面において操業 > する漁船によるものは、総トン数にかかわらず労災保険の暫定任意適用事業と > されている。正解×(設問の場合、5トン以上30トン未満の漁船であれば > 暫定任意。) とのことですが、まず解説中「5トン以上」は完全に蛇足ですね。この設問の 条件で5トン未満であれば、(1)(2)(3)(a)を満たしますから、 暫定任意適用になります。 問題は30トン以上であったときなのですが、この設問の解説は「30トン以上 だと船員保険の適用を受けるから、暫定任意適用にならないよ」と言っている わけですね。しかしこれは船員保険の適用を受けるとは限りません。 特定水面(労働省告示第35号の別表第二に定める水面)の範囲は港則法による 区域に含まれている部分が多いからです。ただし含まれていない部分がある 可能性はありますから、解答としては×が成り立ちますね。 解説の「5トン以上」は余計ですが・・・ でもね、もし、別表第二の範囲が港則法による区域に完全に含まれていれば、 この設問の答は○になってしまいます。チェックしていませんが・・・ きつい言い方かも知れませんが、この問題は余り良い問題とは思えません。
たつさん、おはようございます。ぽんぽこです。 ご質問のケースですけど、老齢厚生年金の受給権者である夫が死亡した場合、妻に は年齢に関わりなく遺族厚生年金が支給されますよね(厚年法58条1項4号)。 もし年少の子供がいれば、遺族基礎年金も支給されます(国年法37条3号)。 もっとも夫婦共に65歳以上ですから、年少の子供がいるケースは少ないでしょう けど。 この場合、遺された妻が現実に受ける年金としては、次の4つのパターンがありま す。(遺族基礎年金が発生しない場合は@は意味がありませんから、残りの3つの パターンから選択することになります。) @夫の死亡による遺族基礎年金+遺族厚生年金 A自分の老齢基礎年金+夫の死亡による遺族厚生年金 B自分の老齢基礎年金+(自分の老齢厚生年金の1/2+夫の死亡による遺族厚生 年金の2/3) C自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金(つまり、これまで通り) 夫の死亡による遺族厚生年金は夫の受給していた老齢厚生年金の3/4ですから、 夫の受給していた老齢厚生年金と妻の受給している老齢厚生年金とを比較して、夫 が妻の2倍以上ならA、2倍〜同額ならB、妻の方が多ければCが有利ということ になります。ただし現実には、老齢厚生年金は課税されますが遺族厚生年金は非課 税ですから、もう少し微妙な判断になります。 手続については、遺族厚生年金の裁定請求をするときに、一緒に「年金受給選択申 出書」を提出します。 裁定請求書の具体的な書き方や添付書類については、社会保険庁の年金HPをご覧 ください。 → http://www.nenkin.go.jp/ 最後に、生計維持要件ですけど、遺族給付の場合は「死亡の当時その者によって生 計を維持したもの」ですから、年収850万以下で大丈夫です。 健康保険の扶養認定は「主として其の被保険者に依り生計を維持するもの」となっ てますでしょ? 「主として」の一言で随分違うんです。
以前、遺族厚生年金と共済年金の併給調整につて教えていただきましてありがとう ございました。 今回、65歳以降の遺族厚生年金について教えていただきたいのですが、 夫婦とも65歳以降で老齢厚生年金を受給している場合に夫が死亡した場合、 妻は夫の遺族厚生年金を選択するように変更することは出来るのでしょうか? また、その場合はどのような手続きをするのでしょうか? また、生計を維持の要件ですが、将来にわたって850万円以下の収入とある場合 とありますが、扶養者の130万円の要件ではなくて良いのでしょうか? よろしくご指導お願いします。
バックボーンとして大変参考になりました! 逆に、名前なんて出してしまって、回答を強制しているようで申し訳ないなぁと 書きこんでから思いました(汗)本当にすみません。 ぽんぽこさんは色々な人に回答してらっしゃるので 自分の質問でなくても、いつも参考にさせていただいてます 本当に有り難う御座います。
よひょうさん、こんばんは。ぽんぽこです。 別にお世話してるつもりはないんですけど、なんか最近朝晩この掲示板を見るのが 日課になっているような… 結構自分でも楽しんでます。 ご質問の件ですけど、結論から言えばお察しの通り、「湖沼」と「特定水面」の違 いです。つまり、「湖沼」については総トン数にかかわりなく労災保険の暫定任意 適用になりますが、「特定水面」については、30トン未満は労災保険の暫定任意 適用、30トン以上は船員保険の強制適用になります。 まず船といえば船員保険ですから、そちらの規定を確認すると、船員保険法17条 に「船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用せらるる者は船員保険の 被保険者とす」とありますね。 そこで船員法1条を見ると、次のように規定されています。 第1条 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の命令の定める船舶に乗 り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 2 前項に規定する船舶には、左の船舶を含まない。 一 総トン数5トン未満の船舶 二 湖、川又は港のみを航行する船舶 三 政令の定める総トン数30トン未満の漁船(=いわゆる「特定水面」で操業 する漁船) つまり、船員というのは労働条件が一般の労働者に比べて過酷なため、船員法・船 員保険法で特別に保護されているのですが、2項各号に掲げる船舶については、そ れほど危険ではないため船員法の適用除外とし、一般の労働者と同じ労働基準法・ 労働者災害補償保険法で保護しているわけです。 ですから、漁船であっても30トン以上であれば船員法の適用を受けるので、船員 保険の強制適用になるのですが、河川や湖沼のみで操業しているのであれば、総ト ン数にかかわらず船員法の適用を受けないので、当然船員保険法の適用も受けませ ん。 次にこれらの船員法の適用除外の船舶に対する労災保険の適用ですが、整備令17 条で、個人の事業で、常時5人未満の労働者しか使用しない水産の事業は暫定任意 適用となっていますが、同条による告示で、河川、湖沼又は「特定水面」において 主として操業する漁船を除き、5トン以上の漁船は強制適用とされています。 つまり、これらの規定を整理すると次のようになります。(個人の事業で常時5人 未満の場合) 普通の漁船 … 5トン未満は労災保険の暫定任意適用 5トン以上30トン未満は労災保険の強制適用 30トン以上は船員保険の強制適用 特定水面で操業する漁船 …30トン未満は労災保険の暫定任意適用 30トン以上は船員保険の強制適用 河川、湖沼で操業する漁船…総トン数にかかわらず労災保険の暫定任意適用 ここまで書いてきて、なんかすっごく細かい話をしている気がしてきました。 気になって眠れないと困るので、一通り目を通していただくとして、そのあとは忘 れちゃってもいいんじゃないでしょうか? 船員保険は主要法ではないし、特別な地域を除いて普通の社労士が扱うとも思えま せんから。
助かりました。そういえば今日会社宛にこの内容のお知らせが労働省?職安?から 届いていました。従業員を雇い入れると、、、、、確かに40万って書いてありま した。お手数かけてもうしわけありません。助成金申請などは受験科目には入って いないのですね。
こんにちは関口です。 労働省のホームページですが、こちらでご確認下さい。 http://www.mol.go.jp/topics/seido/etc/antei/text38.htm 雇用保険の被保険者であった人が創業者となって新たな事業を興し、雇用保険の被 保険者となる人を採用した場合に助成されます。雇用者の賃金補助・教育費補助な どもあります。諸制度を調べ始めたら社労士試験の1科目くらいになってしまいま すので程々に興味を持った方がいいですよ。
こんばんは、筑波山さん ご質問の件について 12月8日付けの官報で「地方分権推進整備法」に関連して、国年 法施行令の改正が明らかとなっています。 それによると施行令第4条の3中 「厚生大臣」を「社会保険庁長官」に 「都道府県知事」を「管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険 事務所長」にそれぞれ改められることになりました。 各団体の法改正情報を要チェックです。(しかしまだ施行規則の改 正がまだなんだよね) その他注意点は、従来の1条と2条が削除されたのに対し、「市町 村が処理する事務」という条文が加わったことです(第1条の2)。 「機関委任事務の廃止に反するじゃないか。」と思いますが、従来 の事務処理のいきさつから、当分の間、市町村長さんのお仕事は残 るようです。具体的には各種の書類の受理の仕事ということになり ます。ただ従来は「市町村に行わせる事務」だったのが「市町村が 処理する事務」になっていますので、一応体裁はとっていますが..
21世紀の受験を目指して勉強をはじめました。まだ労働基準法の2章までしか進 んでいないほやほやの受験生です。直接受験には関係ないかも?しれないのですが ひとつ教えて頂きたいことがあります。昨年税理士試験に受かった同僚が登録出来 次第開業するのですが、社会保険に6ヶ月以上加入していた人が開業すると40万 円の助成金が出ると聞いたのですが本当にこういう助成金制度があるのでしょう か?送られてきた山のようなテキストのどこを見ても助成金についてはふれられて ないようなので本職の方どうぞお知恵を貸して下さい!!お願いします。
はじめまして! 2月18日の官報によると、受験手数料が4,100円から9,000円に 値上げのようですね。 いきなり倍以上とは、受験者数に影響がでるでしょうかねぇ〜
余計な悩みが消えて良かったです・・・・・ 出題ミスかぁ・・・ もしそうだとして、ちゃんと直して載せて欲しいなァ、と思っちゃいました。 ともあれ、ぽんぽこさんにも余計な手間をかけさせてしまいまして、すみません (わざわざ過去問探していただいて・・・(汗)) わたし問題集を引っ張り出すのに余計な部屋の掃除までしてしまったので こんな時間だったのです(笑) 今日はお休みだし、ぽんぽこさんのおかげで余計な心配が消えたので、じっくり問題集に取り組みますね ! ありがとうございました。
今日問題をやっていて、異なった見解の問題に2つぶち当たってしまいました。 平成8年労災8問目の問題 1 常時5人未満の労働者を雇用する、民間の個人経営の漁業の事業であって、 特定の危険有害作業を行っておらず、かつ湖沼で操業している漁船によるものについては、 総トン数にかかわらず、労災保険の暫定任意適用事業となる。 正解○ 以下は、わたしの通っている学校の問題で出てきたものです。 2 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産業で、特定水面において 操業する漁船によるものは、総トン数にかかわらず労災保険の暫定任意適用事業とされている。 正解×(設問の場合、5トン以上30トン未満の漁船であれば暫定任意。) この2つの問題の違いと言えば、 1「湖沼で操業」 2「特定水面」 くらいですよね。 とすると、特定水面については5トン以上30トン未満と言うくくりがあり、湖沼については、総トン数 にかかわらず、という見方でいいんでしょうか。 というわけで、根拠条文を船員保険も含め、ある程度見て見たのですが、見当たらなくて・・・ 特定水面(東京湾など)で操業する漁船について5トン以上30トン未満という条文は何処で出てくるの でしょう。 いつもお世話になっていますぽんぽこさんはじめ、どなたかお知恵をお貸しください。
うらしまさん、おはようございます。再びぽんぽこです。 古い過去問題集を引っ張り出してきて、私も確認しました。 平成3年の問題9の選択肢Dですね? ところが、私の持っている問題集では、その問題は「老齢基礎年金の受給資格期間 をみる場合において…」となっていて、「額の計算」というのが入っていません。 問題文の訂正マークも入っていません。 ですから、今となっては出題ミスを修正したのか、それともうらしまさんがお持ち の過去問題集のミスプリントなのか、判断つきかねます。 とは言え、結論は先ほど書き込んだ通りですので、気を取り直して次の勉強に進ん でください。
皆様 おはようございます。 国民年金の被扶養者の認定について教えて下さい。 私の持っている法令集では、 「令4条の3 厚生大臣の定めるところにより、都道府県知事が行う」 となっております。 ところがIDE塾の過去問の解説では 「社会保険庁長官の定めるところにより、所轄する地方社会保険事務局長 または社会保険事務所長が行う」となっています。 後半部分は地方分権推進による改正で理解できるのですが、前半部分も 厚生大臣から社会保険庁長官に改正になったのでしょうか? 法令集の改正情報でも見つけられませんでした。 過去問で結構頻繁に聞かれている部分のようですので、気になっています。 ご指導お願いいたします。
うらしまさん、おはようございます。ぽんぽこです。 うらしまさんはすごい早起きなんですね。それとも徹夜で探してたとか。…まさか ね? 今手元に古い過去問題集がないのでお話の平成3年の問題が確認できないんですけ ど、この選択肢が正しいことになっているんですか? これってどう読んでも誤りですよね。 …あれ?そう言われてみれば、昔第3種期間について出題ミスがあったって話を聞 いたことがあるような気がしてきたぞ。…でもあやふやな記憶なので断言できませ ん。そんな気がしているだけかもしれない。 いずれにせよ、この選択肢は間違いなく誤りです。ですからどんなに考えたって理 解できなくて当然です。どんなに考えたって誤りは誤りですから。 もしかするとこれが出題ミスで、それを訂正するために平成7年にこの前書いた問 題が出題されたのかもしれません。
確かに見た覚えがあったので、前のものも引っ張り出してみてみましたら 平成3年の問題でした。 正確な問題文は・・・ 老齢基礎年金の受給資格要件及び額の計算において、昭和61年4月1日から平成参年参月31日までの 間の、厚 生年金保険の第3種被保険者であった国民年金第2号被保険者期間を計算する場合、5分の6倍した期間 で計算す る。 といったものでした。 考えれば考えるほど解かりません・・・(汗)
ひとりで基本書を読んでいて、何度よんでも意味がわからないのです。 まず、「労災保険の給付が先行した場合、その価額の限度で民事損害賠償額から控 除される」というのはよいのですが、「労災保険の将来給付予定分について、前払 一時金給付の最高限度額相当額の法定利率による現価の限度で履行しないことがで きる」が理解できません。 民事損害賠償が先行した場合については、ほとんど理解不能です。 労災が先行したときと、民事損害賠償が先行したときとの違いは、簡潔にいってな んなのでしょうか? 私の精読が不足しているためなのでしょうが、頭が混乱してしまいこまっていま す。あまり深入りしないほうがいいのでしょうか・・・ どなたかお教えいただけませんでしょうか?お願いいたします。
りゅうさん、こんにちは。ぽんぽこです。 まず(1)のご質問ですが、健康保険法76条は育児休業中の報酬の支払いについ て何ら条件を付けていませんので、たとえ報酬が支払われていようと、被保険者が 免除の申出をすれば免除されることになります。これ、「申出」であって「申請」 ではないので、法令の条件に合致すればフリーパスです。 ちなみに、育児休業中に低額の育児休業給が支払われていたとしても、標準報酬月 額の随時改定の対象にはなりません。育児休業中は休業に入る直前の標準報酬がそ のまま適用されます。 次に(2)のご質問ですけど、76条では「…の期間に係る保険料に付…」となっ ていますね。ですからこれは「月分」を意味します。2月に申出をした場合であれ ば、免除されるのはあくまでも2月分からですから、1月分は払わなければなりま せん。 おわかりいただけましたか?
みいさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 「合算対象期間でパニックを起こす」というのは、社労士の勉強をしている人なら 誰でも1度は経験することじゃないでしょうか。 だいたい社会保険は健康保険法から始めますから、まあすんなり入りやすいんです けど、国民年金の冒頭で第1号だの第2号だのややこしい被保険者の種別が出てき てちょっとめげたところへ「合算対象期間」がどーんと追い討ちをかけて、それで 一辺に年金がいやになって、中には社労士受験を諦める人も出るくらいです。 この泥沼から抜け出る一番手っ取り早い方法は、深入りせずにさっさと次に進んで いくことです。いざとなったら捨ててもかまいません。どうせ出ても1問でしょう から。 それでも、「全く無視するのはどうもいやだ」というのでしたら、最低ラインとし て次の点だけ確認しておいてください。 @合算対象期間は、A老齢基礎年金の受給要件が「25年」という「長さ」で決め られていることと、B年金額の計算に「20歳〜60歳=40年」を使うことか ら設けられています。ですから、障害基礎年金や遺族基礎年金には「合算対象期 間」は出てきません。 A国民年金関係で合算対象期間になるのは、主として「任意加入できるのにしなか った期間」です。これは@のAの理由によります。 B厚生年金等の被用者年金関係で合算対象期間になるのは、主として「昭和36年 3月以前の期間」と「20歳前、60歳以後の期間」です。これは@のBの理由 によります。 もちろん、この他にも細かい規定がいっぱいありますが、それをすべて解説すると それだけで本が1冊できてしまいます。 それに、そもそもなぜ合算対象期間がわかりにくいかと言うと、制度の根幹のとこ ろで旧通算年金通則法の規定をそのまま拡大して使っているからであり、これを完 全に理解するには旧国民年金法や旧厚生年金保険法の規定を、改正経過も含めてす べて理解していなければならないからです。 例えば、どうして60歳未満の国会議員期間は昭和36年4月1日から昭和55年 3月31日までに限って合算対象期間とするのかと言うと、旧国民年金法で国会議 員が適用対象になったのは昭和56年4月1日からのことで、それまでは適用除外 除外で任意加入もできなかったからです。だからこの期間は上記のAに準じて合算 対象期間とするのです。 でもこんなこと一つ一つ確認していたらキリがないでしょ? みいさんはTACに通ってらっしゃるんですから、先生が「これだけは憶えてくだ さい」というところだけ押さえて、なるべく早く次に進んだ方がいいと思います。
いつもありがとうございます。 今、健康保険を勉強しているのですが、保険料の免除について、わからないことが 出てきましたので、教えてください。 (1)育児休業期間中は被保険者負担分が免除ということですが、事業主から報酬 が支払われている場合はどうなるのでしょうか? (2)免除期間は申出日の属する月以後終了日の翌日の属する月の前月までとなっ ています。例えば、2月分の保険料は3月支給分から控除されると思うのですが、 2月に申出をした場合、2月の支給分(1月の保険料)から免除されるのか、2月 分(3月支給分)から、免除されるのか、よくわからないので、教えてください。
はじめまして。私はTACに通っています。 昨日から、国民年金法に入り、「合算対象期間」で パニックを起こしてしまいました。 皆さん、そうなのでしょうか?
先ほどのレスで最後から2行目 「第1種」とあるのを「一元適用の第1種」としておいて下さい。 早速訂正でごめんなさい。事務組合が絡むやつは、従来どおり監督 署は関与しません。まあ当たり前か..
こんばんは、トリプルG さん、ぽんぽこさん 徴収法から「知事」が消える件は、すでにぽんぽこさんから、詳しい説明が あったところですので、私のは補足です 保険料の納付について 徴収法施行規則第38条3項1号2号(いわゆる従来の「局側」「知事側」) の区分は踏襲されるようです。しかし納付先から「都道府県収入官吏」は、 なくなります。「都道府県収入官吏」は、知事の下で働くお役人だからです。 そこで納付先は、 従来の局側 → 日本銀行、郵便局 都道府県労働局収入官吏、労働基準監督署収入官吏 従来の知事側 → 日本銀行、郵便局 都道府県労働局収入官吏 となります。従来どおり第1種や印紙保険料等は、監督署では扱わないという ことです。
ありゃ?また二重書き込みしちゃってますね↓ どうもサーバーの調子が悪いときがあるみたいです。 …ということで、許してください。
とりぷるGさん、こんばんは。ぽんぽこです。 すみません。前の書き込みで、再度のご質問のあたりまで含めて書いたつもりだっ たんですけど、わかりにくかったでしょうか? もう一度整理しますね。 これまで、労働省の地方局としては、労働基準行政・労災保険事務を行う部局とし て都道府県労働基準局というのがありましたが、職業安定行政・雇用保険事務を行 う部局はなく、都道府県知事に委任されていました。 それが、この4月から都道府県知事に対する機関委任事務が原則として廃止される ことになり、すべてを国の機関で行わなければならなくなりました。そこで都道府 県労働基準局を都道府県労働局に改組し、職業安定行政・雇用保険事務も行わせる ことにしたわけです。 したがって、労働保険料徴収法の関係で言えば、これまで都道府県労働基準局長と 都道府県知事に分けられていた事務の主体(申請であれば宛先)が、すべて都道府 県労働局長に1本化されるわけです。ただ、具体的な事務分掌についてはこれまで と変りませんから、窓口は4月からも労働基準監督署と公共職業安定所に分かれて います。 蛇足かもしれませんけど、「都道府県知事」というのは「都道府県」という地方公 共団体の長で、れっきとした地方公共団体の機関です。それに対して「都道府県労 働局」というときの「都道府県」はただの行政区画の名称で、「関東」とか「関 西」とかいうのと変りません。単に各都道府県に1つづつあるから都道府県名を付 けているだけで、中身はただの国の地方局です。 それから、「都道府県労働局歳入徴収官」は「都道府県労働局」という機関にいる 「歳入徴収官」という名前の官職です。歳入徴収官は、国の収入である「歳入」の 徴収について決定権を持っています。 同じく「都道府県労働局収入官吏」も「都道府県労働局」という機関にいる「収入 官吏」という名前の官職です。収入官吏は実際に国のお金を受け取る(収入する) ことができます。 他に還付のところで「都道府県労働局資金前渡官吏」というのが出てきますが、こ れはやはり「都道府県労働局」という機関にいる「資金前渡官吏」という名前の官 職です。資金前渡官吏は国のお金を支払う(支出する)ことができます(「国の資 金を前もって渡されて支払いに充てることができる官吏」という意味です。)。 社会保険でもそうですけど、機関委任事務の廃止はかなり徹底してやられてますの で、都道府県知事の名前は訓練の助成のところにほんのちょっと残るだけですよ。
とりぷるGさん、こんばんは。ぽんぽこです。 すみません。前の書き込みで、再度のご質問のあたりまで含めて書いたつもりだっ たんですけど、わかりにくかったでしょうか? もう一度整理しますね。 これまで、労働省の地方局としては、労働基準行政・労災保険事務を行う部局とし て都道府県労働基準局というのがありましたが、職業安定行政・雇用保険事務を行 う部局はなく、都道府県知事に委任されていました。 それが、この4月から都道府県知事に対する機関委任事務が原則として廃止される ことになり、すべてを国の機関で行わなければならなくなりました。そこで都道府 県労働基準局を都道府県労働局に改組し、職業安定行政・雇用保険事務も行わせる ことにしたわけです。 したがって、労働保険料徴収法の関係で言えば、これまで都道府県労働基準局長と 都道府県知事に分けられていた事務の主体(申請であれば宛先)が、すべて都道府 県労働局長に1本化されるわけです。ただ、具体的な事務分掌についてはこれまで と変りませんから、窓口は4月からも労働基準監督署と公共職業安定所に分かれて います。 蛇足かもしれませんけど、「都道府県知事」というのは「都道府県」という地方公 共団体の長で、れっきとした地方公共団体の機関です。それに対して「都道府県労 働局」というときの「都道府県」はただの行政区画の名称で、「関東」とか「関 西」とかいうのと変りません。単に各都道府県に1つづつあるから都道府県名を付 けているだけで、中身はただの国の地方局です。 それから、「都道府県労働局歳入徴収官」は「都道府県労働局」という機関にいる 「歳入徴収官」という名前の官職です。歳入徴収官は、国の収入である「歳入」の 徴収について決定権を持っています。 同じく「都道府県労働局収入官吏」も「都道府県労働局」という機関にいる「収入 官吏」という名前の官職です。収入官吏は実際に国のお金を受け取る(収入する) ことができます。 他に還付のところで「都道府県労働局資金前渡官吏」というのが出てきますが、こ れはやはり「都道府県労働局」という機関にいる「資金前渡官吏」という名前の官 職です。資金前渡官吏は国のお金を支払う(支出する)ことができます(「国の資 金を前もって渡されて支払いに充てることができる官吏」という意味です。)。 社会保険でもそうですけど、機関委任事務の廃止はかなり徹底してやられてますの で、都道府県知事の名前は訓練の助成のところにほんのちょっと残るだけですよ。
実際、現行司法試験は「勉強さえできれば通る」ものなので、人の気持ちを考えな い人が 合格者の中に多すぎると思います。(嫌な思いをさせられたことが多々ありま す。) 私達、社労士受験生も含め、そういう人間にはならないように常に心がけて行きま しょう。
こんば・・・、もう、おはようございますですね(^o^;) 徴収法の件、詳しいレス本当にありがとうございます。 あまりの詳しい内容の把握にとても驚きました!! とりあえず具体的な試験対策としては、知事がいなくなったというだけで 末端の届け出先への届け出は同じで、 労災が労働基準監督署⇒都道府県労働局歳入徴収官 雇用の場合が公共職業安定所⇒都道府県労働局歳入徴収官 徴集保険料納付先の都道府県労働局収入官吏も上記と同じような考え方 と判断して宜しいんですね?!(^o^;) なんとなく、改正された方がわかりやすくなったような気が・・・ ちょっと嬉しいですね。 ちなみに労働保険事務組合の報奨金の届出先で都道府県知事とあったのも 今後は都道府県労働局長宛てと置き換えてみて宜しいんでしょうか? おんぶに抱っこで本当に申し訳ありません(ToT) よろしくお願いします。
こんばんは。 上石 さん 、優駿友 さん> レスをありがとうございました。 考えた結果、 インターネットの見本を見た限りでは IDE塾の問題集も良かったのですが、 「すぐに手に入る」という理由で早稲田経営出版の 問題集にしました。
トリプルGさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 この4月から都道府県知事に対する機関委任事務が廃止されることに伴い、社会保 険の取扱いの変更を以前お話したと思うんですけど、労働保険の方でも事務の取扱 いが大きく変わりますよね。 これまでは、労災保険は「労働省−都道府県労働基準局−労働基準監督署」とすべ てが国の機関だったのに対し、雇用保険は「労働大臣から委任を受けた都道府県知 事−公共職業安定所」と都道府県の組織でした。 それが機関委任事務の廃止によりすべてが国の組織に一本化されます。 具体的には、都道府県労働基準局が都道府県労働局に改組され、その下に労働基準 監督署と公共職業安定所と女性少年室が置かれることになります。 その結果、従来は都道府県労働基準局長と都道府県知事の2本立てになっていた申 請先は、都道府県労働局長に1本化されます。 それに伴って、従来の都道府県労働基準局歳入徴収官と都道府県歳入徴収官も廃止 され、都道府県労働局歳入徴収官に1本化されます。収入官吏や資金前渡官吏も同 じです。 ただ、労働省の労働保険料徴収課によれば、具体的な事務取扱いの担当は4月から もこれまで通りで変らないそうです。ですから、あて先が都道府県労働局長などに 1本化されるだけで、労働保険料徴収法上の労働基準監督署と公共職業安定所の役 割分担はそのまま据え置かれるということです。
ぽんぽこさん 何度もすいません。 訂正前が聞きたかったことで 訂正自体が誤りです。 どうも頭がこんがらがっていましたので、変な書込みを 繰り返してしまって申し訳御座いません。 今後ともご指導お願いいたします。
筑波山さん、すみません。さっき書き忘れました。 筑波山さんの訂正書き込みにあった 「遺族基礎年金と寡婦年金」が、「同じ支給事由でも国民年金間では併給される 例」 というのはどういうことでしょうか? 訂正前の「併給されない例」というのならまだしもわかるんですけど。 遺族基礎年金と寡婦年金は併給されませんよ。 自営業の夫がきちんと国民年金の保険料を納付していて死んだ場合、高校生以下の 子供がいれば遺された妻には遺族基礎年金と寡婦年金が同時に発生するケースが多 くありますけど、この2つは選択です。もちろん妻が60歳未満であれば寡婦年金 は支給停止ですから遺族基礎年金をもらうことになりますけど、60歳以上65歳 未満であればどちらかしかもらえません。 ただし、これは「同時には1つしかもらえない」という意味ですから、一番下の子 が高校を卒業するまで遺族基礎年金をもらっていて、その後しばらくしてから60 歳になったので寡婦年金をもらい始めるというのはもちろんOKです。
ぽんぽこさん いつも明快なご解答を頂きありがとうございます。 受験指導校にもよると思うのですが、私の通っている学校はあまり レベルが高いとは言えません。 学校自体(教材等も含め)は悪くないと思うのですが、講師、 生徒(私も含め)のレベルが低いです。 実はこの質問の議論も授業中に生徒の質問で出たのですが、 講師からは明確な解答が得られませんでした。 このような状況ですから ぽんぽこさん他皆様のご指導は 本当にありがたいです。 あと約半年頑張りますので宜しくお願いいたします。
筑波山さん、おはようございます。ぽんぽこです。 以前にどなたかの傷害年金に関するご質問に対して書いたかと思うんですけど、昭 和60年の年金改革で「1人1年金」の原則が強化されましたので、現在併給され る年金はほとんど「2階建て年金」に限られます。 詳細は国民年金法20条1項・厚生年金保険法38条1項その他の規定によるんで すけど、ちょっと読みにくい規定なので整理すると、併給されるのは次の3つのパ ターンになります。 @同一の支給事由による1階部分の年金と2階部分の年金 具体的には 老齢基礎年金と付加年金 ← これも広義の2階建て年金です。 老齢基礎年金と老齢厚生年金・退職共済年金 障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金 遺族基礎年金と遺族厚生年金・遺族共済年金 A同一の支給事由による被用者年金のうち、対象となる被保険者期間が重ならない もの ← 2階部分が2棟ある感じ?です。 具体的には 老齢厚生年金と退職共済年金 遺族厚生年金(長期)と遺族共済年金(長期) B配偶者に対する遺族厚生年金の特例 ← これは旧法の頃からの実態に配慮して 設けられた特例です。 具体的には 老齢基礎年金と遺族厚生年金の3/4 老齢基礎年金と老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金の2/3 @とAは理解していただければ自然と憶わるでしょうから、特別に暗記しなければ ならないのはBだけでしょう。 ご質問の寡婦年金と遺族厚生年金は、確かに同じ「夫」の死亡によって受給権が発 生しますが、支給要件が全く違いますので、同一の支給事由に基づく「2階建て年 金」にはなりません。たまたま2つの年金の支給要件を死亡した夫が満たしていた に過ぎないのです。ですから原則通り併給されないことになります。
関口先生、みなさん、おはようございます。ぽんぽこです。 やっと告示が出ましたね。予定通り「試験事務を連合会に実施させる」というだけ ですけど。 せっかくですから今日の官報から全文引用しておきます。 厚生省・労働省告示第1号 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10条の2第1項の規定に基づ き、同項の社会保険労務士試験の実施に関する事務を平成12年2月18日から全 国社会保険労務士会連合会に行わせることとしたので、同条第2項の規定に基づ き、告示する。 平成12年2月18日 厚生大臣 丹羽 雄哉 労働大臣 牧野 隆守 この事務委任に併せて、受験料が4100円から9000円に引上げられました。 (社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第44号)) これは前々から言われていたことで、民間団体が試験事務をやるのなら人件費だけ でもバカになりませんから、やむをえないことかもしれませんけど、一挙に倍以上 ですからちょっとショックですね。
昨晩解らなくてボーとしていて書込んだものですから 記載を間違えてしまいました。 >一方、私の持っているテキストには、同じ支給事由でも >国民年金間では併給されない例として「遺族基礎年金と >寡婦年金」という例が掲載されています。 と書いてしまいましたが、「同じ支給事由でも国民年金間では 併給される例」の誤りでした。 すいませんでした。ご指導お願いいたします。
年金の併給調整で悩んでいます。 過去問で「寡婦年金と遺族厚生年金は併給される」答え× というのがあります。 この解説を読むと「支給事由が違うので併給されない」 となっています。 一方、私の持っているテキストには、同じ支給事由でも 国民年金間では併給されない例として「遺族基礎年金と 寡婦年金」という例が掲載されています。 寡婦年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金は全て被保険者の死亡 という事由でイコールのように思えてしますのですが、 これはどう解釈したらよろしいのでしょうか。 こういうところは意味をあまり考えず暗記した方が良いのでは とも思いますが、理解不足の暗記だとすぐ忘れてしまいます。 どうかご指導お願いいたします。
てつや@札幌 様 こんにちわ。そして多分初めまして。 >こんにちは、皆さん、上石さんてつや@札幌 さん 優駿友と申します。 昨年の11月頃からこちらの掲示板に書きこむようになった上石(アゲイシ)と申し ます。 以前、こちらの掲示板の投稿No4200番代(?)に過去問集についての私見を書い たので、もしかしたらご記憶に・・・ 以前の私の書き込みをご存知だと嬉しいのですが、私としては早稲田セミナーの 過去問集が好きです。 (IDE塾の問題集は持っていませんので片手落ちと言われれば、 「すいません」と言うしかありませんが。) >IDEの過去問集使用者としての感想を披露させていただきます。 推薦の理由は色々ありますが、 1.同じ学校のテキストが無くても良いように解説がなされている。 2.選ぶときに見た中では一番解説が判りやすかった。 この2点は、重要な選択肢でした。 多分、IDE塾の問題集についてもご存知の方が公平な書込みをなされると思いま すが、多少でもご参考になれば幸いです。 >解説が大変、丁寧です。(”うかるぞ”や”Wセミナー”と同じ程度でしょう。 >1問1答です。(条文別。) >Wセミナーとの違いは、Wは、問題が表ページ、回答が裏ページになっていま す。IDEは、問題が左ページ、回答が右ページです。 >問題数は、Wが過去10年分、IDEは、7年分です。 >サイズがIDEがちょっと大きく、B4タイプ。Wは、教科書タイプです。 >IDEはちょっと、字が細かいかもしれません。 >改正フォローにIDEの場合は、切手代がかかります。 >満足度は、満足しています。これを完璧にして試験に合格します。 >私も購入の際にWかIDEかで悩みましたが、見たこともない、IDEに申し込 んでしまいました。 >参考になるか分かりませんがこんな所です。 >よい、パートナーと出会えますように!!
てつや@札幌 様 こんにちわ。そして多分初めまして。 昨年の11月頃からこちらの掲示板に書きこむようになった上石(アゲイシ)と申し ます。 以前、こちらの掲示板の投稿No4200番代(?)に過去問集についての私見を書い たので、もしかしたらご記憶に・・・ 以前の私の書き込みをご存知だと嬉しいのですが、私としては早稲田セミナーの 過去問集が好きです。 (IDE塾の問題集は持っていませんので片手落ちと言われれば、 「すいません」と言うしかありませんが。) 推薦の理由は色々ありますが、 1.同じ学校のテキストが無くても良いように解説がなされている。 2.選ぶときに見た中では一番解説が判りやすかった。 この2点は、重要な選択肢でした。 多分、IDE塾の問題集についてもご存知の方が公平な書込みをなされると思いま すが、多少でもご参考になれば幸いです。
初心者 様 初めまして。早稲田セミナーで本科講座をご受講中だそうで。 私も、早稲田セミナー1本に絞って勉強した年に合格いたしましたので 拝読した際に大変懐かしく思いまた。 当時と今とで色々変わりましたでしょうから担当なされておられるか不明ですが、 次のお3方がよろしいのでは?(東京近郊にお住まいならば) 1.東川先生:私が教わった頃から有名な講師。勝手に「恩師」と仰いでおります。 関西弁でしゃべる語呂合せで解説にメリハリがあり、 「あの関西弁で語呂合せが頭に残った」と評価した方がおりました。 2.斎藤先生:元 大手進学予備校の講師だけに解説能力は折り紙付き。 一緒に受講した事がありますが、答錬は常にトップクラスをキープ され大変頭がよろしい方でした。その能力の高さは、受講生なのに 講師の変わりが出来るほどでした。 3.市川先生:受講生時代、斎藤先生と答錬でツートップを張っていた方です。 直接は面識在りませんが、当時から自主ゼミを主催されていたそうで 自主ゼミ参加者の多くは、2年以内に合格なさったと伺って おります。
マー太郎さん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 個人的には「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の使い分けなんて、大 して重要なことじゃないと思ってるんですけどね。 日常会話では、「又は」と「若しくは」は同じ意味ですよね。(と言うか、「若し くは」なんてほとんど使いませんよね。) 法文上も意味は同じなんですけど、使われ方が違います。 ちょっと長くなっちゃいますけど、「又は」と「若しくは」の使い方には、次のよ うなルールがあります。 @並列関係が1重のときは、「又は」を使う。 A並列関係が2重以上のときは、最上層だけ「又は」を使い、他は「若しくは」を 使う。 B3つ以上のものが並列されるときは、途中は「、」でつなぎ、最後だけ「又は」 「若しくは」を使う。 ですから、例えば A、B、C又はD → A、B、C、Dの4つが並列 A、B若しくはC又はD → A、B、Cの3つが並列し、その3つのグル ープとDが並列 A若しくはB又はC若しくはD → AとB、CとDがそれぞれ並列し、それら2 つづつのグループどうしが並列 というわけです。 具体例で言うと、健康保険法1条1項の「被保険者の業務外の事由に因る疾病、負 傷若くは死亡又は分娩に関し」というのは、 被保険者の @業務外の事由に因る a疾病 b負傷 c死亡 A分娩 に関し という意味ですけど、同じ条項の「被扶養者の疾病、負傷、死亡又は分娩に関し」 の方は、 被扶養者の @疾病 A負傷 B死亡 C分娩 に関し という意味になります。(線が引けないのでわかりにくいかな?) 同じように、「及び」と「並びに」の使い方には、次のようなルールがあります。 @並列関係が1重のときは、「及び」を使う。 A並列関係が2重以上のときは、最下層だけ「及び」を使い、他は「並びに」を使 う。 B3つ以上のものが並列されるときは、途中は「、」でつなぎ、最後だけ「及び」 「並びに」を使う。 そこで問題の厚生年金保険法44条1項かっこ書ですけど、「18歳に達する日以 後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2 級に該当する状態にある子に限る。」というのは、まづ「18歳…」の子と「20 歳…」の子との並列関係があって、その下に障害等級の「1級」と「2級」の並列 関係があるので「若しくは」でつないでいるのであって、「障害等級…」の部分だ け取り出してくれば、同条4項8号かっこ書にあるように「又は」でつながれるこ とになります。 長々と書いてきましたけど、要は「そんなに神経質になるようなことじゃない」と いうことがおわかりいただけましたか? 記述式で条文通り長文で引用すべきところならセットで憶えた方がいいのかもしれ ませんけど、単独なら「又は」「及び」一本槍でもかまわないだろうと思うんです けどね。
うらしまさん、おはようございます。ぽんぽこです。 昨夜家に帰ってから改めて自分の書き込みを読んでみたんですけど、ちょっと細か すぎる感じがしますね。ごめんなさい。 根拠条文をこまごまと書いたのは、もしかして既に合格した方が読んで「本当にぽ んぽこの言う通りか六法でチェックしてみよう」と思われたときに参考になるかな と思ってのことで、受験勉強の過程では全く必要ありません。 学習上は、「どこに書いてあるか」はほとんどどうでもいいことで、「何が書いて あるか」を理解し憶えることが大切なんですから。 ただ、既に合格された方は、時には六法をひいて根拠を確認するしてほしいと思っ ています。実は実務についても「手引き」の類を使えば仕事はできるんですけど、 「手引き」に頼ってばっかじゃ会社の事務員と変わりませんからね。社会保険事務 所や労働基準監督署の職員の言うことが常に正しいってわけでもありませんし。
ちょっと神経質な質問ですみません。 厚生年金保険法の、老齢厚生年金の加給年金額に関する条文や、遺族厚生年金の遺 族の範囲に関する条文に「障害等級の1級若しくは2級」という表現が出てきます が、他で多く使われている「障害等級の1級又は2級」とは意図的に区別しているも のなんでしょうか? 条文通りに覚えるに越したことはないと思うのですが、試験で誤って記述したら、 やっぱり×なんでしょうか?
ハッキーと申します。この掲示板は読んでばかりいたので、今回情報提供します。 最近の週刊社会保障というお堅い雑誌に1月31日に厚生省で開催された「全国保 険・国民課長会議」の議事録がのっており、その中で、社労士試験について半 ページ程触れられていたので、そのまま引用します。ご参考までに(まだ確定し た情報ではないようですが・・)。 <社会保険労務士試験の委託について> 平成12年度の社会保険労務士試験においては全国社会保険労務士会連合会(以 下「連合会」という」が社会保険労務士試験の試験事務を行う予定であるが、そ の内容は概ね下記のとおり。 一 試験日程 (1)申込書の配布 四月中旬から五月末 (2)申込み期間 五月十日頃から五月末まで (3)試験日 八月の最終日曜日(十二年度は八月二十七日) (4)合格発表 十二月初旬 二 試験地 平成十一年度に試験を実施している十四都道府県に群馬県、静岡県、京都 府、兵庫県の四府県を加え、十八都道府県において実施。 三 都道府県社会保険労務士会(都道府県会)が行う試験事務 (1)四十七都道府県会が行うもの イ 受験案内等の配布 連合会に置かれる試験センター(以下「試験センター」という)で受 験案内等の郵送配布をするが、各都道府県会においても受験案内等を置 き、受験者等に対し配布を行うこととしている。 ロ 試験に関する問い合わせへの対応 受験案内等に問い合わせ先として試験センターの電話番号のみを記載 するなどにより、問い合わせの対応は、原則として試験センターにおい て行うこととしている。 (2)試験地となる十八都道府県会が行うもの 試験会場の確保、試験監督員の確保等の試験の実施準備業務や、試験会 場の設営、試験の監督等の試験の実施業務を行う。 【週刊社会保障(2月7日号)p27より抜粋】
お久しぶりです。 さて、過去問集についてですが、ある程度の量があるということで、IDE塾か早稲田 セミナーのどちらかにしようと思います。 どちらの方が良いと思うか教えて下さい。
うらしまさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 うらしまさんがご覧になった国民年金の問題ですけど、どこかの予想問題じゃあり ませんか? 過去問題集を探してみましたが、ご質問の問題を見つけられませんでした。 むしろ、平成7年の問6に次の問題があります。 B 国民年金の保険料納付済期間とされた第3種被保険者期間であっても、その期 間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として老齢基礎年金の額が計 算されることはない。 … ○ ですから、老齢基礎年金を計算するときは、第3種期間であっても実期間を使うわ けです。 旧厚生年金保険法では、第3種期間については3分の4倍する(9月→1年で計算 する)という規定がありました(旧19条3項)。また、旧船員保険の被保険者期 間については、第3種期間とみなし、やはり3分の4倍するという規定もありまし た(旧厚生年金保険及び船員保険交渉法2条1項・2項)。 昭和60年の年金改革により、この特則は廃止されることになったのですが、いき なりというわけにもいかないので、旧法期間については従来通りとし(60年改正 法附則47条1項〜3項)、昭和61年4月から平成3年3月までは5分の6倍す る(10月→1年で計算する)という経過規定が設けられた(同47条4項・8条 8項)わけですね。 ただ、基礎年金の計算に当って割増になじまない部分については、この規定の適用 が除外されています。それが老齢基礎年金の額の計算(60年改正法附則8条3項 かっこ書)と、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件の確認(同条9項)です。 前者は額計算の分母を480月(=40年)とする関係から、後者は納付要件を全 被保険者期間に対する割合で判断することから、ともに第3種期間を特別扱いしな いんです。 ちなみに、厚生年金で定額部分を計算するときには、これらの第3種期間の割増は 適用されます。ですから、結果的に割増部分は老齢厚生年金の経過的加算(60年 改正法附則59条2項)に吸収されることになります。
今、早稲田セミナーで本科講座を受けてるんですが、本科終了後 答練を受講しようと思っているのですが、 早稲田セミナーで受けたことがある人はどの講師がお勧めなのか また、他の学校ではどこのどの講師がお勧めなのか教えてください
ぴっぴさん。ご丁寧な回答ありがとうございました。 おかげでぐっすり眠ることができます。 また質問すると思いますので、よろしくお願いします。
こんにちは、関口です。 受験資格はいろいろなものがあります。学歴でいうと専門学校で認められる内容は 無く、短大卒とか大学で一般教養を履修したとか有ります。詳細は下記ホームぺじ で確認して下さい。 http://village.infoweb.ne.jp/~idejyuku/j-jyukensikaku.htm
ぽんぽこさんはいつも朝早いのですね。 なるほど、通達までは見てなかった・・・(汗) ありがとうございます! ほんと、この掲示板から離れられなくなりそうです・・・(笑)
こんばんわ、はじめて書きこみさせてもらいます。 記憶がおぼろげで申し訳ないのですが、国民年金の過去問に付いて質問させてください。 老齢基礎年金の計算では、受給資格期間と被保険者期間において、 厚生年金第3種被保険者の被保険者であった期間は、平成3年3月までは3分の4倍、または5分の6倍 する。 正解○ と言う問題がありました。受給資格期間については解かります。 もうひとつの「被保険者期間」とは具体的にはどの部分なのでしょうか? 年金を計算する上での804,200×(保険料納付済み期間+保険料免除期間÷480) には、被保険者期間は影響してこないはずだし・・・・ 平成?年の過去問だったかちょっと忘れてしまったので問題文も正確でないかもしれませんが たしかにこんな感じだったと思います。 どなたか同じ問題にぶち当たった人、いませんか? その問題集には解説が書いてなかったので、気になって仕方ないのです。
社会保険労務士を目指そうと思いますが、受験資格はどのようになってますか? ちなみに、僕の最終学歴は、専門学校卒業です。 今は、経理の仕事について6ヶ月たちます。 わかる方は、教えてください。
ぽんぽこさん、はじめまして。 kazuあらため、初学者kazuと申します。 いつも、ぽんぽこさんの発言は興味深く読ませて頂いております。 答案の書き方についてのレス、本当にありがとうございました。 大変参考になりました。これでだいぶ勉強も楽になります。 通信講座受講で勉強仲間もいないので、そういった情報が何もなく、本当に困って おりました。 これからもいろいろ教えてください。 今後ともよろしくお願いします。
佳奈 さん はじめましてぴっぴです ご質問の件で 同一の事由で労災保険の障害補償年金が支給される場合、労災側で 支給額の調整が行われるのは、次の3パターンだけです。 1 障害厚生年金と障害基礎年金が支給される場合 →障害厚生年金の1、2級の場合 2 障害厚生年金が支給される場合 →障害厚生年金の3級の場合 3 障害基礎年金が支給される場合 →障害基礎年金の1、2級の場合 以上で、障害共済年金の場合は調整がありません。 理由は障害共済年金側で調整規定があるからです。 受験対策上はここまでですが、寝付きが悪いでしょうからどういう調整 が共済側で行われるか紹介しておきましょう。 1 障害共済年金の1級の場合 →平均標準報酬月額×12×30/100×スライド率 2 障害共済年金の2、3級の場合 →平均標準報酬月額×12×20/100×スライド率 もちろんこれは試験には出ません。
マー太郎さん&受験生の皆さんへ 年金の経過措置の背景等をわかりやすく解説しているサブテキストとして、 経済法令研究会の「年金プロ養成コース・テキスト(全4冊)」をお勧めします。 これは年金アドバイザー試験(2級)向けの通信講座ですが、一貫して登場人物の対 話形式で進んでいくため、社労士受験生も短時間で効率的に理解することができる と思います。特に経過措置の背景等は非常にわかりやすいです。 コストは15,000円くらいですが、余力のある人は是非受講してみてください。 (私は11年度合格後、只今受講中です) 年金を理解する、隠れた名テキストだと思います。 http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/
kazuさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 記述式答案を書く際の送り仮名や助詞については、それほど神経質になる必要はな いようです。 IDE社労士塾のHPに「記述式注意点」として詳しく出ていますので、ご覧にな るといいと思います。 → http://village.infoweb.ne.jp/~idejyuku/index.htm
初心者ですいません。webの使い方が慣れていなくて。 お詫び致します。
「同一の事由により、労災保険の障害補償年金と国民年金法の規定による障害基礎 年金とが支給される場合であって、当該同一の事由により、地方公務員等共済組合 法による障害共済年金が支給されるときは、障害補償年金はその全額が支給され る。」・・・正解。なのですが、この場合、もちろん障害基礎年金も併給されるの でしょうか?また、障害共済年金は減額される、と過去問の解説にあったのです が、根拠および趣旨がわかりません。どなたか教えてください。 (共済年金が絡んでくると、わかりづらくて、こまってしまいます。)
「同一の事由により、労災保険の障害補償年金と国民年金法の規定による障害基礎 年金とが支給される場合であって、当該同一の事由により、地方公務員等共済組合 法による障害共済年金が支給されるときは、障害補償年金はその全額が支給され る。」・・・正解。なのですが、この場合、もちろん障害基礎年金も併給されるの でしょうか?また、障害共済年金は減額される、と過去問の解説にあったのです が、根拠および趣旨がわかりません。どなたか教えてください。 (共済年金が絡んでくると、わかりづらくて、こまってしまいます。)
「同一の事由により、労災保険の障害補償年金と国民年金法の規定による障害基礎 年金とが支給される場合であって、当該同一の事由により、地方公務員等共済組合 法による障害共済年金が支給されるときは、障害補償年金はその全額が支給され る。」・・・正解。なのですが、この場合、もちろん障害基礎年金も併給されるの でしょうか?また、障害共済年金は減額される、と過去問の解説にあったのです が、根拠および趣旨がわかりません。どなたか教えてください。 (共済年金が絡んでくると、わかりづらくて、こまってしまいます。)
「同一の事由により、労災保険の障害補償年金と国民年金法の規定による障害基礎 年金とが支給される場合であって、当該同一の事由により、地方公務員等共済組合 法による障害共済年金が支給されるときは、障害補償年金はその全額が支給され る。」・・・正解。なのですが、この場合、もちろん障害基礎年金も併給されるの でしょうか?また、障害共済年金は減額される、と過去問の解説にあったのです が、根拠および趣旨がわかりません。どなたか教えてください。 (共済年金が絡んでくると、わかりづらくて、こまってしまいます。)
やっとすっきりしました。ありがとうございました。 国年法の合算対象期間の理解もそうですが、背景とか導入の主旨を理解すると納得 度が違いますね。 そういう部分を親切に解説してあるテキストを、どなたかご存知でしたら教えてく ださい。
マー太郎 さんはじめまして ぴっぴです 第四種被保険者の趣旨について 旧法においては、厚生年金単独で被保険者期間が20年あると厚生 年金から「老齢年金」がもらえました。単独で20年ない人は、国 民年金の期間を通算して25年あれば「通算老齢年金」をもらうこ とになっていました。しかし「老齢年金」は加給年金額がもらえる 等「通算老齢年金」よりも有利な内容であったため、旧厚生年金法 では、会社勤めをやめた場合でも、厚生年金の被保険者期間が20 年に達するまでは任意加入ができることになっていました。これが 「旧厚生年金法第第15条第1項」の規定のことで、いわゆる第四 種被保険者です。 この仕組みは昭和60年の改正で原則廃止になったのですが、わざ わざ第四種被保険者となった人の期待権の保護から、昭和61年3 月31日においてすでに第四種被保険者であった人についても、引 き続きその資格を存続させることとしました。つまり若いうちに会 社勤めをやめて第四種被保険者になった人では、昭和27年5月生 まれの場合もあり得る、ということになります。 もちろん新法後、「新たに」第四種被保険者になるには、昭和16 年4月1日以前生まれで、昭和61年4月1日に厚生年金保険の被 保険者でなければなりません。試験対策上は、こちらの方が重要と 思います。
お久しぶりのぴっぴです。 ご質問の件 りゅうさんのお考えのとおりです。 根拠は雇用保険法41条第1項ですが、ちょっと回りくどい表現に なっています。 すなわち 「特例受給資格者」が「特例一時金の支給を受ける前に」公共職業 安定所長の指示した公共職業訓練等(期間が50日以上2年以内の もの)を受ける場合には、「特例一時金を支給しないものとし、」 第15条第1項に規定する受給資格者(いわゆる受給資格者)とみ なして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、「第 2節に定めるところにより、求職者給付を支給する。」 となっています。 第2節とは「一般被保険者の求職者給付」のことで、基本手当、技 能取得手当、寄宿手当の3つのことを指します。 さて実は、「第2節」の後にかっこ書きがあり、そこに「第33条 第1項ただし書きの規定を除く」とあります。第33条第1項ただ し書きには、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け る期間及び当該公共職業訓練を受け終わった日後の期間」について は、離職理由に基づく給付制限は「行わない」と規定されています。 「行わない」という規定が除外されているのですから、「給付制限 を行う」という結論になります。
厚生年金保険法の第4種被保険者についての理解に苦しんでいます。 過去問を解いていて、こんなのがありました。 問:昭和27年5月生まれの第4種被保険者については、厚生年金保険の被保険者期間 が20年に達した時は、その翌日に資格喪失する。 第4種被保険者の要件として、昭和16年4月1日以前に生まれたものであることという のを思い浮かべて、設問の第4種被保険者が存在するはず無いと思っていたところ、 回答は○でした。 あわててテキストを見直すと、昭和60年附則43条第2項第1号「昭和16年4月1日以前 に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険の被保険者であった者(第3号 に掲げる者を除く)」とあり、第3号を見ると「施行日の前日において旧厚生年金保 険法15条第1項の規定による被保険者であった者」とありました。 旧厚生年金保険法15条第1項が、どのような規定であるのかが分からず、昭和27年5 月生まれの被保険者が存在することが、この附則43条第2項第3号に当てはまるから と理解していいものやら、困惑しています。 ちなみにテキストには、条文はさておき解説には「昭和16年4月1日以前に生まれて いること」が、絶対条件のように記載してありました。 長くなって、読みづらい内容ですみません。 どなたか理解できる方がいたら、教えてください。お願いします。
いつも親切に教えてくださりありがとうございます。 平成9年雇用保険問3についてわからないことがありますので教えてください。 特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることになった ため、特例一時金に変えて基本手当を受給することになった場合、離職理由による 給付制限は行わない。(解答:×) 受給資格者の場合は、給付制限が解除されると思いますが、特例受給資格者の場合 は解除されない、ということなのでしょうか? まとまりのない質問ですいませんが、よろしくお願いします。
徴収法関係について教えていただきたいのですが・・・ 都道府県知事への委任事項が都道府県労働局長に改正なった事に伴い 以前では公共職業安定所の長経由の都道府県知事へ届け出ていた、雇用保険 の任意加入申請の申請先も都道府県労働局長へ一本化されるんでしょうか? ひいては、都道府県歳入徴収官へ提出、都道府県収入官吏への納付も、 都道府県労働局歳入徴収官へ提出、都道府県労働局収入官吏への納付となるの でしょうか? また、労働保険事務組合についての報奨金関係の届で先も一部都道府県知事 というのがあったと思うのですが、この点についてはどうなのでしょう?? 不躾な質問で申し訳ないのですが皆様宜しくお願いします。
よひょうさん、おはようございます。ぽんぽこです。 労働安全衛生法38条1項については、次の通達が出ています(昭和47年基発7 80号)。 「特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者」 とは、所定の手続きにより使用を廃止した特定機械等を再び設置しようとする者の ほか、第41条の性能検査を受けずに6月以上を経過した特定機械等(移動式のも のを除く。)又は性能検査を受けなかった移動式の特定機械等を再び使用しようと する者をいう。 ですから、基本的には、単に使ってないだけが「休止」、「使わなくなりました」 という届を出したのが「廃止」ですけど、あんまり長い間使わなかったら、届が出 ていなくても「廃止」として扱う、ということでしょう。
休止・・・>休ませる事・・・>将来また使うこと 廃止・・・>廃棄する事・・・>もう使わないこと こんな感じかな?
こんにちは。いっつもマイナーなとこばかり質問してるなぁと自分でも思っていますが・・またまた お知恵を拝借しに参りました。 特定機械等の許可等について、最初は 製造時検査(都道府県労働局長)→設置時検査(労働基準監督署長) となっていますよね? その他に 休止したものを再び使用する場合・・・労働基準監督署長検査 廃止したものを再び使用する場合・・・都道府県労働局長検査 と言うのもありますが、 休止と廃止の違いってなんでしょう? なんとなく言葉のニュアンスからはわかる気がしますけれど 具体的にこれっていう要件があるんでしょうか? たとえば検査証の有効期限が切れたものが、「廃止」である・・・とか? お知恵を貸してください。おねがいします。
こんにちは、とみポンです。メッセージ、ありがとうございました。実は、毎日仕 事が忙しくてくじけかけていました。このサイトにもなかなかアクセスできなく て…。でも、がんばってみようという気持ちがまたふつふつわいてきました。あり がとう。がんばります。
今日兄の結婚式があったので舎労使の勉強はできなかったけど 今度は僕が喜ぶ番だ十mってふたたびきりょくがわいてきた だから今からでもちょっとでもがんばるぞってせきぐち先生こういう休みならいい ですよね
ぽんぽこさん、ご回答いただいた件、よくわかりました。すっきりしました。実 は、「真島のわかる社労士」P642に、「任意加入被保険者は追納できない」と書 いてあり、私自身も混乱してましたが、ぽんぽこさんのおっしゃるとおりと理解し ました。きっと、「真島のわかる社労士」の表現が少々言葉足らずか、私が理解不 足なのでしょう。 ご丁寧にありがとうございました。
初学者のkazuです。 東海地方の片田舎で日々通信講座に励んでいます。 このページは毎日チェックしており、いろいろ参考にさせていただいております。 さて、受験経験がある方に質問があるのですが、 記述式答案の書き方で送り仮名とか助詞の使い方もチェックされるのでしょうか? たとえば、労災法・傷病補償年金で条文では「療養の開始後1年6箇月云々」とあり ますが、これを「療養開始後1年6ヶ月」(“の”を省略し“箇”を“ヶ”と表記) と記入した場合や、雇用法・不服申立てにおける「処分の取り消しの訴えは・・・ 」を「処分取消の訴え」(“の”、“り”、“し”を省略)と記入した場合、採点 時に○にしてもらえるのでしょうか? 現状はとりあえず条文通りに覚えるようにしていますが、かなり細かいところまで 気を使っていなければならないので、けっこう大変です。 情報をお持ちの方がいらっしゃったらぜひ教えてください。
Toshiさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 まず第1号被保険者ですけど、国民年金法第7条第1項第1号に「日本国内に住所 を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しな いもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。)」 とありますね。これは、「国民皆年金だから、20歳以上60歳未満で第2号や第 3号に該当しない人は全員第1号被保険者になってもらうよ。ただ、国民年金の給 付の中心は老齢基礎年金だから、もうすでに老齢厚生年金とかをもらっている人ま で無理に入らなくてもいいよ。」という意味です。 ですから、被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権を取得すると、適用除外に 該当することになるので、その日に資格を喪失する(法第9条第4号)のです。も し「老齢厚生年金とかをもらっているけど基礎年金も満額ほしいな」という人は、 任意加入の申し出をすることになります(法附則第5条第1項第1号)。 次に第2号被保険者ですけど、同じく第7条第1項第2号に「被用者年金各法の被 保険者、組合員又は加入者」とあります。これは「被用者年金各法の被保険者とか は同時に国民年金にも加入してもらうよ。」という意味です。(ただし、共済組合 は短期給付も持っている関係から、組合員は65歳になっても資格を喪失しないの で、第2号被保険者になるのは原則として65歳未満に限るという特則(法附則第 3条)があります) ですから、被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失すると、同時に国民年金の資 格も喪失することになります(第9条第5号)。 ただし、ここで注意してほしいんですけど、被用者年金各法の被保険者等の資格喪 失日そのものは、基本的には「事業所に使用されなくなった日の翌日」です(厚生 年金保険法第14条他)。ですから、実際にいつ国民年金の資格を喪失するのかと 言うと、退職日の翌日になるわけです。 満足な回答になってますか?
関口先生ごめんなさい!二重書き込みしてしまいました↓ できればこれ、削除してください。
ハモソさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 ご質問の国民年金の保険料の追納ですけど、「任意加入被保険者は保険料免除規定 が適用されない」はいいとして、「追納の対象ともならない」というのは何のこと でしょうか?国民年金法附則第5条第10項は「第1項の規定による被保険者(= 任意加入被保険者)については、第89条(=保険料の法定免除)及び第90条 (=保険料の申請免除)の規定を適用しない。」と言っているだけで、追納につい ては一言も触れていません。 追納については、第94条で「被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の 受給権者を除く。)は、…追納をすることができる。」とあるだけですから、任意 加入被保険者でも当然追納できます。現に60歳になってから年金額を満額に近づ けるために任意加入をし、同時に過去の免除期間について追納している人もいます よ。
ハモソさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 ご質問の国民年金の保険料の追納ですけど、「任意加入被保険者は保険料免除規定 が適用されない」はいいとして、「追納の対象ともならない」というのは何のこと でしょうか?国民年金法附則第5条第10項は「第1項の規定による被保険者(= 任意加入被保険者)については、第89条(=保険料の法定免除)及び第90条 (=保険料の申請免除)の規定を適用しない。」と言っているだけで、追納につい ては一言も触れていません。 追納については、第94条で「被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の 受給権者を除く。)は、…追納をすることができる。」とあるだけですから、任意 加入被保険者でも当然追納できます。現に60歳になってから年金額を満額に近づ けるために任意加入をし、同時に過去の免除期間について追納している人もいます よ。
関口先生、みなさん、こんばんは。ぽんぽこです。 某受験情報誌に、「今年の試験の詳細は2月10日に官報で発表される」とあった ので、官報のHPでチェックしたんですけど、載ってませんでしたね。 そこでこの際だから労働省の労働保険徴収課に問い合わせてみました。 担当者の話によると、官報公告が遅れていて、今のところ2月18日(来週の金曜 日)の予定だそうです。ただし、そこで公告されるのは「今年から試験を社会保険 労務士会連合会に委託する」ことだけだそうです。 試験日については、4月中旬に発表する試験要綱で明らかにするとのことで、それ までは特に発表とかしないそうです。ただ、「8月最終日曜日で現在調整中」だと はっきり言ってましたので、ほぼ決まりと考えてよさそうです。 それから、試験で適用される法令の適用日ですけど、試験要綱の公告が例年通り4 月中旬(去年は4月19日でしたっけ)ですから、適用日も例年通りだそうです。 つまり改正法令については、4月1日施行なら試験に関係あるけど5月1日なら関 係ないということですね。 その関連で言うと、現在参議院で審議中の年金改正法案ですが、厚生省年金局年金 課では結構楽観視してました。「どうなるんでしょうねぇ…。まぁ多分大丈夫でし ょう」って感じです。ですからいきなり「解散!」なんて突発的事故が起きない限 り、平成12年4月施行の部分は今年の試験に関係する(それも重点になり得る) ということです。 この改正内容については、このHPでも紹介のあったCyber社労士塾に非常に 詳しい説明がありますから、受験生必見!です。(まだ「案」の段階でよくここま で…) 一方健康保険の方は、厚生省の予算概要(厚生省のHPで見れます)にあるように 平成12年7月施行がほとんどです。厚生省保険局企画課によれば、現在改正内容 について医療福祉審議会にOKの答申をもらって、改正法案作りに着手したところ だそうです。ですから健康保険については、今年は介護保険絡みの改正ぐらいしか ないようです。 よく予想問題なんかに入っている「育児休業中の保険料の免除」について言えば、 今年の試験対策上は「厚生年金保険は事業主分も免除されるが、健康保険は被保険 者分だけ」ということになりそうです。 考えてみれば適用・徴収について健康保険と厚生年金保険がずれるっていうのも変 な感じですけどね。現にそうなっちゃう以上、そう憶えなくちゃしょうがないです ね。
また、どうしてもわからないことがあります。どなたかお教えください。 国年の追納なのですが、「任意加入被保険者は保険料免除規定が適用されないの で、追納の対象ともならない(国年法附則5条I)」とありますが、その者は、第 1号被保険者時代の免除期間に対する追納ができないのでしょうか。もしそうな ら、追納できる者として、「第1号被保険者または第1号被保険者であった者」と あるのですから、当然、任意加入被保険者の中にも第1号被保険者であった者がい ると思うので、追納できないと不利と思うのですが。 どうか、ご教示ください。
関口先生ねむたさんこんにちわエー早速質問に入らせていただきますね国民年金な のですが強制加入のと期の資格の喪失のところでわからないことがありまして どうして被用者年金の受給権を手にしたときはその日に資格を喪失してしまうので しょうか そして同様に被用者年金の被保険者、組合員、かにゅういんはそのひにしかくをそ うしつするのでしょうかおしえていただ蹴れば幸いです
その通りできません。各都道府県会のホームページに問い合わせると良いよ。ここ は受験の掲示板、勉強しよう。
こんにちはマツゴロウさん ぴっぴです 「有給休暇の時効の起算日は、取得可能となった時点」という通達があります。 (平6.5.31基発330) そこでご質問の件は、 入社日にもらった5日分は、入社日 6カ月経過後のもらった5日分は、6カ月経過後の日 となります。 なおこのような分割付与が面倒で、全員の有給休暇日数を一括で管理したい場合、 4月1日の入社日に10日分あげてしまう優しい会社もありますが、その場合は、 10日とも入社日が時効の起算日になります。 ちなみにこの方法だと、社員全員4月1日に有給休暇が増えることになり日数管理 は楽です。つまり入社初年度の人は、「雇い入れの日から6カ月間で8割出勤の算 定」は行われず、短縮された期間は、全期間出勤したとみなして10日分付与しま す。実務ではよく見受けられる方法で、通達でも「斉一的取扱い」として差し支え ないとされています。(平6.1.4基発1号)
こんにちは。兵庫県のOLです。勤務先で福利厚生を担当する部署にいます。社会保険関係を担当するよう になって2年あまり。私の所属長も資格を持っているという話を聞いたので難しいとは思いますが挑戦し て見ようと 思います。早速この2月から通信教育をはじめましたが大丈夫かなあ・・・・またわからないことなどあ りましたら 教えていただければ幸いです。宜しくお願いします。 P.S.時間がない!
こんにちは。兵庫県のOLです。勤務先で福利厚生を担当する部署にいます。社会保険関係を担当するよう になって2年あまり。私の所属長も資格を持っているという話を聞いたので難しいとは思いますが挑戦し て見ようと 思います。早速この2月から通信教育をはじめましたが大丈夫かなあ・・・・またわからないことなどあ りましたら 教えていただければ幸いです。宜しくお願いします。 P.S.時間がない!
初歩的な質問で申しわけないのですが、勤務社労士の方って、勤めている会社の社 労士業務しか行えないのでしょうか。例えばアウトソーシングを勧めているコンサ ルティング会社に勤めたとき、他の企業の人事部を請け負う様な場合に、自分が勤 めている会社で他の企業の手続き等は行えないのでしょうか? 色々な企業を顧問先とするには、会社(=法人)としてではなく、独立して個人で やるしかないのでしょうか。ご意見をお願いします。
ある人が就職をして入社日に会社から有給休暇を5日もらいました そして6ヶ月後に残りの5日分をいただきました、 この場合年次有給休暇の時効の起算日はいつになるのでしょうか 教えてくださいお願いします
ぽんぽこさん、はじめまして。レスありがとうございます。 「緊急中高年再就職促進訓練」というやつだったんですね。 確かにチラシには、特別訓練奨励金が支給されると書いてますね。 個人的には造園科というのが気になりますが。
ぽんぽこさんどうもありがとうございました大変わかりやすかったです なによりも最後の励ましの文をみて恥ずかしながら泣いてしまいました 質問ですが新しい裁量労働制の導入要件というのは 1労使委員会の設置 2委員全員一致による協定の締結 3対象労働者の個々の同意 の3つではないのですかそして3つだとしたら 3のたいしょうろうどうしゃのここのどういというのは これは全員一致の同意がいるということですか おしえてくださいおねがいします
ぴゅんすけさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 ぴゅんすけさんがご覧になった広告は、雇用・能力開発機構(旧雇用促進事業団) が労働省の委託を受けて昨年から実施している「緊急中高年再就職促進訓練」のこ とだと思います。 私が見た募集要領では、対象者は 1 講習開始日現在の年齢が満63歳以下で、かつ雇用保険の基本手当を受給して いる者 2 倒産、リストラ等の理由により退職し、公共職業安定所に求職の申込みをした 者で、講習開始日から遡って離職日が2年以内で講習開始日現在の年齢が満63 歳以下のもの ※ 応募者多数の場合は45歳以上60歳未満の者が優先 となっています。(現在は、大学等の卒業未就職者も対象になっているようです) 受講期間は3か月間で、原則として月曜日から金曜日までの週5日間(計54日× 6時間=324時間)の授業です。(高校と同じかな) 受講料は無料で、さらに受講中は次の手当等が支給されます。 1の人…講習終了まで基本手当+受講日に対して受講手当(日額600円)+講習 実施期間までの通所手当(最高月額42500円) 2の人…受講日に対して特別訓練奨励金(日額6500円) ただし、45歳以上60歳未満の者に限る コースはぴゅんすけさんが紹介されている通りで、県によって若干違いがあるよう です。詳しくは雇用・能力開発機構の各都道府県センターか、公共職業安定所に問 い合わせれば教えてくれるはずです。 何しろ3か月のコースですから、「社会保険労務科」といってもとても受験レベル には達しないでしょうけど、例えばずっと独学で勉強していて受験校に通ったこと がない人などは刺激になっていいかもしれません。あるいは将来の開業時を見越し て簿記・OAなどを受講するのもお勧めでしょうか。(ちょっと気が早いか)
マツゴロウさん、関口先生、おはようございます。ぽんぽこです。 マツゴロウさんのご質問にあった被保険者資格の得喪の確認ですけど、結論から言 えば、現在はまだ都道府県知事に権限が委任されていますが、この4月からは委任 が廃止され、本来の社会保険庁長官の権限に戻ります。これは地方分権推進法の関 係で地方公共団体の長に対する機関委任事務が廃止されることに伴うものです。 この機関委任事務の廃止によって、これまで都道府県知事に委任されていた権限 が、社会保険庁長官(健康保険の場合は大部分厚生大臣)の権限に戻ります。 健康保険・厚生年金保険の資格関係の届出は、4月からもこれまで通り社会保険事 務所が窓口になるのですが、その社会保険事務所の位置付けが、都道府県の機関か ら国の機関に変わります。 具体的には、健康保険・厚生年金保険・国民年金の事務を行っている社会保険事務 所はこれまで都道府県の出先機関でしたが、この4月からは新たに各都道府県に設 置される地方社会保険事務局(社会保険庁の出先機関です)の下部組織に位置づけ が変わります。ちょうど労働省−都道府県労働基準局(これも4月から都道府県労 働局に名前が変わります)−労働基準監督署の流れと同じになるわけです。 ですから、これまでは社会保険事務所で知事の権限として行っていた確認事務が、 4月からは社会保険庁長官の権限として行われることになるわけです。 したがって、もしマツゴロウさんがご覧になった過去問題集が「平成11年版」で あれば、その記述は全く問題ないことになります。関口先生のコメントもその趣旨 だろうと思います。ただ、「平成12年対策」としては、過去問であっても試験の ときに適用される法律に改訂して憶えなければ意味がないので、新版を買い直した 方が無難でしょう。 ちなみに、平成9年の問10は、 A 都道府県知事→社会保険事務所長 C 都道府県知事→社会保険庁長官 D 都道府県知事→社会保険事務所長 E 都道府県知事→社会保険事務所長(または「地方社会保険事務局長等」) に読み替えることになります。
さて、今日、新聞のおりこみ広告を見たら、雇用・能力開発機構千葉センター というところのチラシが入ってました。 よく見るとそれは、なんと、雇用保険受給資格者(給付制限中の人は除く)、非自 発的離職者で受講開始日において離職後2年以内かつ45才以上60才未満の方を 対象に公共職業訓練を受けませんかという内容でした。雇用保険法を勉強されてい る方はピーンとくるかもしれませんが、これは、無料でいろんな公共職業訓練を受 けながら基本手当はもちろんのこと、600円の受講手当・通所手当も支給される おいしい制度です。 さらにその中になんと、「社会保険労務科」なる講座が記載されてました。これっ て社労士講座のことかな?と想像するのですが、3ヶ月間、無料で受講できるとい うのはかなりおいしいと思います(3ヶ月の短期とわりきって利用すれば価値はあ ると思われますが)。さらに驚きで、受講場所は、「千葉市、船橋市、松戸市、柏 市などの所在する専門学校などで受講します」と書いていることから、著名受験機 関で受講できるのかもしれません。申し込み期限は2/25までで、受講期間は3/31〜 6/29となってます。 千葉県では、その他、OA系(シスアドなど)、簿記、DTP、造園、2級建築 士、中小企業診断士、介護ヘルパーなど合計24の講座・1300名を募集してま す。 他県のことは?ですが、千葉の方で基本手当の受給中の方は問い合わせてみるのも 手かと思われます。 問い合わせ先は、雇用・能力開発機構 千葉センター 電話043−248−7766(代)となってました。 新聞広告にまで入れるほどですから、労働省のエンプロイアビリティーの向上のサ ポートにいかに力を入れているかを垣間見ることがこれからもよくわかりますね。
こんにちは。厚生年金保険の被保険者資格の特喪は、基本的に都道府県知事で良 いと思います。社会保険庁長官とお考えになったのは何をご覧になってでしょう か。法令集でご確認下さい。 厚生年金基金の資格の取得は確認は不要かと思います。勤めた事業所が設立事業 所ですと当然に被保険者となることになっております。いずれにしろ資格の得喪の 特殊な場合は知事の権限となっております。
matugorouマツゴロウ さん、こんにちは。のんと申します。 法的解釈はぽんぽこさんに譲りまして、前納ができるかどうか の私の考え方なのですが、ご参考になればと思って投稿しました。 「前納」というのは、「保険料が固定されているから前もって納付 できる」と捉えておくと良いのではないかと思います。 そのように考えてみると前納可否が以下のようにわかってきます。 ▼前納OKの例 =保険料が定まっている。 ・国年第1号被保険者=13,300円 ・国年任意加入被保険者=13,300円 ・厚年第4種被保険者=第4種被保険者としての資格取得前の 最後の標準報酬 ・健保任意継続被保険者=資格喪失時の標準報酬と全被保険者の 標準報酬月額の平均額のいずれか低い額 ▼前納NOの例 =在職中なので給与額の変更があり、保険料が定まって いない。 ・厚年任意単独被保険者=在職中 ・厚年高齢任意加入被保険者=在職中 大雑把な考え方かもしれませんが、これなら一瞬で判断でき るのではないでしょうか? (もしも何か間違っていたら、どなたかご指摘下さいね。)
matugorouマツゴロウさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 さっそくですけど、国民年金の任意加入被保険者も、第1号被保険者と同様、保険 料の前納ができますよ。 国民年金法第93条第1項に、「被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納する ことができる。」とあり、特に被保険者の種別について指定していませんので、第 1号だろうと任意加入だろうと高齢任意加入だろうと、被保険者である限り前納で きます。(第2号と第3号は元々個別には保険料を負担していませんからね) 任意加入被保険者が第1号被保険者と違うところは、免除の適用がないことと基金 に加入できないこと(付加保険料は納付できるのに)位ですね。 勉強を続けていると、ふとしたことで「当り前」と思っていたことに疑問が湧くも のです。別に恥ずかしがることなんかありませんよ。むしろそれだけ勉強の段階が 進んだと考えていいんじゃないでしょうか?
りゅうさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 ご質問の平成9年試験の択一式問1の解説については、いちろ〜さんの解答通りで すので、あと根拠だけ書いときますね。 行政解釈20372 → 問1B [派遣労働者] イ 被保険者となる者の範囲 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外 の者については、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合は、被保険者 として取り扱う。 なお、一般労働者派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者及 び特定労働者派遣事業に雇用される労働者に係る判断については、派遣労働者以 外の労働者の場合と同様である。 (イ)反復継続して派遣就業する者であること。 (中略) 次のいずれかに該当するような者は、本要件には該当しない。 @ 所定労働日が極めて少ない者 A 所定労働時間が極めて短い者 B 期間を限って派遣就業することを希望する者 C その者の希望職種、技能等からみて期間を限った派遣就業しか見込みの立 たない者 (中略) (ロ)家計補助的な者ではないこと。 (以下略) 行政解釈20555 → 問1E [4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用されるもの] 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者が、その定めら れた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定めら れた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば、季節的業務に3ヵ月契 約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、第4ヶ月目の日から被保 険者資格を取得する。 ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初 の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4ヵ月を超えない場合には、被保険 者資格を取得しない。
みなさんこんにちは。サラダです。社労士の勉強を再開してがんばっています。 労働基準法の変形労働時間制のところで分からないところがでてしまったので、分 かる方がいましたら、教えていただきたいのですが・・・。 @1箇月単位の変形労働時間制を採用するとき、労使の書面協定または就業規則等 で定めをする必要がありますが、労使の書面協定で定める場合には、就業規則で は労働時間に関する記載はどの様になるのでしょうか。始業および終業の時間は 就業規則の絶対的必要記載事項なので結局は、変形制を就業規則で記載する形に なるのでしょうか。また、フレックスの場合は就業規則で始業と終業の時刻を労 働者にゆだねる旨を記載すれば良いとありますが、これは就業規則の絶対的必要 記載事項として満足するものなのでしょうか。 A変形制の各種(1箇月、フレックス、1年、1週間)は、協定の届出の要否や就業 規則で定められる場合など、それぞれ少しづつ採用条件が違いますがこれには何 か背景があるのでしょうか。背景がわかれば、もっとよく理解できると思うので すが。 以上まとまりのない文章ですが、よろしくお願いします。
下の雇用保険のほうは、適用除外者として「4箇月以内の期間を定めて雇用される 者は適用除外」とするが「所定の期間を超えて雇用されるに至った場合は超えた日 より雇用保険を適用する」と言う事ですよね。4箇月以内なのだから2箇月でも3 箇月でもかまわないわけで、問題文にあるように2箇月という所定の期間を超えて 雇用されるわけだから3箇月目の初日より雇用保険が適用されるということでしょ う。だからバツ。最初の労働者派遣の問題は、短期の就労を希望する派遣労働者は 雇用保険を適用しないという文章をみた覚えがあります。これは僕も過去問をとい ていてわかりづらい問題でしたので詳しい解説をしてくれる方がいらっしゃると ありがたいです。
問1:B 一般労働者派遣法に雇用される労働者については、常時雇用される労働 者以外のものでも被保険者となりうるが、本人が9箇月間のみの就業を希望する場 合は、当該者は被保険者とならない。 → 解答は○なのですが、根拠がわかりません。 問1:E 2箇月の雇用契約で季節的労働に雇用される者が、引き続き3箇月の雇 用契約を結んだ場合は、当該者は第5箇月目の初日から被保険者となる。 → 解答は×なのですが、合っていると思えるのですが。 ながなが書いてしまい、すいませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。皆様、勉強の進み具合は如何ですか? マラソンに例えるならば、ウォーミングアップの時期は終わり、すでにスタートは きられている。そろそろペースをあげてゴールを目指して、自分に負けないでひた すら走って欲しい。 とは通学している講座の師の『お言葉』です。考えてみればこのレース、勝たなけ れば意味がありません。『参加することに意義がある。』等と、オリンピックのよ うな事を言ってはおられません。合格あるのみ!!そのためにはひたすら走るしか ありません。各受験校もそろそろ『答練』に突入している頃でしょうね。それにと もない受験生の目の色も変わってくる頃ですね。 そんな私にとって、関口先生をはじめ、でびっどさんやその他の方々のHPは本当 に力強い応援団です。またBOPPOさんやCyber社労士塾さんといった有益 なHPがたてつづけに開設されとても励まされる思いです。ほんとに嬉しいです。 筑波山さんも書いていらっしゃいましたが、Cyber社労士塾さんのHPお薦め です。『短期合格法』を読まれた多くの方がこのHPを運営されている先生がどな たか気づかれたのではないでしょうか?ぜひアクセスしてみてください。 ではお互い風邪をひかないように気をつけてがんばりましょう。
こんなことを聞くのも恥ずかしいのですが 任意加入被保険者は前納可能なのでしょうか、1号被保険者が前納できるというの はわかっているのですが
僕は昨年より社労士の勉強を続けてるんですけど、受験知識を詰め込むだけで精一 杯だった昨年に比べ、今年になり、ある程度客観的にやまもと氏のような意見も聞 けるようになりました。正直な話、うなずける部分もあります。要するに武器を持 たないのにどうやって様々な問題に対処するんだということでしょう。やまもと氏 の指摘は中小企業の社長やこれから社労士を目指そうとする人たちに、社労士って 何なの?と聞かれてどう答えるのかという問題です。社労士は日陰でうんぬんとい う話をされていた昨年合格者の方の意見ももっともですが、僕個人の意見として は、開業されている社労士の皆さんにはもっと積極的に表にでてほしい。日経ビジ ネスという雑誌に資格サバイバルという題で特集が組まれていましたが、各士業と も非常に厳しい状況に置かれているらしく、おそらく規制緩和に絡んで新しい権限 を要求するでしょう。そうなれば自らをアピールできない士業は滅亡することにも なりかねません。僕は社労士に合格することが最終目標ではありません。合格後に この資格を使っていかに社会に貢献できるのか?そこに自らの目標を置いて勉強し ています。まだまだ僕自身はスタートラインにもたっていませんが、合格後は社労 士の地位向上のためがんばりたいと思っているので、一足先に合格された方もがん ばってください。
kittyさん こんにちは。 2000年合格を目指している筑波山と申します。 さて勉強法ですが、このページにも載っている「cyber社労士塾」 のページに勉強法が載っていますが、かなりお薦めです。 「六法での条文確認、まとめノートの作成などは無駄!!」 といった短期間合格のための合理的な勉強法が紹介されていますよ。
私にはあなたがこの掲示板にこういった書込みをされる意図が理解できま せん。 >受験生の掲示板で大変失礼であることを重々承知で・・・・ と書いていらっしゃるようにここは受験合格を目指す方の集う場所です。 あなたがご自分で受験のための動機づけができないのでしたら受けなけれ ば良いだけではないですか? 私は勉強して無駄なことなどないと思っています。 社労士の地位の心配は合格後に考えれば良いと思いますよ。
私めも、昨年合格したものです。 確かに、ある意味で社労士は受験予備校の煽動による資格バブルの感がある気が致 します。実際、有資格者の掲示板等を拝見しても合格後どうしてよいかわからない 方が大勢いるように見受けられます。 資格が先にあるのか、目的のために資格を取るのか。 人それぞれだと思います。 私は、資格取得以前はただの少しだけ保険等につき知っている人でしたが、合格後 は回りの人も積極的に意見を求めるようになりました。それによって私自身が得を したとかいうようなことはありません。しかし、それ以外にもいろいろの方面に有 資格者ということで少しずつ人脈の幅が広がりつつあります。具体的には企業秘密 ですが・・・。 基本的にKazuさんのご意見に賛成です。具体的目的が万一ないにしても、勉強をは じめることにより見えてくるものがあればそれが目的になるということもあるでし ょうし・・・ 私の親戚のおじは、何の資格も持っていないのに(運転免許ぐらいは持ってい る)、コンサルタント会社を作って成功しています。極端な話、司法書士や税理士 の仕事だって資格などなくても十分できると思うのですが・・・
私は去年社労士に合格した者です。やまもとさんのご意見を聞くと非常に悔しい思 いがしました。 ただやはり社労士というものはいくら最近人気が出てきたと言われても世間での認 知度は低く、対して儲からないし他の資格を取得した方が良いぞということも言わ れ、社労士なんか必要ねえよとまで言われたこともありますから、やまもとさんの ご意見はもっともなことだと思います。私も現にそのように考えたことはあります し、社労士に将来はあるのかなども不安に感じます。そのうちFPにのまれてしま うのではとも思えます。 けれどだからこそ私はやる気が出てくるのだと自分では思います。 また、もし私が社労士の勉強をしないで、のほほんとしていたらこんな年金・社会 保障制度等の仕組みについては全然分からないでいたでしょう。いくら現在、社会 保障制度の見直し等が叫ばれていてもその問題点である国民年金や健康保険を知ら なければ、見直しを叫ぶこともできないと思います。問題点を知ることで、それな ら何が不足しているか・自分では何ができるか等を考え、他の民間の保険で補充を するという道が出てきたり、問題点について意見を出して実際に行動に移すなど の、次のプランを立てていくことができるはずです。 私は、少ない知識ではありますが社労士の勉強をしてきて本当に良かったと思いま すし、今後もその知識を深め介護保険などの新分野を勉強しながら一生の仕事とし ていきたいです。 私はやまもとさんのご意見は、大切なことだと思いますし、疑問が出てくるのは普 通です。 けれどなんとしてども社労士の地位向上を目指していきたい、それが私の思いで す。有名な資格であれば期待されるのは当たり前です。誰も知らないけど社会では 活躍する、それが社労士の魅力なのかもしれません。
受験生の掲示板で大変失礼であることを重々承知で伺いますが、社労士の資格って ほんとに意味あるんでしょうか。私も何か資格をとりたいと思い、社労士にも興味 があり本やホームページをみて調べているのですが、今、規制緩和で社労士の一部 の先生方は騒いでおられるようですが、社労士の専門領域であるはずのところに司 法書士や税理士が入り込んでくるようですね。本などをみると労働者の権利を守る とか高齢化社会でニーズがたかまっているというようなすばらしい事が書いてあり ますけど、結局、社労士って裁判で争えるわけでもないし年金や健保だって破綻状 態になってますよね。書類だって本でも書けば素人でも書けるのではないでしょう か。(そのへんよく知りませんが)調べれば調べるほど社労士には疑問がでてきま す。こういう事を聞くと「役にたつかは本人のやる気と能力次第」という返事をも らう事も多いのですが、確かにそうなんですけど、せっかくお金使って、時間かけ て勉強しても資格そのものが役にたつものじゃなければ無駄だと思うし、同じ時間 かけるなら違う資格の勉強をしたほうがいいと思うのですが。皆さんは、なぜ、時 間やお金を使って社労士を目指していらっしゃるのでしょうか。魅力というのはな んなのでしょう。
実は、私も迷っています。TLTの方は、試供品を取り寄せてやってみましたが、 受講料が200,000円以上もして、3人の子持ち受験生にはチト高すぎます。 でも、ひょっとしたら成功するかも?とかって思うと、すんごく迷ってしまいま す。 良きアドバイスを!
はじめまして。 社労士の学校に通って勉強してますが、実力テストで平均点も取れず、 他の人たちより劣ってると思って、落込んでいます。 勉強のしかたがまずいと思うのですが、この時期どうしたらいいのでしょう。 私は学校でもらった問題集や暗記集以外は手をつけないでやろうと思っています が、やはり、本屋で問題集や参考書は購入すべきですか? 毎日、残業で勉強できず、朝の通勤20分帰りの20分と土日に4時間ぐらいで す。 お勧めの勉強法がありましたらお願いします。
受かるぞしゃろうしの過去問題集にp528つまり厚生年金法ですがH9年の届け 出に関する問題ですがこれのA被保険者の資格取得の届け出は5日以内に都道府県 知事に届け出る正しいとありましたこれって社会保険庁長官なのではないのですか そして2以上の事業所勤務届ですが受かるぞには都道府県知事とありますが これも社会保険庁長官ですかもう受かるぞへの信頼が崩れてきました 最後に厚生年金基金の加入員の資格の確認は都道府県知事それとも社会保険庁長官 が行うのでしょうかおねがいします
中小企業診断士(商業)兼社会保険労務士(合格者)です。 うーん、しっかり勉強しないで中小企業診断士試験に合格したなら、社労士もいけ るのではないですか。中小企業診断士受験者には4,5年かけている方もかなり多 いですし。 ただ、中小企業診断士とは異なり、わからない場合に自分で答えを作れないですか ら、(目をつぶってエイッというのはあるにしても)法律や通達等に従った正確な 知識が要求されると思います。そういう意味では宅建のほうが近いかもしれませ ん。がんばってください。
関口先生、Cyberさんに教えて戴いた アドレスで開きました。 なぜか 何回かトライした結果ですが お気に入りにいれたので安心です。 会社のパソコンでやっているので、まだゆっくり見れませんが 非常に良く できた HPだと思います。 ところで この中にある質問だとか他は有料なのですか?
yasuさんのご質問に対してすぐに関口先生が回答されているにもかかわらず、見落 としてしまい、下記のレスをしてしまいました。 誠に申し訳ございませんでした。
yasuさん、こんにちは。 Cyber社労士塾のサイバーGOです。 アドレスは、http://homepage1.nifty.com/sharoushi/です。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
つい習慣で受験生用掲示板を開く癖がついてしまっていて。。申し訳ありませんで した。
はじめまして。社労士の勉強をはじめようと思っていますが、受験するについて重 要な確認がしたいのです。私は専門学校卒なのですが、受験資格はあるのでしょう か?またおすすめの通信講座を教えて頂ければ幸いです。
はい、わかりました。申し訳ありませんでした。
とみポンさん、こんにちは、関口です。(^^) 試験慣れしているのもメリットになりますね。診断士をとっているのですから自信 を持って取り組んでください。完全に実力の世界ならいいのですが、人間のやるこ とですから運とか要領も大切だと思います。これが足りないと私のように結構手こ ずったりします。私は粘りで何とか資格が取れました。まあ、人それぞれ得意なこ とがありますから、そういうものを総動員して試験に取り組むということでしょ う。効果的な勉強方法の情報を集めて、自分にあったやり方に消化して効率よく進 めてください。私は通信を使ったので通学できないならせめて通信講座をおすすめ しますよ。ここでよく話題になっているところなら安心です。その中から自分にあ っていそうなところを選ぶといいでしょう。
済みません、舌足らずでした。 「あちら」とは有資格者掲示板のことです。失礼いたしました。
こんにちは、関口です。 開業社労士に関する質問がいくつか出ていますが、ともに回答には相当な長文を要 する質問で、それが書き込まれますと受験の寄せ書き掲示板の趣旨と違った情報を 関心の無い多くの人までが見ることになってしまいます。 有資格者に質問、という拡大解釈で結構ですからあちらに書いていただいて、受験 以外の質問はこちらでは控えてください。御願いします。
こんにちは、せきぐちです。 今年の埼玉の試験会場は東洋大学の朝霞校舎になるもようです。評判のよかった東 京国際大学は試験日が8月末になった関係でスケジュールがあわなかったそうで す。埼玉県民の相当数にとっては不便な場所の会場となってしまいましたが、好き な会場で受ければいいのですから、他の会場の情報がそろったらよく検討しましょ う。
会社を退職し、開業社労士を目指して勉強を続けています。合格後の具体的なイ メージを描くためにいくつかお教え願いたく、初めて書きこみをさせていただいて います。 1.顧客と結ぶ顧問契約の内容と報酬の金額について 報酬は、各都道府県単位で顧客の従業員数などにより定められているそうですが、 具体的には、どういう形の顧問契約が多くて、その報酬はいくらぐらいなのでしょ うか?月平均の顧客単価はいくらぐらいになるのでしょう? 2.営業について 以前にも掲示板で、「試験に合格するより、開業してからの方が大変だ」という内 容の書きこみを見た覚えがあります。営業努力や市場にもよるでしょうが、実際に 営業を開始してから、ある程度の収入(例えば月収30万円)が見こめるまではど れくらいの期間を想定すればいいのでしょうか? なんか、泥臭い質問で申し訳ありません。会社員当時に取り扱っていた商品が、本 当の意味で顧客の満足を得られるものでなく、結果として何度も裏切ることになっ てしまったことに嫌気がさし、本当に顧客の役に立つ仕事がしたいと思い、開業を 決意しました。とはいえ、右も左も分からない状態で、これまでの生活を維持して いかなければならない不安はかなりあります。 ある程度の目安で結構ですので、諸先生方の経験も交えて、可能な範囲で教えてい ただければ幸いです。 よろしくお願いします。
まりさんはじめまして!! 私は大栄の池袋校をメインで通っています。 kurofune さんも書かれてますが、大栄の良いところ 1.受講料が安い方(1パックで25万/支援金の枠20万フルに使える) 2.振替受講ができる(場所/時間・・・LEC及び大手他校も同じ) 私は池袋校メイン/吉祥寺・新宿校サブです。 3.複数受講ができる テキストは独自のものを使ってます(LECも独自テキスト) 前にも書いたのですが、受験校選びは、学校だけでなく、講師/テキストとの 相性等もあるので、体験受講をしてからの判断が良いと思います。 同じ学校でも、講師が変わると教え方ずいぶん違いますから。 LECは真島先生(「わかる社労士」著者)の授業聞きましたが、分かりやす かったです。 あと、こちらの掲示板の過去ログは、読まれましたか? 受験校の情報や、 勉強等、有用な情報がいっぱい書き込まれてます。(全部読むのは大変です が・・) >ちなみに 半年の勉強で 合格できると思いますか( 自分のがんばりしだいとも思い >ますが) これは、ご自分で書かれてるとうり、これからの勉強しだいですよね。まだ 間合うタイミングだとおもいます。
いつもお世話になっていますm(_ _)m。社労士の業務のことで、 ちょっとお尋ねいたします。 1)「就業規則」の作成・変更の依頼というのは、結構あるもの なのでしょうか? 2)「就業規則」の作成を専門にお仕事をされている社労士の先 生はおられるのでしょうか? 3)「就業規則」の作成には、かなりの専門知識(法知識)が必 要になると思うのですが、普通(今までは)どういった人たちに 事業主は作成を頼んでいるのでしょう? 弁護士はわかるとして、 まさか顧問の税理士の先生に頼むということはあるのかな? 以上ですが、よろしくお願いいたします。
まりさんはじめまして。私は現在大栄の横浜校に通っています。 昨年の試験に涙をのんだので、今年も通学しています。 他の受験予備校のことはわからないので、比較することはできませんが、授 業はわかりやすい方だと思います。本科(基本的な内容の授業)は振り替えが 出来、また複数回受講できるので苦手な科目があるときは便利です。ただ、 土・日のクラスは受講者が多いので授業ぎりぎりに行くと席がない危険性があ ります。 大栄は、8月頃スタートの第1クールと1月の終わりスタートの第2クール に分かれていて、受験が終わってすぐにはじめる人には向いています。 どこの受験予備校もそうだと思いますが、講座の無料説明会をやっていると 思いますので、参加されるのが一番だと思います。ただし、第2クールの授業 が先週から始まっていますので(今週で労働基準法がほとんど終わり)、初め て勉強するのでしたら、ちょっと大変かもしれません。 拙い文で申し訳ありませんが、参考になればと思
はじめまして。とみポンです。中小企業診断士(商業)と宅建主任者の資格を持って います。今度、高齢者雇用関連の仕事をすることになりそうなので、社会保険労務 士の勉強もするべきかな…と思い、社労士資格にトライすることにしました。今ま では運と要領で資格取得をこなしてきたので、あんまりじっくり勉強したことがな いのですが、さすがに社労士はそういうわけにはいかないと思い、いろいろ情報が ほしくてこのページにたどりつきました。時間もお金もないので通信or独学する予 定ですが、一人でがんばるのもさびしいので、この場をかりて自分自身にも「勉強 がんばるぞ」宣言させてください。(ネットの掲示板に文字を書いたの自体初めて で、緊張しています。最後まで読んでくれて、ありがとう)
yasuさん、こんにちは。せきぐちです。 ただいま確認しましたがきちんと表示されました。間違いはないようです。何か他 の原因でyasuさんの環境では見られないのでしょうか。ちょっとご確認下さい。念 のためURLは下記の通りです。 http://homepage1.nifty.com/sharoushi/
HPへどうぞとあるのですが、アクセスしてもエラーになります。 アドレス間違いありませんか?
はじめまして 社労士の 資格勉強を これからはじめようと思ってます 独学でやろうかと思ったのですが これは 難しそうなので 専門かよった方が いいかと思うのですが 大栄と LEC どちらのほうが よいですか どなたか 通った経験のある方 印象など 教えてください ちなみに 半年の勉強で 合格できると思いますか( 自分のがんばりしだいとも思い ますが)
あげどうふです。 新之助さん。いろいろとお調べいただいてありがとうございます。 社労士の一般常識のところで、児童手当法にもとづく、児童手当について 学習しましたが、児童扶養手当というものがあって児童扶養手当法というの に基づいているようですね。 いままで児童手当と児童扶養手当を混同してたようです。 しかし、児童扶養手当についても社労士の業務範囲としても よいのでしょうか。試験の範囲外だからやっちゃだめってことは ないでしょうね(笑)
あげどうふさんの書き込みを見たので、私も母子手当が気になってしまいました。 「母子手当」で検索してもシングルマザーの人のHPが引っかかってくるぐらいでし た。 ということは「雇用保険」が「失業保険」と呼ばれているようなもので俗称かも知 れませんね。 いろいろ調べているうちに、「児童扶養手当」というものに出くわしました。 父親のいない子供を育てている人に支給されるもののようなので「母子手当」とい う名称にぴったり? http://www.pref.mie.jp/JIDOK/kurashi/jifu.htm 児童扶養手当法 http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM#top
社会保険労務士の勉強をしてるということで 質問を受けましたが。。 母子手当の支給に関することも社労士の仕事なんでしょうか。 社労士六法を見ても母子手当という文言が見当たらなかったのですが。。。 児童手当というのはありましたけど、母子手当と児童手当は同じものを さしていて通常母子家庭で所得の関係で母子が受給する割合が高いので、 児童手当のことを母子手当と呼んでいるだけなのでしょうか。 それともまったく別の制度なのでしょうか。 母子福祉年金というのもありましたよね。 どうなんでしょうか。
はじめまして 語呂合わせHP管理人のBOPPOです。 皆さんのおかげで、掲載件数もすでに110件を突破しました。 毎日1件追加を目標にしております。 Kazuさんも、いいネタあったら、提供して下さい。 HPの掲示板もよろしく。 小生も愛知県です。 名古屋市内ですが・・・
こんにちは。久しぶりにメッセージ入れます。 私は31才の銀行員、kazuと申します。 初学者ですが、東海地方のド田舎で通学もできず、ただひたすらTACのCLSでがんば っております。 銀行では年金推進に携わったこともあり、まったく何も知らないわけではないため 、そういった意味では勉強に支障は無いのですが、独学であるがゆえに情報(語呂 合せ等通学していれば[仲間がいれば]得られるかもしれない情報)が無く、問答無 用で覚えなければならない項目、たとえば“雇用保険法における基本手当の所定給 付日数”とか“労災法における障害特別支給金の障害等級毎の支給金額”など「表 」関係を覚えることにとても苦労しておりました。 このたびBOPPOさんのHP拝見しまして、これまでのモヤモヤが一気に吹き飛びまし た。今後も大いに利用させていただきます。 このページを見ている皆さんにもお勧めです。 語呂合せでみんな合格目指しましょう!
お答え下さりありがとうございます。なんだかとてもうれしくなりました。これか らもよろしくお願いします。名前間違ってすみません。
ここに、突然現れたサラリーマンと申します。 TONNYさんの言うとおり、選択の決定は各自の自己責任ですが、 過去問5年で充分か否かについては、私もTONNY(大佐?)の意見に 賛成です。 今から5年といえば、平成6年頃になると思いますが、極端に奇問・難問の出てく る年だった頃と記憶しています。 細かい所を突いては来ていますが、全てがそのような問題ではなく、過去を踏襲し ている問題が相当数あります。 ある程度、基本が出来ている方は、過去問の演習量の量が合否を分け、根拠の確認 を法令集で行なうことが「記述」対策にもなるはずです。 多くの本が出ていますが、自分に合った基本書と過去問の収録数の多い問題集、 あとは六法で確認する事を怠らなければ、合格は出来ると思います。 情報過多とも思いますが、あまり左右されない方が良いかと思いますが・・・ TONNY、いいことを(涙)
たしかに「うかるぞ社労士」(週刊住宅新聞社)と「わかる社労士」(住宅新報社) は欄外に判例・通達・過去問を網羅するスタイルから果ては出版社名まで、紛らわ しいほど良く似ています。私は「うかるぞ」を使ってましたが、本屋で読み比べた 限りはどっちもどっち、後は使う人の好みの問題ですね。 それと過去問ですが、5年分というのは単にキリがいいか若しくは平成5年以前 の問題なんか平易過ぎてやるだけ無駄という出版社側の配慮かとみています。しか し個人的には5年分では心許ないです。やはり過去8・9年分やることをお薦めし ます。このくらいやると、如何に本試験が過去問の焼き直しであるかを実感出来ま すよ。東京法経学院と早稲田セミナーから出ている過去問が、過去9年分を網羅し ています。
「わかる〜」シリーズなら真島先生だと思うんですが・・・。 人それぞれ好みも有るので「自分に合った」基本書を使うのが 一番だと思います。但し、最初の基本書を購入したら、それを 信じて最後までやり切ることが大切。目移りして、あれも良い これも良いでは執筆者が違うのだから、微妙な表現の違い等で 初学者にとっては頭がゴチャゴチャになることがあります。 社労士の試験においても、「浮気」は厳禁ですよ(笑)。
数少ない独学合格者の体験(少ないのは体験だけだと良いのですが)を読むと「う かるぞ社労士」を使っている人が多いのですが、新しく出た豊島先生の同じような の(名前を忘れました)はどうでしょう。立ち読みしたところではこちらのほうが よさそうなのですが。 それと、過去問は5年分のが多いのですが、根拠は何なのでしょう。もっとやっ たほうが良いと思うのですが。また、お勧めがあれば教えてください。
僕は今年大学を卒業する21歳ですが,就職が決まらなかったので今年は無職で す.大学時代から社会保健労務士の勉強をしているので、大学を卒業しても合格を 目指して頑張ろうと思っています。そこで合格したあとは民間の企業に入って資格 を生かそうか、それとも独立というかたちで生かしていこうか迷っています. ちょっと気が早いかもしれませんが,やっぱり明確な夢を持って勉強に望みたいの で、もしよかったらどなたか参考までに意見をお願いします.
仕事場のパソコンを使用しているので、メールがなかなか打てなかったのです が…; 皆さんの親切なアドバイス、とても嬉しかったです。 ありがとうございました!! 私は今、放送大学の資料を見てどうしようか迷っています。 迷ってるぐらいなら行け!と、言われるかもしれませんが、 しばらく考えたいと思います。 また、メール打ちます。
おはようございます。 BOPPOです。 社労士試験は覚えることがたくさんあって大変です。 そこで、皆さんの勉強の一助になればと思い 「語呂合わせ、記憶法」のHPを開設しました。 http://info-japan.com/home/boppo.html 試験運用を開始して1箇月を経過し掲載82項目、 件数107件に達しました。 まだまだ未完成ですが、皆さんの協力を得て、よりよいHPに していきたいと考えております。 秘蔵の語呂合わせ、ユニークなネタ、独自の記憶法お持ちの方、 独り占めしていないでご連絡下さい。 順次、HN表示で公開していきます。 ご協力のほど、よろしくお願いします。 ご意見、ご要望もお聞かせ下さい。
お礼が遅れてすみません。 背景がわかると以外と複雑に見えていた制度がすっきりするモンですね・・・♪ なるほどなるほど。 なんだかお二人の方にご教授いただいて、身に余る光栄だなぁ・・ ぴっぴさんぽんぽこさん有り難う御座いました!
私たち、サイバーJOEとサイバーGOは某受験指導機関の社会保険労務士講座の 現役講師です。 この度、みなさんに受験情報を提供するために、「Cyber社労士塾」というサ イトを開設いたしました。 これから、さまざまな受験情報を提供してまいりますので、よろしくお願いいたし ます。 その第一弾として、今回は、これから国会で審議される平成12年年金改正法案を入 手いたしましたので、試験対策上必要と思われるものをピックアップしてまとめて みました。解説や問題もありますので、ぜひ興味のある方、ご覧いただければと思 います。 この他にもコンテンツはいくつかありますので、一度、アクセスください。 よろしくお願いいたします。
ぽんぽこさん、てんすけです。平成9年厚生省告示176号ですか、どうもありが とうございました。これからもご指導よろしくお願い致します。
受験資格関連で私もふと・・・ 私立大学通信教育協会のHPです。 http://www.uce.or.jp/ でも、やっぱり各地に学習センターがある放送大学の方がいいかな? 受験資格の「一般教養科目の学習を終わった者」と「62単位以上を修得した 者」とは似て非なるものなので、後者を選んだ場合必ずしもスクーリングは必 要ないかも知れませんね。(推測) HPを見る限りでは放送大学は大学の判断で前者を排除してるのかな?
よく読んで頂けたでしょうか? 決して試験勉強を、道楽や趣味に終始させるべきではない、という趣旨の発言で す。 なかじまさんがお怒りになるのと同じくらい職業の間口(資格)の重要性は自覚し ているつもりです。 >法曹にならないほうがよい!という意見に対して →ごもっともです。能力的にも、性分的にも合わないと思われます。そのことは本 人が一番自覚していることです。 むしろ社会のインフラを提供できるビジネスに関わりたいと思っています。
受験資格関連でふと気づいたのですが、「大学の一般教養科目修了」をとろうと考 えるのなら、放送大学という方法もあります。 ・放送大学のHP http://www.u-air.ac.jp/ ・資格の取得について http://www.u-air.ac.jp/hp/sikaku/0901.htm 全科履修生として62単位以上取得、という厳しい条件ですが、スカイパーフェク TVで自宅で勉強できる(但しスクーリングもあり)というメリットもあります。 なお、念のためご確認をされるようお勧めします。
<試験勉強は、道楽であり趣味にすぎない。> とは。なかなかいってくれます。 しかし、それは少し言いすぎでしょう。 せんじゅさんはいままでどのような人々とお付き合いされてきたのかは知りませ ん。しかし、世の中にはいろいろの価値観を持った方がいるものです。 中にはこの試験(社労士試験)にそれこそ人生をかけている人もいるかもしれませ ん。実際私の知り合いに一人います。そういう人にとってはとても失礼な発言だと 思います。間違ってもせんじゅさんには弁護士になって欲しくないです。 勉強はできても人の気持ちを考えずに発言する人には受験資格すらないと思うの は、それこそ言いすぎでしょうか?
せきぐちさん、生活の安定さんへ。 丁寧なご説明、どうもありがとうございました。 ところで、今日知ったのですが、一般の会社でも社会保険の仕事にたずさわって、 5年以上の実務経験があれば受験資格を得ることができるらしいです。まだ4年以 上ありますが、その間にしっかり勉強をしていこうと思います。
せんじゅさん、「最高ですね !!」 なるほどそういう考え方もあるやな。 人生強気で、自分に自信もって我が道を行く。男のロマンやね !! (女性の方失礼 ) やっぱり、弱気根性なしはだめやね !! 人生強気、自分に負けない強い自己をつ くる。目標への限りない執念/執着 !! それやね!! 反省します !!!!!
初めまして。茶っ葉です。 今までROMのみだったのですが、初めて書かせて頂きます。 せんじゅさんの言われていることはわからないわけではないですが、 >無職の人間ならば24時間、就職の事を考えているはずです。逆にいえば24時 >間、試験のことを考えられていない人にとっての、試験勉強は、道楽であり趣味に >すぎないと思います。その人の頭で考えられる全てのことはトライしてみるべきで >あるし、またその方向性が仮に間違っていたとしても、それに気がつかないのであ >れば、その能力も含めて就職する能力、営業する能力に欠けていた、というだけの >ことではないでしょうか? 自分は無職ではないですが、仮に無職なっても24時間、就職の事を考える 事はできないでしょうね・・・・(家族も家のローンもありますが・・・) ここまで言うとそのようにできない人は、人生の落伍者の様にも聞こえます。 人は、それぞれの価値観、人生観でやっているのだろうし 結果は自分もち、自業自得ですから。他人のあなたがそこまで言うか? って思います。 自分の決めたとうりに実行でき、結果を出せる人、そうでない人いるでしょう。 また、試験勉強が、道楽であり趣味であっても別に構わないと思います。 (自分自身は、独立開業を目指し勉強中ですが。) >現在ネット上の資格試験予備校の立上げ準備をしています。 期待と共に、ご健勝をお祈りしております。
いいですねーこういう過激な発言する人。マンネリの受験生活にはとっても刺激的 ですねー。最近こういう人がいなくなって寂しい思いをしてました。 ただ、司法試験に合格したからといって法曹には絶対ならないでくださいね。 頭はよさそうですが、一般人と常識がズレてるみたいですので。特にこういう人が 裁判官なんかになった日にゃ世も末...あいやいやいいすぎですか?。
初めまして。 せんじゅさんの言われていることはもっともですが、 >就職活動に王道やマニュアルが >ないのと同様、ここまでやるべきでしょうか?や何をすべきでしょうか?的な質 >問は、全くの甘えに他なりません。食べていくための就職活動にここまでやれば >いいか、や毎日4時間勉強しよう!等といった悠長なことはいわないはずであり >ます。 一般的に考えれば、「試験に合格する=職業として食べていける」 なんてことは敢えてこの場で言わなくとも誰も考えていないと思います。 別に士業に限らずどのような職業でも王道やマニュアルなんて存在しません。 その道で食べていくには最大限の努力が必要だと皆さん理解していると思います。 この掲示板でも「何時間勉強すれば、何の教材が良いか」の質問はありますが、 あくまで試験についての情報収集に限っていると思います。 せんじゅさんは世の中甘くはないと、アドバイスして下さっていると思いますが、 職業にしなくても自己啓発の人もいるだろうし、仕事一筋の人もいるだろうし、 人生遊んで暮らす人もいると思います。 人それぞれの生き方や考え方を否定するのは?だと思います。
私は、行政書士、司法試験(弁護士資格)を取得した者です。現在ネット上の資格 試験予備校の立上げ準備をしています。社労士試験については門外かもしれません が、一言。 社労士試験をはじめ資格試験は、試験ではありません。資格試験は、完全な新規参 入規制をクリアするためのいわば就職活動であり、就職活動に王道やマニュアルが ないのと同様、ここまでやるべきでしょうか?や何をすべきでしょうか?的な質問 は、全くの甘えに他なりません。食べていくための就職活動にここまでやればいい か、や毎日4時間勉強しよう!等といった悠長なことはいわないはずであります。 無職の人間ならば24時間、就職の事を考えているはずです。逆にいえば24時 間、試験のことを考えられていない人にとっての、試験勉強は、道楽であり趣味に すぎないと思います。その人の頭で考えられる全てのことはトライしてみるべきで あるし、またその方向性が仮に間違っていたとしても、それに気がつかないのであ れば、その能力も含めて就職する能力、営業する能力に欠けていた、というだけの ことではないでしょうか? 反論をお待ちします。
こんにちは、せきぐちです。 行政書士の事務所に勤めていたというのは、実務経験と見なされませんので受験要 項にある受験資格として認められないでしょう。その行政書士さんが特例で社労士 業務を行うことができる場合で実際に社労士業務を行っていて、貴方がその実務を 行っていた場合だけ実務経験として認められるかも知れません。 原則的に行政書士資格を持っていないと受験資格が認められないと思います。合 否は時の運ですが、うまいこと行政書士資格を最短で1年で取ればそれが早道で す。確実な線は、大学の昼間部、夜間部、通信部を問わず一般教養の履修が早くで きるところを探して入学する、もしくは60いくつか(正確な単位数は行政や資格 の学校で調べて下さい)の単位を早く取れる大学を探すなどです。
はじめまして。 私は最近になり社労士を目指そうと考え始めた者です。 すごく初歩的な質問なのですが、 私は勉強するにあたって、どのような教材でやればよいのか迷っています。 私の住んでいる地域は学校から離れた場所にある為、通信教育を考えています。 数ある教材の中、私はパソコン学習に興味を持ちました。 過去のログを拝見させていただいたところ、2種類あるようですね。 TACのCLSとニュートン社のTLT。 どちらが良いのでしょうか? 特にTACの方は今年初めて発売したもののようで、 完成度のほどはいかがなのでしょうか? (どなたか使ってらっしゃる方はいますか?) 唐突な質問ですが、皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願い致します。
こんにちはぴっぴです 確かにご指摘の部分 「船員任意継続被保険者」と「疾病任意継続被保険者」とは、別のものと言い切っ てしまった方がわかりやすいですね。 最初「年金任意継続被保険者」という名称を紹介しようかどうか迷ったのですが みなさんの関心が「旧法の船員保険」に向いてしまうと、私ではフォローできな くなってしまいますので、ちょっと腰が引けてしまいました(^^;) これからもよろしく!
私は今、社会保険労務士を目指しています。 でも、高卒なので受験資格がありません。行政書士の事務所に 何年か勤めて受験資格を得ることができるのか教えてください。
夜の11時に勉強を止め、風呂に入った後焼酎をチビチビ飲みながら「接近、連 続、展開」と独り言を言うのが癖でした。自分に言い聞かせていたのです。何回繰 り返して勉強できるかがこの試験のポイントだと思っています。7回、8回では1点に 泣きます。9回でやっと人並みです。10回でやっと7パーセントの圏内に入ると考え て良いのではないでしょうか。繰り返しの対象は試験問題です。基本書を10回繰り 返しても試験には合格しません。私は、記述はLECの整理カードだけ、択一は過 去5年間の問題集のみをひたすら回転させました。ちなみに記述式整理カードは試験 の前日にそれぞれ2回繰り返しました。 一般常識を除く択一問題は、科目別に10分以内で解答出来るように訓練しました(一 般常識の過去問題は省略)。ついでながら安全衛生法と一般常識を苦手とされる方 が多いと聞き、他の科目以上に力を入れました。安衛法の背景を理解するため「わ かりやすい労働安全衛生法」経営出版を購入、白書の要約部分は繰り返し熟読(前年 版)、他の科目では基本書はありませんでしたが一般常識については秋保先生の「社 労士受験教科書」を、さあ多分5,6回は読んだでしょう(補足しますと、他の科目 の基本書は全381ページの図説社会保険労務士というガイダンス1冊のみでした。ひ たすら条文を読んでいました。これは失敗でした。決して真似はしないで下さ い)。問題集は、日本マンパワー出版の「一般常識対策150問」。やはり10回は回転 させました。その他、「社労士法改正直前ドリル」成美堂出版も大いに利用しまし た。 試験勉強とは、試験問題を解くための勉強であると言うこともさる事ながら、記 憶力の定着のためにも問題を解くのが一番だと思います。記憶力の悪さに悩まされ た僕の最後の拠り所がこのやり方でした。もっとも以上にご紹介した本の中に書い てあることですけれど・・・。 安衛法は、暗記を楽しみながら勉強しました。覚えるのは数字でなく主として日 本語ですから、色々と工夫して暗記してください。会社の机の順番で私は衛生管理 者でした。 余り手を広げず限られた教材に集中し「接近、連続、展開」で栄冠を掴んでくだ さい。通学、通信にも縁がなくインターネットも知らず語り合える受験仲間も無い 飲兵衛の小父さんが、自分の記憶力の悪さに絶望的になりながらも諦めず、毎晩お 湯割の焼酎を飲みながら合格したのですから。
よひょうさん、ぴっぴ先生、おはようございます。ぽんぽこと申します。 船員任意継続被保険者についてのぴっぴ先生の回答に、蛇足ながら少し付け加えさ せて頂いてよろしいでしょうか? ぴっぴ先生の回答にあるように、昭和61年3月までは、船員保険は医療・年金・ 労災・雇用のすべての保険を併せ持った総合保険でした。その関係で、その頃の船 員保険の任意継続被保険者には2種類ありました。19条の3による医療部門の任 意継続被保険者と、20条による職務外年金部門の任意継続被保険者です。そこで この両者を区別するために、普通は前者を「疾病任意継続被保険者」、後者を「年 金任意継続被保険者」と呼んでいました。 つまり、疾病任意継続被保険者 → 医療部門の任意継続被保険者 年金任意継続被保険者 → 職務外年金部門の任意継続被保険者 です。 もっとも、厚生年金保険及び船員保険交渉法では、この年金任意継続被保険者のこ とを単に「船員保険の任意継続被保険者」と呼んでいましたが。 それが61年4月の職務外年金部門の厚生年金保険への統合に伴って、年金任意継 続被保険者も厚生年金保険に移管されることになりました(昭和60年改正法附則 44条)。その際、これまでは船員保険の中で「年金部門の任意継続被保険者」と いう意味で「年金任意継続被保険者」と呼ばれていたものが、今度は厚生年金保険 の中で「旧船員保険の任意継続被保険者」という意味で「船員任意継続被保険者」 と呼ばれるようになりました。 ですから、#4867のぴっぴ先生の回答中、 「船員任意継続被保険者」は、「疾病任意継続被保険者」とイコールではありま せん。 という部分は、「両者には重なっている部分もあるがまったく同じなわけではな い」とも取られかねませんので、 「船員任意継続被保険者」は、「疾病任意継続被保険者」とは別のものです。 という意味に読んで頂くのがいいと思います。・・・ぴっぴ先生、そうですよね?
てんすけさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 ご質問の「財政の均衡を保つ期間」ですけど、現在本則では「概ね5年を通じ」と なっています(71条の4第2項)。これは従来単年度で財政均衡を図っていたも のを、平成4年改正で中期財政運営方式に改めたものです。 ところがその後「5年は長すぎる」と思ったのか、平成9年にまた改正があって、 「当分の間・・・2年乃至5年の範囲内に於て厚生大臣の定むる期間」とされ(平 成9年改正法附則4条)、それを受けて「健康保険法等の一部を改正する法律(平 成9年法律第94号)附則第4条の規定により読み替えられた健康保険法第71条 の4第2項の規定に基づき厚生大臣の定める期間を定める件」(平成9年厚生省告 示176号)という長ったらしい題名の告示が出され、そこで一番短い「2年」と されました。そんなくらいなら初めっから「当分の間2年とする」としておけばわ かりやすかったんですけど、どうも役人というのは良く言えば時勢に柔軟に対応で きるように、悪く言えば自分たちの都合で国会を通さず自由に変えられるように、 法律の中に委任規定をたくさん作りたがります。これなどその典型の一つでしょう ね。 ですから受験対策上は、本則の方は無視して「2年から5年の間で厚生大臣が定め る(現在は2年)」と覚えておけば良いでしょう。
政府管掌健康保険の一般保険料率は・・・2年ないし5年の範囲内において厚生大 臣の定める期間・・・財政の均衡を保つ・・・厚生大臣の定める期間は2年。と本 に書いてあるのですが、厚生大臣の定める期間は2年の根拠がわかりません。平成 10年の法附則にでもあるのでしょうか。どなたかおしえてください。
感激ですこんなに早くレスがもらえるとは。 ・・・という事は、61年4月1日に職務外の年金が厚生年金に統合されるまでは 厚生年金の第4種被保険者のような制度が実際に船員保険にもあって、その被保険者の名称として 「船員任意継続被保険者」と使われていた・・・ということですよね・・・?(読み取り能力無くて済み ません(汗)) ほんと最近、細かいところばっかり気になっていかんです。 でも聞かずにはいられないです・・はあ・・(ためいき) これからもご指導宜しくお願い致します!
ぴっぴです、さっきのレスはさらっと流しすぎて わかりにくいかな。ごめんなさい補足します。 60年改正法付則第12条4号の 第四種被保険者又は「船員任意継続被保険者」としての厚生年金の 被保険者期間以外.. で登場する「船員任意継続被保険者」は、「疾病任意継続被保険者」 とイコールではありません。それがさっきの説明の趣旨。 →医療部門はとりあえず年金とは関係がないから それから「7年6月以上」とありますが、これは15年の半分以上と 押さえておくしかないでしょう。半分以上が任意継続「以外」じゃな いとだめだよ、ということです。ちなみに第12条5号で中高齢以降 が坑内員、船員である場合として、「10年以上」となっていますが、 これは被保険者期間の計算が3分の4倍される関係です。 7年6月 × 4 / 3 =10年
よひょう さん こんばんは、ぴっぴです いよいよ勉強が進み、次々と疑問が沸いてくる時期にさしかかったよう ですね。 従来の船員保険は、「医療部門」だけでなく、「職務上の年金部門」、 「職務外の年金部門」をも包括する制度でしたが、昭和61年4月1日 に「職務外の年金部門」が厚生年金に統合されました。(なお「職務外 の年金部門」は今も残っています。あ、それから「失業」もね..) いわゆる中高齢の期間短縮措置に登場する「船員任意継続被保険者期間」 というのは、その当時の名残のことばです。→旧法の船員保険の用語 現在は、任意継続からは、年金部門がはずれています。医療部門だけです から、特に頭に「疾病」という言葉をつけて「疾病任意継続被保険者」と 呼んでいるわけです。次のように整理してみてはいかがでしょうか。 疾病任意継続被保険者 → 健保の任意継続被保険者みたいなもの 船員任意継続被保険者 → 旧厚年の第四種みたいなもの
こんにちは。最近質問ばっかりです。(汗)ちょっとあせってるのかもしれません。。。 簡単なことかもしれませんが・・・・ 国民年金受給資格期間(25年要件が短縮になるもの) で、厚生年金の被保険者の期間の特例ありましたよね? そこで、船員保険については、船員保険継続被保険者以外の期間が○年以上でないと いけないという規定があると思うのですが 「船員保険継続被保険者」とは、船員保険の、「疾病任意継続被保険者」のことですか? ごぞんじのかたがいらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。
久々に書き込みします。 受験資格の件ですが、「月刊社会保険労務士」99年12月号(連合会発行)中 「連合会通信:規制改革委員会の第二次見解について」にその点についての文章が 掲載されています。 なお、これはすぐに変わるというわけではなく、今後の検討課題ということですか ら、現時点では学歴要件の緩和を待つのではなく、行政書士の試験を目指される方 がやはりよいと思います。 (以下一部引用) 政府の規制改革委員会は、12月14日、「規制改革に関する第二次見解」を発 表した。(中略)規制改革委員会は、この第二次見解に基づいて、今後、各省庁と の協議を重ね、来年3月までに規制改革についての具体的方針をまとめ、規制緩和 3か年計画の再改定を行う方針であるものと見込まれる。 <受験資格要件としての学歴要件> (前略)一方、税理士試験及び社会保険労務士試験は、受験資格として一定の学歴 要件が定められて(中略)いる。これらの受験資格要件を設けている理由として、 関係省庁では、資格者として職務を遂行する上で専門知識以外の一般的学力及び応 用能力が必要であり、受験資格要件を廃止した場合は、職務遂行能力のない資格者 を大量に作りかねないこと等を挙げている。 しかし、受験資格として学歴要件がなく専門知識に関する試験のみが行われてい る司法書士及び土地家屋調査士の場合において現実にこのような支障は生じていな いことに加えて、行政書士試験において受験資格要件が廃止することとされたこと 及び上記の生涯学習審議会答申の指摘を踏まえ、希望者に広く資格取得のための門 戸を開放する観点から、税理士試験及び社会保険労務士試験については、受験資格 要件の廃止を検討すべきである。(後略) (引用終わり) また、この見解にはこのほかにも「合否判定基準、配点、模範解答、採点基準等の 公表、不合格者の受験結果の通知及び合格発表の迅速化」「科目別合格制及び再受 験者の合格した段階の試験(例えば択一式試験)の免除制の採用」など試験に関す る内容や、「強制入会制の検討を深める」「報酬基準を会則で定めることについて の検討を深める」などの提言がされています。 なお、全文については下記のホームページにPDF形式で入っています。 「公的資格制度」のページは178/210ページ以降になります。 http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/9912kenkai2.pdf
ぽんぽこさん こんにちは。たつです。 遺族年金との関係の件ですが、丁寧な解説ありがとうございました。 今後とも、ご指導をお願いいたします。
#4861の続きです。 2つめのご質問の「両親が同時に死亡してしまった子」の場合ですけど、遺族年金 の受給権は両方発生しますが、どちらか一方を選択する事になります。「1人1年 金」の原則通りです。厚年法38条1項・国年法20条1項の「他の年金(たる保 険)給付」には、同じ遺族年金であっても支給事由が異なるもの(つまり死んだ人 が違うもの)も含まれるのだと考えてください。 3つめの「子が直系尊属の養子になった」場合、子が受給している遺族厚生・遺族 基礎については、おっしゃる通り失権しません(厚年法63条1項3号・国年法4 0条1項3号かっこ書)。しかし妻が受給している遺族基礎の加給額には「直系尊 属」の例外規定がありませんので(国年法39条3項3号)、直系尊属の場合で あっても妻の年金は減額改定または失権することになります。 ややこしいところですけど、一つづつ整理していってください。
たつさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 ご質問の遺族厚生年金に限らず、併給調整は年金を勉強していく上で頭を悩ませる ところの1つですよね。60年の法律改正により原則として「1人1年金」になっ たので、「1階部分と2階部分は併給、それ以外は選択」なんですけど、過去の経 緯もあり、特に遺族年金を中心に特例が設けられているので注意が必要です。ただ この「1人1年金」の原則はかなり厳しいものですから、その例外はよほどの理由 がある場合に限られます。 それでご質問の遺族厚生年金と遺族共済年金との併給調整ですけど、まづ最初に理 解していただきたいのは、遺族年金の支給要件は短期要件が原則であり、長期要件 は特例だということです。だからこそ両方に該当するときに、黙っていると年金額 は短期要件で計算するのです(厚年法58条2項)。 そして、短期要件の遺族厚生年金は障害厚生年金をベースにしていますが、長期要 件の遺族厚生年金は老齢厚生年金をベースにしています。ですから年金額を計算す るときの被保険者期間の月数について、短期要件には300月の最低保障がありま すが、長期要件にはありません。 以上のことから、「長期の遺族厚生と長期の遺族共済」の場合は老齢厚生・退職共 済と同じで保障がダブらないので併給されますが、「短期の遺族厚生と短期の遺族 共済」の場合は保障がダブるのでどちらか選択になります。そして「長期の遺族厚 生と短期の遺族共済」「短期の遺族厚生と長期の遺族共済」の場合は、本来であれ ば短期が優先するわけです。 そこで、長期の遺族厚生の場合、遺族共済が長期であれば併給調整の規定がなく (厚年法38条1項の併給調整の規定から「同一の支給事由基づいて支給されるも の」は除かれています)、遺族共済が短期であれば遺族厚生は「支給しない(法6 9条、令3条の12)」とされている訳です。 しかし、遺族厚生が短期の場合、原則通り短期を優先させて長期を支給しないこと にするかどうか決めるのは共済年金の側の判断になります。そこで厚生年金として は、「2つはだめだよ」という意味でとりあえず支給停止しておき(64条の2第 1項)、共済年金が長期でも支給させる場合に備えている訳です。こうしておけ ば、もし共済年金が長期を支給しないのであれば、「受けることができるとき」に 該当しませんから遺族厚生を支給するし、共済年金が長期を支給するのであれば 「1人1年金」の原則に従い支給停止することになります。 だいぶ長くなっちゃったので一度切りますね。
今、問題となっている、年金制度の改正についてですが、どのように 対策したらいいのでしょうか? 3月に年金アドバイザー3級を受けるのですが、 ここには出題されると思いますか? また、401Kはどうでしょう? 社労士試験の一般常識にも関係してきますか? どなたかアドバイスください。
ぽんぽこさん、こんばんは。 先日はご指導ありがとうございました。掲示していただいたURLをチェック し、行政書士のテキストを早速購入してきました。国語や社会、数学なども科 目になるとは…。しかし、目標があるので、頑張ります
いつぞやは社会保険一般常識の相談にのっていただき 有り難う御座いました。 おかげですっきり!! 忙しくしているうちにふるいメッセージにレスがつけられなくなってしまったので 新しく書きこみさせていただきました。 試験日程もあやふやで(っていってほぼ決定ですが)気持ち悪いですよね 早く発表してくれればそれに向けてスタート切れるんですけど。 その辺の情報も勝手に読んで役に立ちました! 有り難う御座いました。 またご指導のほどをお願い致します。
書き込み後に気づきました。 「遺族基礎年金」ではありません。 ついでで、申し訳ございませんが、遺族年金の件でも質問させてください。 素人の質問ですか、両親とも「同時に死亡してしまった子」の場合、両親の遺族年 金はもらえるのでしょう。それとも、片親の分だけでしょうか。 また、「直系尊属の養子」なった場合でも資格は消滅しないとのことですが、子の ある妻の子が「直系尊属の養子」なった場合、妻への加算はどうなりますか? よろしく、お願いします。
はじめまして、私は昨年12月より通信で勉強している初学者です。 いつも、ROMばかりですが、大変参考にさせていただいております。 ところで、質問ですが、「長期要件の遺族厚生年金」と、「短期要件の遺族共済年 金」が受給資格になる場合は、「共済年金のみ」になります。 「短期要件の遺族厚生年金」の場合だと「どちらか選択」になるのにどうしてで しょうか? 厚生年金法の条文で規程されているようですか、条文上ではそう理解できません。 わかりましたら、よろしくご指導願います。
ぽんぽこさんおはようございます。筑波山です。 労災事故の示談金と遺族厚生年金との関係の件ですが、ようやく理解 できました。ありがとうございました。 示談金の内訳は、その大部分が慰謝料ですので、そう影響は出ない結 果で収まるのではないかという気がしております。 ようやく糸口が見えてきました。これで受験勉強に専念できそうです。 今後とも、ご指導をお願いいたします。
みなさん、こんにちは。管理人のせきぐちです。 この時期は結構落ち着いて勉強できるのではないでしょうか。3月からはいろいろ な変化がありがちですのでその時期に落ち着いて勉強はしにくいですから、この時 期にペースをつかんで3,4,5月の変化の多い時期にもなるべくマイペースでで きるよう、今の時期にペースをつかみ、ピッチをあげて下さい。掲示板もどうぞ活 用して下さい。
test2
管理人のせきぐちです。更新しました。テスト書き込みです。
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